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手形の裏書譲渡とは?仕訳方法やメリットデメリットを解説

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現金や振込以外で代金を受け取る方法の手形ですが、この手形を使用して取引先などへの支払手段とすることがあります。

これを手形の裏書譲渡(手形譲渡)といいます。

手形譲渡は手元に現金がなくても取引先への支払いができるなどのメリットもありますが、デメリットやリスクも大きいので、手続きや特徴をしっかりと理解したうえで活用しなければなりません。

手形の裏書のメリット・デメリットや注意点、さらに似たような言葉や支払方法との違いについて詳しく解説していきます。

手形を受け取って手元に保有している方や、手元に支払いのための現金がない方はぜひご覧ください。

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約束手形とは?

約束手形とは?

約束手形とは、振出人が受取人に対して、特定の金額を期日に支払うことを約束する有価証券です。

約束手形の受取人は支払期日に手形の取り立てに出すと、金融機関から代金を受け取ることができます。

手形が取り立てられているのに、残高不足によって取り立てができないことを不渡りと言います。

不渡りを起こすと銀行からペナルティが課され、実質的な倒産に追い込まれてしまうことも珍しくありません。

そのため、約束手形は期日に支払われる可能性が極めて高い支払方法だと言えます。

受け取る側の企業にとっては、何もペナルティがない売掛際よりも回収可能性が高いでしょう。

なお、受け取った約束手形は「受取手形」という勘定科目を使用して会計処理をおこないす。

手形の裏書譲渡とは?

手形の裏書譲渡とは?

手形の裏書譲渡とは、保有している約束手形(受取手形)を、支払いのために他社へ譲渡することです。

裏書譲渡された手形を裏書手形と言います。

裏書譲渡を受けた企業は、裏書手形の支払期日に金融機関へ取り立てに出すことで代金を受け取れます。

また裏書手形にさらに裏書して、他社への支払手段とすることも可能です。

裏書譲渡はどのように行うのか、書き方や注意点などについて、詳しく解説していきます。

裏書譲渡の方法

裏書譲渡は手形の譲渡人と受取人の間で手形の裏書譲渡の合意ができたら、手形の裏面に譲渡人の社名や住所などを記載して交付するだけです。

手形の裏には​「表記金額を下記裏書人または指図人へお支払いください」と明記された欄があるのでそちらに記載しましょう。

手形の裏書譲渡は、ただ手形の裏に必要事項を記載して、受取人へ交付するだけですので、手続きが非常に簡単です。

ただし、取引先の中には裏書手形で代金を受け取ることを嫌がる事業者も多いので、必ず「裏書手形で支払ってもよいか」と確認するようにしてください。

裏書手形の書き方

手形を裏書譲渡する際、裏書手形に記載する内容や書き方は決まっています。

また、手形を裏書譲渡する際の注意点もいくつかあるため、裏書譲渡の注意点についても詳しく解説していきます。

住所・会社名(氏名)・日付等を記入

裏書手形には以下の内容を記入します。

法人の場合

  • 会社名
  • 住所
  • 代表者の肩書
  • 代表者名
  • 日付

個人事業主の場合

  • 氏名
  • 住所
  • 屋号
  • 日付

日付の記載については義務ではありませんが、記載しておいた方が、後から譲渡日などを確認されるような手間がかからないため便利でしょう。

また、会社名は(株)〇〇などと省略せずに、株式会社〇〇と正確に記載するようにしてください。

なお上記の内容が記載された印鑑があるのであれば、押印しても問題ありません。

氏名の右側に印鑑を押す

裏書手形には印鑑も押印します。

押印する場所は、氏名や社名を記載した右側です。

印鑑は実印でなくても問題はありませんが、有価証券を裏書譲渡するため、必ず氏名や社名の横には印鑑を押印するようにしてください。

裏書きの記載を間違えてしまった場合の対処法

裏書手形に記載する社名や住所などを記入ミスによって間違えてしまった場合、以下のように対処する必要があります。

  • 小さな記載ミス:二重線で間違えた場所を削除して訂正印を押印する
  • 大きな記載ミス:新しい欄に書き直す

住所の番地を間違えたなど、数文字程度の小さな記載ミスの場合、間違えた箇所に二重線を引き、その上に訂正印を押印して、正しい内容に修正します。

訂正印を押印しないと、誰かが内容を書き換えたものではないかと疑われ、後からトラブルになることもあるので、必ず訂正印は押印しましょう。

記載内容全体を間違えてしまった場合や、氏名や社名を間違えてしまった場合には、記載欄全体に×と記載し、上に訂正印を押印して、欄全体を訂正します。

そして、下の新たな空欄に再度裏書を行います。

基本的に金融機関の書類は氏名や社名などの名称の訂正は認められていません。

そのため、名前や社名の記載を間違えてしまった場合には、訂正印によって1部だけ訂正するのではなく、新たな欄に再度正しい内容で裏書をおこないましょう。

裏書譲渡の注意点

手形の裏書譲渡を行う際には以下の点に注意してください。

  • 譲渡した手形には責任が生じる
  • 記載ミスで手形が無効になることがある

裏書譲渡した手形には譲渡人も責任が生じます。

また、記載をミスした状態で手形を裏書譲渡してしまうと、手形が無効になってしまうため、記載ミスには十分に注意しなければなりません。

手形の裏書譲渡に関する2つの注意点を詳しく解説していきます。

譲渡した手形には責任が生じる

譲渡した手形には譲渡人にも責任が生じます。

つまり、もしも手形の振出人の経営悪化などによって裏書手形が不渡りになった場合には、裏書人が振出人に変わって受取人に代金を支払わなければなりません。

手形には代金の未回収リスクがあります。

しかし裏書譲渡したからといって、手形の未回収リスクから解放されるわけではありません。

手形が不渡りになった場合には、裏書人に返済義務が生じるため、安易に信頼度の低い企業の手形を裏書譲渡しない方がよいでしょう。

これは手形割引によって銀行へ手形を裏書譲渡した場合も同じです。

もしも振出人の経営悪化や資金ショートなどによって手形が不渡りになった場合には、裏書人は銀行に対して手形金額を支払わなければなりません。

記載ミスで手形が無効になることがある

裏書した際に記載ミスがあると、手形そのものが無効になってしまう可能性があるので十分に注意してください。

具体的には以下のようなミスがあると手形が無効になる可能性があります。

  • 手形に間違った日付を記載した
  • 手形に間違った裏書人の名前を記載した
  • 必要事項以外の情報を裏書きした

必ずではないものの、これらのミスがあると裏書が無効と見なされる可能性があります。

記載しなければならない事項のみ、正確に記載するようにしてください。

また、印鑑が不鮮明な場合も、銀行によっては取り立てに応じてくれない可能性があるので、印鑑は鮮明に押印しましょう。

手形裏書のメリット

手形裏書のメリット

手形の裏書譲渡には以下の4つのメリットがあります。

  • 現金がなくても支払い可能
  • 譲渡にコストがかからない
  • 手間をかけずにスムーズに譲渡できる
  • 売掛先企業に知られない

手元に現金がなくても、手間や時間をかけずにスムーズに他社への支払いを完了させられるのは大きなメリットです。

手形の裏書譲渡の3つのメリットについて詳しく解説していきます。

現金がなくても支払い可能

手形の裏書譲渡は手元に現金がなくても、取引先への支払手段として活用できます。

手形で売上を受け取った場合には、振出日から2ヶ月〜3ヶ月程度先が支払日となっているのが一般的です。

この際に、手元に現金があるのであれば、必要な支払いをすることができますが、そうでない場合には何処かから現金を用意して支払いをしなければなりません。

しかし、手形の裏書によって支払いをおこなえば、手元に現金がなくても取引先に対して支払いを完了させることができます。

受取手型は売掛金と異なり、支払手段として活用できる売掛債権ですので、手元に現金がないときも取引先に対して代金を支払うことが可能です。

手形の裏書譲渡は売掛債権を支払い手段として活用できる点が最大のメリットです。

譲渡にコストがかからない

手形の裏書譲渡にはコストが全くかかりません。

会社が保有している受取手形に署名と捺印を行い、取引先に対して交付するだけです。

郵送の場合には、郵便代金だけはかかりますが、手交する場合には郵便代すらかかりません。

自社で約束手形を振り出す場合には、手形用紙代や収入印紙代がかかります。

また振込で支払う場合には振込手数料がかかりますが、裏書譲渡の場合には、コストなしで取引先へ代金を支払えるのは、他の支払方法と比較して大きなメリットだと言えるでしょう。

手間をかけずにスムーズに譲渡できる

手形の裏書譲渡には譲渡のための手間が全くかかりません。

保有している手形の裏面に署名と捺印し、相手先に渡すだけです。

振込手続きは銀行へ訪問したり、インターネットバンキングへログインするなどの手間がかかるため、手形の裏書譲渡は振込などよりも簡単に譲渡できます。

自社と取引先だけで完結し、間に金融機関も入らないのもメリットです。

売掛先企業に知られない

手形の裏書譲渡は裏書譲渡したことを手形振出企業に秘密にできます

裏書手形を受け取った企業が銀行へ取り立てを行うと、手形振出企業の口座から代金が引き落とされるだけです。

そのため振出企業はどの企業が取り立てに来たのかを知ることはありません。

自社が振り出した手形を他社への支払手段として利用したことを振出企業が知った場合、「資金繰りが苦しいかもしれない」などとネガティブに判断されて、以後の取引に悪影響になる可能性があります。

現に、売掛債権を売却することで早期資金調達をおこなうファクタリングでは、契約当事者に売掛先企業が加わる「3社間ファクタリング」について、「取引先に知られるのが嫌」という理由で利用を避ける企業も少なくありません。

手形の裏書譲渡であれば、手形振出人である売掛先企業に裏書譲渡したことを秘密にできるので、この点では3社間ファクタリングよりもメリットがあります。

手形裏書のデメリット

手形裏書のデメリット

手形の裏書譲渡には以下の2つのデメリットもあるので注意しなければなりません。

  • 一部だけの譲渡は不可能
  • 取引先に避けられることがある

一部だけ譲渡することはできませんし、取引先が裏書手形で支払うことによって、自社への心象を悪くしてしまう可能性があります。

手形の裏書譲渡の2つのデメリットについて、しっかりと理解しておきましょう。

一部だけの譲渡は不可能

手形の裏書譲渡は、手形金額の一部だけを譲渡することは不可能です。

手形金額全額しか譲渡できない点に十分注意してください。

例えば、100万円の受取手形は100万円でしか裏書譲渡できません。

取引先への支払代金が90万円なので、100万円の手形のうち90万円だけ裏書譲渡するというような取引は不可能です。

手形金額のうち一部だけ支払いたい場合には、一度銀行で手形割引(銀行へ受取手形を売却する)を利用して、現金化した上で、必要なだけの支払いを行いましょう。

手形は一枚の有価証券ですので、裏書譲渡では全額の支払いしかできず、金額の柔軟性がないという点はデメリットです。

取引先に避けられることがある

裏書譲渡で代金を支払うことは、取引先から嫌われる可能性があります。

取引先は以下のような理由で、裏書手形で代金を受け取るよりも振込や現金で受け取りたいためです。

  • 期日になるまで現金化できない
  • 振出人の経営悪化によって不渡りになるリスクがある
  • 取り立てのために銀行へ行く手間がかかる
  • 取立手数料がかかる

裏書手形は受取人も裏書譲渡しない限り、期日になるまで支払手段としては活用できません。

また、振出人の経営状態が悪いと不渡りのリスクがあるため、振出人の与信によっては断られる可能性があります。

また、手形期日に取り立てのために銀行へ行かなければなりませんし、その際には1,000円程度(銀行によって異なる)の取り立て手数料がかかります。

このように、裏書手形を受け取ることは取引先にとっては振込や現金と比較してデメリットが多数です。

裏書手形で支払いができるのは取引先の同意が得られた場合のみで、場合によっては、裏書手形の受取を拒否されてしまうこともあるので注意しましょう。

手形裏書の仕訳

手形裏書の仕訳

手形の裏書譲渡を行った場合や、不渡になった場合などの仕訳をしっかりと理解しておきましょう。

仕訳方法には基本的な仕訳と、評価勘定法、対照勘定法という3つの方法が存在します。

ここでは、100万円の仕入代金を裏書譲渡で支払った場合の仕訳について、それぞれの方法で実践していきます。

基本的な仕訳

多くの企業で利用されている基本的な仕訳方法は以下の通りです。

・仕入代金を受取手形を裏書譲渡して支払った

借方 貸方
仕入 100万円 受取手形 100万円

受取手形という資産を裏書譲渡した分だけ減少される仕訳をおこないます。

・裏書譲渡した手形が不渡りになり、自社が取引先に対して手形代金100万円を支払った

借方 貸方
不渡手形 100万円 普通預金 100万円

不渡手形という不良資産を計上して、支払った100万円を普通預金から減少させます。

評価勘定法による仕訳

評価勘定法とは受取手形と裏書手形を区別して計上する方法です。

裏書譲渡した際で、手形が無事決済された際の仕訳に分けて仕訳をおこなうのが特徴です。

・仕入代金を受取手形を裏書譲渡して支払った

借方 貸方
仕入 100万円 裏書手形 100万円

裏書手形という債務の勘定科目を使用して、仕入費用計上をおこないます。

・振出先企業が手形を決済した

借方 貸方
裏書手形 100万円 受取手形 100万円

裏書手形という債務と受取手形を相殺する仕訳をおこないます。

・裏書譲渡した手形が不渡りになり、自社が取引先に対して手形代金100万円を支払った

借方 貸方
不渡手形 100万円
裏書手形 100万円
普通預金 100万円
受取手形 100万円

普通預金100万円を支払って、不渡手形という不良資産を手に入れたことになります。

なお、負債計上した裏書手形と受取手形は相殺します。

対照勘定法による仕訳

対象勘定法とは手形が不渡りになった場合に、裏書人が代金を支払う義務を「手形裏書義務」と勘定処理する方法です。

・仕入代金を受取手形を裏書譲渡して支払った

借方 貸方
仕入 100万円
手形裏書義務見返 100万円
受取手形 100万円
手形裏書義務 100万円

・振出先企業が手形を決済した

借方 貸方
手形裏書義務 100万円 手形裏書義務見返 100万円

振出先の代金決済により、手形代金を支払う義務から解放されたので、「手形裏書義務」を取り消す仕訳をおこないます。相手の勘定科目は「手形裏書義務見返」です。

・裏書譲渡した手形が不渡りになり、自社が取引先に対して手形代金100万円を支払った

借方 貸方
不渡手形 100万円
手形裏書義務 100万円
普通預金 100万円
手形裏書義務見返 100万円

自社の普通預金から100万円支払って、手形代金を補填し、自社は不渡手形という不良資産を取得します。

これによって、代金支払の義務から解放されたため「手形裏書義務」を取り消す仕訳もおこないます。

裏書手形と似た手形や支払方法の違い

裏書手形と似た手形や支払方法の違い

裏書手形と混同しやすい手形や支払方法には以下のようなものがあります。

  • 回し手形
  • 割引手形
  • でんさい

それぞれ特徴や活用方法は異なるので、裏書手形との違いを詳細に把握して、適切に使い分けられるようになりましょう。

裏書手形と回し手形の違い

回し手形は裏書手形と同じ意味の手形です。

手形の裏書譲渡は、振出人→裏書人→受取人(裏書人)→受取人というように、さまざまな事業者へ支払手段として回っていくことになります。

そのため、裏書手形のことを回し手形ということもあります。

「回し手形で代金を支払ってもいいですか?」と取引先から提案された場合、裏書手形で代金を支払うという意味ですので、言葉を理解しておけばよいでしょう。

また、社内で言い方を統一しておくことも重要です。

裏書手形と割引手形の違い

割引手形とは銀行などの金融機関で、手形割引を利用した手形のことです。

手形割引とは、銀行などの金融機関に受取手形を売却することで、ファクタリングと同じように期日前に手数料を控除された現金を受け取ることができます。

手形割引をおこなう際には、裏書手形と同じように、手形の裏面に署名と捺印をおこないます。

また、割引手形はファクタリングと異なり、償還請求権があります。

償還請求権とは手形が不渡りになった場合に、受取人が裏書人に対して代金を請求する権利です。

裏書手形と同じく割引手形も、譲渡後にも責任が伴う点に注意しましょう

売掛債権の回収リスクから解放されたいのであれば、手形割引や裏書手形ではなく、ファクタリングを利用してください。

裏書手形とでんさいの違い

でんさいとは、全国銀行協会が設立した「でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)」が取り扱う、電子記録債権のことです。

電子記録債権とは、従来の約束手形や売掛金を電子記録に置き換えることです。

でんさいには支払期日を設定でき、でんさいの期日になると銀行が振出先へ取り立てを行い、受取人の口座へ代金が支払われます。

約束手形が電子化されたものと理解しておけばよいでしょう。

でんさいのメリット

裏書手形と比較したでんさいのメリットは以下のとおりです。

  • 裏書譲渡が容易
  • 発行コストがかからず紛失のリスクがない

でんさいも、取引先に対して支払手段として利用することが可能です。

しかし、でんさいは電子記録ですので、金額の1部だけを支払うことができます

例えば、100万円のでんさいをA社から受け取った場合、自社がB社に対してこのうち80万円を支払うことが可能です。

手形金額全額でないと支払いができない裏書譲渡と比較して、この点はでんさいの大きなメリットです。

また、手形は発行に印紙代や用紙代がかかりますが、でんさいにはこのようなコストはかかりませんし、紛失するリスクもありません。

でんさいのデメリット

裏書手形と比較して、支払金額に柔軟性があり、コストがかからず紛失のリスクがないのがでんさいのメリットですが、以下のようなデメリットがある点には注意してください。

  • 利用するには金融機関へ申し込みが必要
  • 相手方もでんさいに加入が必要
  • 裏書譲渡にコストがかかる

でんさいを利用するには、金融機関へ申し込みをおこない、でんさいの契約をする必要があります。

申し込みには審査があるので、契約するまで1週間〜2週間程度の時間を要します。すぐに利用できない点は、手形用紙に記入捺印だけで利用できる手形取引と比較してデメリットです。

また、でんさいは支払企業と受取企業双方にでんさいを利用できる環境が必要です。

つまり、取引先がでんさいに契約をしていない場合には、でんさいでの支払いや受け取りは不可能です。どんな企業に対しても支払いができる手形と比較して汎用性のなさはデメリットだと言えるでしょう。

さらに、でんさいを譲渡して取引先への支払手段とする場合、手数料が必要です。手数料は銀行によって異なるものの受取人が300円〜500円程度のコストを負担しなければなりません。

まとめ

まとめ

手形の裏書譲渡とは、取引先から受け取った約束手形を、自社が支払先に対して譲渡して支払手段とする方法です。

手元に現金がなくても、簡単に支払いができます。

しかし、手形には不渡りのリスクがあり、受取人は代金回収のために手間やコストがかかるので、取引先によっては裏書譲渡での支払いを忌避することがありますし、その後の取引に悪影響する可能性もあります。

手形の裏書譲渡は自社の支払先とのコミュニケーションが重要です。

相手先としっかりとコミュニケーションをとり、双方が気持ちよく取引ができるよう、手形の裏書譲渡を有効活用しましょう。

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