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ファクタリングは違法なのか?法的根拠と事例を徹底解説

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ファクタリングは、売掛債権の支払い期日前に資金化できるので資金繰りに有効です。

しかし、ファクタリングは金融機関の融資や貸付とは異なり、違法ではないかと不安に思っている中小企業の経営者や個人事業主も多いでしょう。ファクタリングという名称を利用して、違法な取引をしている業者が存在するためです。

そんな不安を解決してファクタリングを有効活用するために、この記事では、ファクタリングの法的根拠や違法な取引の事例などを解説します。

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、企業や個人事業主などが取引先に対して商品やサービスを提供することによって発生した売掛債権をファクタリング会社が買い取る金融業務のことです。買い取った債権の管理・回収も、ファクタリング会社自らが行います。

ファクタリングは、売買契約に基づく指名債権の譲渡で貸付ではないので、貸金業の登録は必要ありません。

ファクタリングは違法ではない

ファクタリングは、事業者が持っている売掛債権を支払期日前に手数料を差し引いて買い取るサービスです。法律上は債権の売買(債権譲渡)契約であり、違法ではありません。

経済産業省も、中小企業などの資金調達手法としてファクタリングを推奨しています。

ファクタリングの法的根拠

ファクタリングには、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」があり、それぞれ法的根拠があります。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングとは、利用者(売掛債権の債権者)とファクタリング会社のみで契約を結ぶファクタリングです。利用者がファクタリング会社に売掛債権(売掛金)を譲渡し、その対価として金銭を得る仕組みで、法的根拠は民法第555条です。

民法第555条

(売買)

第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-GOV法令検索

売買契約とは、売主が持つ「財産権」を買主に売却して、売主がその代金を受け取る契約のことで、2社間ファクタリングは売買契約に該当します。

2社間ファクタリングの取引の流れは、次のとおりです。

  1. 利用者(受注企業)が売掛先企業(発注企業)に商品・サービスを納品し、代金を請求する
  2. 利用者とファクタリング会社の間で、債権譲渡契約・集金業務委託契約を締結する
  3. ファクタリング会社が、債権譲渡登記をする
  4. ファクタリング会社が利用者に、売掛債権の代金から手数料を差し引いた金額を支払う
  5. 売掛先企業が利用者に、売掛金を支払う
  6. 利用者がファクタリング会社に、支払われた売掛金を渡す

この取引の流れは民法上合法で、売掛債権の価格については2社間で合意すれば自由に決めることができます。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングとは、利用者(債権者)とファクタリング会社と売掛先企業の3社間で契約するファクタリングです。売掛先企業の同意を得たうえで、利用者からファクタリング会社に債権譲渡が行われます。

3社間ファクタリングの法的根拠は、民法第466条です。

(債権の譲渡性)

第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

引用:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-GOV法令検索

民法第466条では、第1項で「債権は譲り渡すことができる。」と定められています。しかし、2020年の民法改正前は第2項で「当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」と定められていました。

そのため、債権譲渡禁止特約付きの売掛債権は、自由に売買するのが難しかったのです。債権譲渡禁止特約とは、債権譲渡における債権の譲渡人と債務者の間で交わされる契約で、債権譲渡が禁止または制限されます。

民法改正によって、民法第466条第2項が上記のように変更され、債権譲渡禁止特約付きの売掛債権であってもファクタリングによって現金化することが可能になったのです。

3社間ファクタリングの取引の流れは、次のとおりです。

  1. 売掛債権が発生する
  2. 利用者がファクタリング会社に買取を申し込む
  3. 売掛先企業にファクタリングを承諾してもらう
  4. ファクタリング会社に売掛債権を売却する
  5. ファクタリング会社から手数料を差し引いた金額が入金される
  6. 売掛先企業からファクタリング会社に売掛金が入金される

違法なファクタリングの事例

中小企業の経営者や個人事業主にファクタリング契約を持ち掛けるが、実質的にはファクタリングではなく貸付であったという事例も少なくはありません。このようなケースの対応策として、金融庁も注意喚起しています。

ここでは、「ファクタリングを装った貸付(偽装ファクタリング)」「貸付と同様の機能を有しているファクタリング」の事例について、解説します。

ファクタリングを装った貸付

貸金業登録を受けていない業者が、ファクタリングを装った貸付(債権担保貸付)を行っている事例があります。いわゆる、偽装ファクタリングと呼ばれる取引です。

以下のようなケースは、偽装ファクタリングの疑いがあるので注意が必要です。

  • 契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められていない場合
  • ファクタリング会社から受け取る売掛債権の買取代金が、債権額に比べて著しく低額である場合

このようなケースでは、ファクタリングを装い、実際は売掛債権を担保にして、法定金利を超える法外な利息を徴収し貸付を行っている可能性があるのです。貸付と判断された場合は、貸金業法や利息制限法などの違反になります。

契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」の記載があるか、買取代金が低額すぎないか必ず確認するようにしましょう。

貸付と同様の機能を有しているファクタリング

ファクタリングであっても、貸付と同じような機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあります。貸金業にあたるかどうかは、契約書の文言や経済的側面、実態によって判断されます。

貸付と同様の機能を有していると思われるファクタリングには、次のようなものがあります。

  • 償還請求権・買戻請求権がある
  • 債権の一部のみ買い取る
  • 分割返済が可能
  • 担保・保証人を要求する

償還請求権・買戻請求権がある

償還請求権(リコース)とは、利用者が譲渡した売掛金を回収できなくなった場合、利用者がファクタリング会社に売掛金の代金を支払う義務のことです。買戻請求権とは、利用者が売却した売掛金を回収できなくなった場合、ファクタリング会社から売掛金を買い戻さなければならない義務のことをいいます。

償還請求権と買戻請求権の実質的な意味は同じで、売却した売掛債権(売掛金)が実際に支払われるまで、売掛先企業の貸倒れのリスク(デフォルトリスク)を利用者が負うということです。

一般的にファクタリングは、償還請求権のない「ノンリコース契約」で、買戻請求権もありません。ファクタリング会社は、デフォルトリスクを負う代わりに、貸付の法定金利より割高な手数料を設定することができるのです。

ファクタリングであっても償還請求権や買戻請求権が付いている契約の場合、金銭消費貸借契約になる可能性があります。ファクタリング会社が、デフォルトリスクを負わずに一般的なファクタリングと同等の手数料を設定しているとみなされ、妥当性がないと判断されることがあるためです。

償還請求権や買戻請求権が付いている契約は、しないほうが無難です。ノンリコース契約のファクタリング会社を選ぶようにしましょう。

債権の一部のみ買い取る

ファクタリングは、利用者が保有する売掛債権をすべてファクタリング会社が買い取るサービスです。そもそも、売掛債権は、分割で買い取ることはできません。

ファクタリング会社が利用者に売掛債権の代金を何回かに分割して支払う契約は、ファクタリングではなく売掛債権を担保とした貸付とみなされます。この場合は、貸金業法が適用されるのです。

ファクタリング会社が貸金業登録を行っていない場合は、出資法・貸金業法違反になります。

このようなケースも偽装ファクタリングのひとつなので、契約しないようにしましょう。

分割返済が可能

3社間ファクタリングでは、売掛金の支払期日に売掛先企業がファクタリング会社に直接、売掛金を全額支払います。2社間ファクタリングでは、売掛先企業が利用者に支払った売掛金を一括でファクタリング会社に支払わなければなりません。

利用者が回収した売掛金を分割でファクタリング会社に支払うことは、できないのです。ファクタリングでは分割払いが認められておらず、分割返済が可能としている場合は、貸付になります。

分割返済が可能としている業者は、ヤミ金の可能性が高いので利用しないようにしましょう。

担保・保証人を要求する

ファクタリングは売掛債権の売買で貸付ではないので、担保・保証人は不要です。担保・保証人を要求するのは債権の保全のためで、ファクタリングではなく金銭消費貸借契約とみなされます。

そのため、担保・保証人を要求する業者が貸金業登録を行っていない場合は、貸金業法・利息制限法違反になるのです。

ファクタリングといって担保・保証人を要求するのは悪質な業者なので、利用してはいけません。

ファクタリングが貸付と判断された裁判例

ファクタリング会社が訴えられるケースのほとんどは、利用者が「ファクタリング契約は実質的に金銭消費貸借契約なので利息制限法が適用される」と主張するものです。

大阪地方裁判所平成29年3月3日判決では、次の事情等を考慮して、金銭の授受が金銭消費貸借契約に準じるものと判断されました。

  • ファクタリング会社が債権回収のリスクをほとんど負っていない
  • ファクタリング会社は、売掛債権の一部のみを買い取るなど、対象債権の額面と無関係に資金の供与を行っていた
  • ファクタリング利用者は、債権譲渡通知が発送されるのを避けるため対象債権の買戻しを行わざるを得ない立場にあり、資金の返還合意があったものとみることができる
  • 売掛債権が回収不能となった場合には買取代金を減額されるなど、債権の回収リスクが利用者の信用リスクと同じになっている

このように、ファクタリングが実質的に金銭消費貸借契約であると判断されると、無登録貸金業として違法になり、過払い金返還請求も可能になります。

裁判所は、当該ファクタリング契約がどれだけ貸付と同様の機能を有しているかという点で、判断しているものと思われます。

違法な業者を避けてファクタリングを有効活用しよう

ファクタリングは、法律上は債権の売買(債権譲渡)契約で、違法ではありません。しかし、ファクタリングを装った貸付(偽装ファクタリング)、貸付と同様の機能を持つファクタリングなどを行う違法な業者も存在します。

ファクタリングを利用する際には、法的根拠や違法の可能性がある事例などを考慮に入れ優良な業者を選ぶことが大切です。

優良なファクタリング会社を利用することによって、中小企業や個人事業主の資金調達の円滑化を図ることが可能になるでしょう。

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