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ファクタリングが違法ではない根拠|安全な業者を選ぶ5つの基準

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ファクタリングと聞くと「違法なのではないか?」と疑問に思う人もいるでしょう。

ファクタリングは自社が持っている売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、取引先から売掛金が支払われる期日より前に資金を入手する方法です。

なかには手数料が高い、業者の所在地がはっきりしないなど違法業者と思われる会社も紛れ込んでいます。

ここではファクタリングが違法ではない法律的根拠や安全な業者を選ぶ基準、違法業者の特徴などを解説しています。

ファクタリングが違法ではないかと疑問に思っている人向けに、根拠となる法律と合わせて解説しているため、参考にしてください。

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ファクタリングが違法ではない法的根拠とは

ファクタリングが違法ではない法的根拠とは

ファクタリングは3つの法的根拠のもと契約して行われており、違法ではありません。

以下の項目に分けて、それぞれに関連する法律を交え解説します。

  • 3社間ファクタリングの法的根拠
  • 2社間ファクタリングの法的根拠

3社間ファクタリングの法的根拠

3社間の法的根拠は、民法第466条と467条が該当します。

それぞれの内容は以下の通りです。

民法第466条(債権譲渡)

債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

引用:第466条|民法|e-Gov法令検索

民法第467条(債権の譲渡の対抗要件)

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

引用:第467条|民法|e-Gov法令検索

466条は、利用者とファクタリング会社の双方が同意していれば、取引先の許可を取らなくても売掛債権を自由に譲渡できると証明しています。

ただし、自由に譲渡が可能なのは利用者とファクタリング会社の間だけであり、取引先や第三者にファクタリング会社が債権を主張するには、467条にある債権の対抗要件に関する手続きが必要です。

債権の譲渡の対抗要件とは、自社(債権者)が取引先(債務者)やファクタリング会社(譲渡人)に「この売掛債権は自社のものです」と主張するための2つの条件を言います。

  • ファクタリング会社が取引先に売掛債権の譲渡を通知する
  • 取引先が売掛債権の譲渡を承諾する

3社間は、自社・ファクタリング会社・取引先で売掛債権の譲渡契約を結ぶものであり、取引先(債務者)に通知および承諾が得られて成立します。

以上のことから、3社間ファクタリングは民法第466条と467条のもと契約が交わされていると言えます。

2社間ファクタリングの法的根拠

2社間の法的根拠は、以下の民法第555条が該当します。内容は以下の通りです。

民法第555条(売買契約)

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用:第555条|民法|e-Gov法令検索

上記の内容を2社間ファクタリングに当てはめると以下の通りになります。

  • 当事者の一方がある財産権:自社が持つ売掛債権
  • 相手方に移転することを約し:ファクタリング会社に売却する契約
  • 相手方がこれに対して代金を約する:ファクタリング会社が売掛債権の代金を支払う約束をする

このように、2社間ファクタリングは民法第555条に則り売買契約を結ぶことで成立しているため、違法ではないと言えます。

わたしたちが日常の買い物で代金と引き換えに商品を購入するのと同様に、ファクタリングも売掛債権と代金で売買していると判断されるのです。

また民法第466条にあるように、債権の譲渡は自由であることから取引先への通知は行わなくても違法にはなりません。

違法なファクタリング会社の5つの特徴

違法なファクタリング会社の5つの特徴

ほとんどのファクタリング会社は法律に則り、適切にファクタリング契約が交わされていますが、なかには違法な手段を使って契約を迫る業者があります。

以下の5つの特徴があるファクタリング会社は、違法業者の可能性があるため注意しましょう。

  • 手数料が高い
  • 契約書が存在しない
  • 会社の概要が不透明
  • 分割返済が可能
  • 契約を継続しようと薦めてくる

上記について、詳しく解説します。

手数料が高い

ファクタリングの手数料は2社間で10〜20%、3社間は1〜10%が相場です。

それよりも異常に高い手数料を取ってファクタリング契約をしようとする会社は、違法業者が関わっている危険があるため、利用の検討は見直した方がよいでしょう。

なかには契約直前に手付金や補償金を要求される手口もあるようです。

契約書が存在しない

ファクタリング契約をする際は、契約書が必ず存在します。

契約書が存在しないまま入金手続きに入ろうとする場合や、仮にあったとしても内容が曖昧である場合や何度も内容が変更されるときは違法業者の可能性があるため、注意しましょう。

契約までの流れで怪しい・不安と感じる場合は、消費者センターや金融庁に相談するのがおすすめです。

会社の概要が不透明

ほとんどのファクタリング会社には、ホームページや雑誌、書籍などに会社の概要が分かるものが掲載されています。

ホームページに掲載している住所が架空のものである可能性もあるため、国税庁が出している法人番号公表サイトを活用しましょう。

企業には会社を設立すると法人番号が割り当てられており、検索サイトを利用すると企業の名称や所在地が分かるようになっています。

法人番号公表サイトに掲載されている情報は、国が認めているものと判断されるため信頼度が高いです。

会社の名称や法人番号で検索できるため、ファクタリングを利用する前に調べておきましょう。

法人番号公表サイトURL:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

また、自社が利用を検討してるファクタリング会社を利用した人の口コミなども見ておくと、担当者の対応や入金までの流れがイメージしやすいため、おすすめです。

分割返済が可能

2社間ファクタリングでは、取引先から売掛金が支払われた後、自社が速やかにファクタリング会社に売掛金を支払うことが条件です。

ファクタリング会社に支払う際は、一括払いが原則であり、分割返済は行われていません。

ファクタリングは売買契約であり、借入ではないためです。

分割払いをしてしまうと、支払い期間に金利が発生し、貸金業とみなされてしまいます。

ファクタリング会社が違法な取引をしていると判断されてしまうため、通常では分割払いを認めているところはまずありません。

分割払いが可能なファクタリング会社は利用しない方がよいでしょう。

契約を継続しようと薦めてくる

譲渡した売掛債権を追加で融資しようと薦めてくる場合があります。

この場合は、貸付に該当するため貸金業の登録をしていないファクタリング会社で行うことは違法です。

貸金業とは、消費者金融やカードローンなどの銀行以外の金融機関を言います。

譲渡した売掛債権を利用して追加で融資するという話を持ちかけられた場合は、違法業者の可能性が高いため注意しましょう。

安全なファクタリング会社を見分ける方法

安全なファクタリング会社を見分ける方法

安全にファクタリングを利用するには、業者選びが重要です。

以下の4つの項目は、ファクタリング会社を選ぶにあたって重要なポイントになるため抑えておきましょう。

  • 手数料が20%以下
  • 償還請求権がない
  • 契約書が存在する
  • ファクタリング会社の概要や責任者の所在がはっきり分かる

手数料が20%以下

手数料の相場は、2社間は10〜20%、3社間は1〜10%です。

20%より著しく高い場合は違法業者の可能性があるため、ファクタリング会社を選ぶポイントとして手数料の相場を目安にしましょう。

償還請求権がない

償還請求権とは、売掛債権元の取引先が経営不振や倒産などで売掛金の支払いが不可能となった場合、ファクタリング会社が自社に売掛金の支払いを要求する権利を言います。

ファクタリングは償還請求権がないことがほとんどであるため、契約書にその旨が記載されているか確認しましょう。

ファクタリングの手数料が高いのは、償還請求権がないことによる売掛金未回収リスクが大きいためです。

契約書が存在する

ファクタリング契約において、契約書は必ず発生します。

契約書の内容に以下の項目が記載されているか、確認しましょう。

確認項目 ポイント
債権譲渡通知の有無
  • 売掛債権元である取引先に、債権が譲渡された内容を通知すること
  • 2社間では通知されないことになっているため、仮に「有」になっていた場合は取引先に通知されてしまうため必ず確認が必要
債権譲渡登記の有無
  • 譲渡した売掛債権を別のファクタリング会社に譲渡されないように(二重譲渡防止)公的に譲渡された債権であることを証明する書類
  • 2社間で必要になる場合が多いが、必ず必要な書類ではないため、確認が必要
手数料
  • 手数料が相場内であるか確認
  • 見積もりを出した場合は、大きく逸脱して高くなっていないかを確認
償還請求権の有無
  • 取引先から売掛金の支払いがなかった場合、ファクタリング会社が利用者に代金の支払いを請求できる権利のこと
  • 償還請求権の有無によって自社が売掛金を支払うかどうかが決まるため、確認が必要
損害賠償
  • ファクタリング会社にとって売掛金が支払われないことが最大の損失
  • 自社か取引先の事情で売掛金が支払われず、契約に違反した場合にどのようなペナルティが発生するのかを確認
  • 違約金が発生する場合もある

契約書にはファクタリングにまつわる決まりごとが細かく記載されています。

読んでも不明な点がある場合は、ファクタリング会社に聞くようにしましょう。

契約を交わす際に内容を細かく説明してくれるファクタリング会社は、違法業者である可能性が低いでしょう。

ファクタリング会社の概要や責任者の所在がはっきり分かる

ホームページにファクタリング会社の概要が詳しく記載されているかを確認しましょう。

具体的な項目は以下の通りです。

  • 会社名
  • 代表者名
  • 所在地
  • 連絡先
  • 設立年数
  • 事業の沿革
  • 過去の実績

大手企業金融機関が運営元になっているファクタリング会社は、信頼度が高くおすすめです。

過去の取引実績が豊富な場合も、利用者がそれだけ多いと言えるため信頼度につながります。

行政から注意喚起が出ている給与ファクタリングとは

行政から注意喚起が出ている給与ファクタリングとは

消費者庁や金融庁は、給与ファクタリングは貸金業にあたるため、貸金業登録を行っていない業者は利用しないよう注意喚起しています。

給与ファクタリングとは、個人の給与を債権として手数料を引いた金額を支給日前に調達する方法です。

通常のファクタリングは企業や個人事業主を対象としていますが、給与ファクタリングは個人の給与が対象となるため正社員はもちろん、パートやアルバイトなど勤務形態を問わず給与をもらっていれば利用可能です。

金融庁は給与ファクタリングが貸金業にあたる根拠を以下のように明言しています。

金銭消費貸借そのものではないものの、実態として譲渡人から労働者への金銭の交付及び労働者から譲渡人への金銭の返還が常に予定されるものであり、また、その他の回収方法の余地がないという点で、経済的に貸付けと同様の機能を有していると考えられる。

引用:金融庁WEBサイト【一般的な法令解釈に係る書面照会手続に係る照会】

個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じ当該債権に係る資金の回収を行うことは(~中略~)経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの。)と同様の機能を有しているものと考えられる。

引用:金融庁WEBサイト【金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)】

例として、会社員Aが給与ファクタリングを利用した場合の金銭の流れを確認しましょう。

  1. 会社員Aが15万円の給与債権を譲渡して、手数料を引いた12万円を入手する
  2. 会社員Aに勤務先の会社から給与が15万円振り込まれる
  3. 会社員Aはファクタリング会社へ支給された15万円を支払う

利用者とファクタリング会社の間でのみ、繰り返し金銭のやり取りが発生していることが分かります。

以上のことから、給与ファクタリングは貸金業に該当すると判断されます。

仮に貸金業登録をしている業者でも、手数料が高額の場合は違法です。

給与ファクタリングを謳う業者は利用しないことが最善策と言えるでしょう。

違法業者を利用してしまった場合は、金融庁や警察・消費者センターなどに相談するのがおすすめです。

裁判になった違法ファクタリングの事例

裁判になった違法ファクタリングの事例

違法なファクタリングにより、実際に裁判に発展した事例を2つ紹介します。

不当な手数料をとったことで裁判になった事例

利用者の訴えは「ファクタリングのつもりで取引していたが、貸付と同様の扱いであった。貸付だとすると、利息が膨大なため不当である。過払い金を返還してほしい」という内容でした。

この判例のポイントは以下の通りです。

  • 売掛金の一部しか入金されなかった
  • 売掛債権の一部だけが取引の対象になっていた取引もあった

売掛金の一部しか入金されなかった

実際に行われた取引の内容を、数字を変えて分かりやすく解説します。

  • ファクタリング会社が250万円の売掛債権から手数料を引いた200万円のうち、内金として120万円を利用者に渡す
  • 残りの80万円は、取引先から売掛金が入金され、利用者がファクタリング会社に支払った後に入手できるという契約になっていた

ファクタリングは売掛金から手数料を引いた金額を、利用者に支払う資金調達方法です。

上記の場合は本来であれば、ファクタリング会社が手数料を引いた200万円を契約締結後、速やかに利用者に支払う必要があります。

売掛債権の一部だけが取引の対象になっていた取引もあった

複数回あった取引のなかには、200万円の債権のうち150万円まで取引するという一部だけを対象にしたものもあり、ファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを負わずに不当な手数料を取って取引を行っていました。

本来ファクタリングは、売掛債権全てを買い取る制度であり、分割は不可能です。

分割する場合は、準消費貸借契約を締結しなければなりません。

準消費貸借契約とは、ファクタリング会社への支払いを借金に変更することです。

本判例では、分割できない売掛債権のファクタリングを行ったことで貸金業とみなされたこと、かつ高額な手数料をとったことが問題となり、利息制限法の適用によりファクタリング会社は利用者へ過払い金の返還命令が出されました。

不当な手数料をとったことで裁判になった判例:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/086662_hanrei.pdf

給与ファクタリングにより裁判になった事例

この判例は、給与ファクタリングが貸付とみなされ、ファクタリング会社が法外な手数料を取ったと9名の利用者に訴えられ裁判になりました。

ここで行われた給与ファクタリングの手数料を年率にすると、240〜1,000%にもなったと言います。

貸金業者に適用される利息制限法によると、金利の上限は15〜20%と決められていることから、この判例での利率は著しく高いことが分かります。

この裁判でファクタリング会社は利用者に全額返金する判決を言い渡しており、給与ファクタリングは違法業者が行う手口であることを認めたと言っても過言ではありません。

給与ファクタリングにより裁判になった判例:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/090539_hanrei.pdf

適切なファクタリング会社を選び安全に利用しましょう

適切なファクタリング会社を選び安全に利用しましょう

ファクタリングは早期に資金調達可能な手段であり、有効活用すれば資金繰りの改善に役立ちます。

なかには違法業者が紛れ込んでいることもあるため、業者選びが重要と言えるでしょう。

ファクタリング会社の所在地が明確であること、過去の実績がしっかりあること、契約までの対応が丁寧で納得できるやりとりができることなど、選ぶ基準が様々あります。

適切なファクタリング会社を選び、資金繰り改善のためにファクタリングを有効活用しましょう。

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