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補助金の勘定科目とは?圧縮記帳とつなぎ資金の調達方法も紹介

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国や自治体から助成金や補助金を受け取ることがあります。

これらは所得になるので、適切な会計処理を行わなければなりません。しかし、助成金や補助金の勘定科目や仕訳の方法が分からないという人も多いのではないでしょうか?

結論的に言えば、補助金や助成金は「雑収入」という勘定科目で収益計上すればよいだけですので、それほど難しくありません。

しかし補助金などが高額になると、一事業年度の所得があまりにも大きくなるので圧縮記帳についても理解しておいた方がよいでしょう。

助成金や補助金を受け取った際の勘定科目や仕訳について詳しく解説していきます。

助成金と補助金の違い

助成金や補助金など、行政などから受け取れる返済不要な資金には次のようなものがあります。

  • 助成金
  • 補助金
  • 協賛金
  • 支援金
  • 協力金

5つの資金の違いや特徴について詳しく解説していきます。

助成金とは

助成金とは国や自治体などの公共機関が特定の政策目標を叶えるために支給する返済不要の資金です。

基本的に受給するためには審査などはなく、条件に合致して予算を使い切っていなければ受給できます。

主な助成金は次の2つです。

  • 厚生労働省:雇用関係の助成金
  • 経済産業省:研究開発型の助成金

基本的に助成金は後払いで、事業に必要な資金を事業者が支出し、支出に対して一部または全部が後から給付されることになります。

補助金とは

補助金も国や自治体などが特定の政策目標を達成するために必要な支出をした事業者に対して支給する返済不要な資金です。

助成金と異なるのは、補助金は事業計画などを厳格に審査されるので、必ず受給できるとは限らないという点です。補助金によっては採択率が1割を切るような難易度の高いものもあります。

また、助成金よりも申請に必要な書類や資料も多くなり、申請には認定支援機関の確認が必要なものも少なくありません。

助成金よりも金額が大きいものが多く、数千万円〜数億円規模の補助を受けられる場合もあります。

補助金も助成金と同じく支払いは後払いですので、補助事業に必要な経費はあらかじめ自社で用意して、後から補助金を受け取ることになります。

協賛金とは

協賛金とはイベントなどの際に、賛同者や支援者から受け取る資金で、こちらも返済不要です。

ただし、補助金や助成金のように特定の事業に対してのみ利用できないわけでなく、基本的には先払いです。

受け取った協賛金の勘定科目は以下の3つのいずれかで処理します。

  • 広告宣伝費:不特定多数へ宣伝する目的でイベントに協賛する場合
  • 交際費:不特定多数ではなく特定の取引先との関係維持が目的の場合は
  • 寄付金:取引先の事業者ではなく、地域住民などの「友好関係」を築くことが目的の場合

支援金とは

支援金とは、被災地などで支援活動をする機関や団体(NPOやNGO)に送られるお金のことです。

やはり返済不要ですが、支援金は営利を目的とする支出ではないので、助成金や補助金とは根本的に会計処理方法が異なります。

受け取った時に「雑収入」として収益処理し、支払った場合は「寄付金」などの勘定科目を使用して処理するのが一般的です。

協力金とは

協力金とはイベントや行事などに協力する目的の返済不要のお金です。

こちらも特定の事業のために支出される助成金や補助金とは根本的に異なる支出です。

こちらも、地域住民などと友好関係を築くことが基本的な目的ですので、支出した際には「寄付金」などの勘定科目を使用します。

受け取った際には「雑収入」として会計処理をおこないます。

助成金や補助金に使用する勘定科目は雑収入

助成金や補助金を受け取った際には「雑収入」という勘定科目を使用して仕訳をおこないます。

日本の会計制度は発生主義でおこなわれるのが基本です。

発生主義とは取引が発生した時点で費用と収益を計上することで、実際に現金の動きがなくても費用や収益を計上します。

補助金や助成金などを受け取った場合も、現金が振り込まれなくても「雑収入」という勘定科目を使用して会計処理をおこなっていきます。

そして、「雑収入」を使用して収益を認識する会計処理と、実際に現金が振り込まれた際の会計処理は異なるため、支給決定通知書到着時の仕訳と補助金受け取り時の仕訳をそれぞれ解説していきます。

支給決定通知書が先に到着した場合の仕訳

助成金や補助金の場合、支給決定通知書を受け取ったタイミングが、収益を認識するタイミングです。

補助金1,000万円の支給決定通知書を受け取った際の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
未収入金 1,000万円 雑収入 1,000万円

支給決定通知書を受け取ったタイミングが収益が発生したタイミングですので、「雑収入」という収益の勘定科目を使用して収益を認識します。

相手には「未収入金」という資産勘定を使用して「収益は計上したけど、まだ現金は受け取っていない」という趣旨の仕訳をおこないます。

なお、未収入金とは営業活動以外の取引によって生じた未回収の金額を計上する際に使用する勘定科目です。

補助金や助成金が振り込まれた際の仕訳

補助金や助成金は支給決定通知書に記載された振込日に支給されます。

補助金1,000万円が振り込まれた際の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
普通預金 1,000万円 未収入金 1,000万円

普通預金に1,000万円を計上し、未収入金を取り消す仕訳をおこないます。

これによって、「補助金によって1,000万円の収益を獲得し、普通預金の残高が1,000万円増えた」という仕訳が完了します。

なお支給決定通知書の受け取りと補助金や助成金の振込が同時だった場合の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
普通預金 1,000万円 雑収入 1,000万円

通知の到着と普通預金の振込が同時だった場合には、未収入金という勘定科目を使用せずに会計処理をおこないます。

協賛金を受け取った場合の仕訳

会社でイベントなどをおこなう際に、スポンサーから協賛金を受け取った場合は、以下のような勘定科目を使用します。

  • 雑収入
  • 事業収益
  • 協賛金収入
  • 寄付金収入

基本的には雑収入として会計処理をしておけばよいでしょう。

協賛金として10万円を受け取った際の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
普通預金 10万円 雑収入 10万円

補助金を受け取って圧縮記帳する際の仕訳

設備投資などの補助金を受け取った際には利益が大きくなりすぎるので、利益を将来に繰り延べることができます。

トータルの利益は変わりませんが、利益を何年かに分けて計上することで補助金を受け取った事業年度に多額の税金が発生することを避けられます。

これを圧縮記帳と言います。

補助金や助成金を受け取るのであれば、圧縮記帳についても理解しておきましょう。

圧縮記帳できる補助金や助成金

圧縮記帳ができる補助金や助成金は以下のものに限定されています。

  • 国または地方公共団体から受け取る補助金・給付金、またはこれらに準ずるもので政令に定めるもの(国庫補助金等)の交付を受けること
  • 国庫補助金等をもって交付された事業年度に固定資産の取得や改良に充てたこと
  • 国庫補助金等が交付された事業年度の末日までに国に返還不要が確定したこと
  • 国庫補助金等を受け取った法人が清算中でないこと
  • 法人税計算の基礎となる会計処理上も圧縮記帳を行っていること
  • 法人税の確定申告書に圧縮記帳に関する明細書を添付していること

例えば、ものづくり補助金という国の補助金を使用して、資産を購入した場合、当該補助金には圧縮記帳を適用させることが可能です。

なお、圧縮基調をおこなう際には「国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」という書類を確定申告時に添付しなければなりません。

圧縮記帳する際の仕訳

圧縮記帳をする際の仕訳には直接減額方式と積立金方式という2つの方法があります。

直接減額方式とは、補助金によって取得した機械の価値を直接減額してする方法で、積立金方式とは受け取った補助金を積立金として計上しており、毎年少しずつ収益化していく方法です。

それぞれの具体的な会計処理の方法について詳しく解説していきます。

直接減額方式

直接減額方式とは、補助金で受け取った金額分を取得した固定資産の価格から減額する方法です。

固定資産の価格から補助金分が控除されるので、取得した固定資産の減価償却費が少なくなります。

結果的に翌年以降の経費計上分が少なくなり、その分、本来の利益よりは大きな利益となるため、補助金によって得た収益分を複数年に分散させることができます。

①補助金500万円を受け取って、固定資産1,000万円(耐用年数5年)を取得した

・補助金を受け取った際の仕訳

借方 貸方
普通預金 500万円 国庫補助金収入 500万円

・固定資産を購入した際の仕訳

借方 貸方
機械装置 1,000万円 普通預金 1,000万円

・圧縮記帳

借方 貸方
機械圧縮損 500万円 機械装置 500万円

直接減額方式では、初年度に機械圧縮損という費用の勘定科目を使用して機械装置の価格を減額させてしまいます。

これで補助金を受け取った初年度は、補助金受取額が圧縮損で相殺されるので利益が大きく上がることはありません。

②2年目以降の減価償却時

借方 貸方
減価償却費 100万円 機械装置 100万円

圧縮記帳をしなければ、機械装置の評価額は1,000万円ですので、5年で200万円ずつ減価償却できたはずです。

しかしすでに圧縮記帳をおこなっているため、100万円ずつしか減価償却費を計上できません。

つまり、年間100万円ずつ利益が増えることになり、結果的に補助金収入による利益を耐用年数の期間に分散させられることになります。

積立金方式

積立金方式とは、補助金を積立金として計上しており、毎年少しずつ取り崩して収益化していく方法です。

①補助金を積み立てる際の仕訳

・補助金を受け取った際の仕訳

借方 貸方
普通預金 500万円 国庫補助金収入 500万円

・固定資産を購入した際の仕訳

借方 貸方
機械装置 1,000万円 普通預金 1,000万円

・圧縮記帳

借方 貸方
繰越利益剰余金 500万円 圧縮積立金 500万円

補助金を受け取った初年度は、補助金収入と「繰越利益剰余金」が相殺されるので利益は無くなります。

直接減額方式とは異なり、取得した固定資産の価格はそのまま取得価格で計上しておきます。

②2年目以降の決算時

・減価償却

借方 貸方
減価償却費 200万円 機械装置 200万円

積立金方式では減価償却費は取得価格(ここでは1,000万円)に対しておこないます。

・積立金の取り崩し

借方 貸方
圧縮積立金 100万円 圧縮記帳積立金取崩益 100万円

200万円の減価償却費の計上に対して、圧縮記帳積立金取崩益を100万円計上することによって、減価償却費200万円ー圧縮記帳積立金取崩益100万円=100万円の経費計上ができます。

補助金500万円を受け取った利益を5年間に分散させることが可能です。

助成金や補助金を仕訳する際の注意点

助成金や補助金を仕訳したり受け取ったりする際には以下の3つの点に注意しなければなりません。

  • 会計上の収益認識と入金のタイミングは異なる
  • 消費税は課税されない
  • 決まった用途にしか使用できない

仕訳のタイミングや消費税や使い道には十分注意が必要です。

助成金や補助金を仕訳する際の3つの注意点について詳しく解説していきます。

会計上の収益認識と入金のタイミングは異なる

助成金や補助金を収益として認識するタイミングは入金のタイミングとは異なると理解しておきましょう。

日本の会計基準は発生主義ですので、助成金や補助金の場合「支給を受けることが確定したとき」が収益認識のタイミングです。

具体的には、支給決定通知書が届いたときが収益を認識するタイミングになります。

支給決定通知書が届いた時には、「雑収入」として収益を認識するのと同時に「未収入金」を計上し、実際に助成金や補助金が入金になったら「未収入金」を取り崩しましょう。

消費税は課税されない

助成金や補助金に消費税は課税されません。

支給された助成金は、法人税の課税対象にはなります。しかし消費税の課税取引にはあたらないので、消費税の課税区分は「不課税」です。

決まった用途にしか使用できない

助成金や補助金はあらかじめ決まった用途にしか使用できません。

助成金は厚生労働省が取り扱う雇用関係の助成金と経済産業省が取り扱う研究開発型の助成金の2種類主なものですが、それぞれ雇用関係の支出と研究開発のための資金にしか使用できません。

また、補助金は申請の際に提出した事業計画の対象になる事業経費に対してのみ使用できます。

助成金や補助金は返還の必要のない経費ですが、だからといって何に使用してもよいわけではない点に注意しましょう。

なお、あらかじめ定められた目的以外の用途に資金を使用すると、返還を命じられるだけでなく、補助金適正化法に抵触し3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課される可能性があります。

中小企業が活用できる補助金・助成金3選

中小企業でも比較的すぐに活用できる補助金や助成金としては次の3つの資金があります。

  • 創業助成金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 中途採用等支援助成金

創業時、事業転換時、採用時などに活用できる3つの資金について詳しく解説していきます。

創業助成金

創業する際に、国や地方自治体から金銭的な支援を受けられる制度です。

今は「地域創造的起業補助金」という名称で、毎年春頃に募集があります。

補助限度額が200万円で、補助率は1/2です。毎年春頃に募集があり、1ヶ月程度の申請期間が設けられています。

創業の際に必要な資金を受け取れるため、非常に人気が高い助成金として知られており、採択の競争はかなり厳しく平均的には15%前後です。

優良な創業計画を作成しなければ補助を受けることが難しいでしょう。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

例えば、販路開拓のためにネット通販を始める際のホームページ作成費用などが該当します。

通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠
補助率 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
補助上限額 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円

なお、インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円が上乗せされます。

小規模事業者持続化補助金の過去の採択率は60%程度ですので、比較的取得しやすい補助金だといえるでしょう。

簡単な設備投資をおこなう際には、活用できないか検討しましょう。

中途採用等支援助成金

中途採用等支援助成金とは、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業者への助成金です。

こちらは厚生労働省の助成金ですので、基本的には条件に合致した中途採用をおこなえば、以下の助成金を受け取れます。

助成額 条件
中途採用率の拡大 50万円 中途採用率を20ポイント以上上昇させる
45歳以上の中途採用率の拡大 100万円 以下のすべての条件を満たす
・中途採用率を20ポイント以上上昇させる
・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させる
・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させる

助成金を受け取るには以下の4つの条件も全て満たす必要があるので注意しましょう。

  1. 中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れること
  2. 中途採用計画期間中の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させること
  3. 中途採用計画期間中の45歳以上の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して10ポイント以上向上させること(45歳以上の中途採用率拡大の場合のみ)
  4. 45歳以上の対象労働者全員の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させたこと(45歳以上の中途採用率の拡大のみ)

引用:厚生労働省|中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

助成金・補助金が入金されるまでのつなぎ資金調達方法

助成金や補助金は後払いですので、入金されるまでにはつなぎ資金が必要です。まして、高額の補助金や助成金を利用するのであれば、先に補助対象経費の支払いを済ませる必要があります。

手元に自己資金がないのであれば次の2つの方法で資金調達を検討しましょう。

  • 銀行融資
  • ファクタリング

助成金や補助金が入金されるまでのつなぎ資金として活用できる2つの資金調達方法について詳しく見ていきましょう。

銀行融資

銀行からは助成金や補助金が入金されるまでの「つなぎ融資」を借りることができます。

助成金や補助金が採択されたことが確定していれば、銀行にとってはほぼ間違いなく回収できる資金です。

通常の売掛金のように売掛先企業が未払いになったり、倒産するリスクが皆無だからです。

そのため、助成金や補助金が採択されてから入金されるまでの間のつなぎ資金が不足する場合は、銀行へ相談すると高い確率で融資を受けることができます。

また、銀行は企業の補助金申請などのサポートもおこなっているため、助成金や補助金を申請する段階から銀行へ相談することによって、申請→採択→資金繰り→補助金の入金→返済という一連のプロセスすべてのサポートを受けられます。

採択が決まっている資金を一時的に借りるだけですので、銀行にとっては非常にリスクが低い融資です。

そのため1%〜2%台の低金利で融資を受けられるのが特徴です。

補助金や助成金の前払い資金が手元にないのであれば、まずは銀行へ相談しましょう。

ファクタリング

急いで補助金や助成金の前払い資金が必要な場合には、ファクタリングがおすすめです。

銀行融資には数週間程度の時間がかかりますが、ファクタリングは最短即日で資金調達できるためです。

ファクタリングとは売掛金などの未入金の売上債権を期日前にファクタリング会社へ売却して資金化する方法で、借入ではありません。

採択が決まった補助金や助成金は未入金の債権ですので、ファクタリングによって債権売却して補助金や助成金が入金される前に資金調達できます。

また、補助金や助成金の債務者が国や地方自治体などの公共団体ですので、ファクタリング会社にとっては非常にリスクが低く、5%を切るような低い手数料で利用できるのが特徴です。

さらに銀行融資は申込企業の決算状況が悪ければ審査に通過できませんが、ファクタリングで審査対象になるのは債務者です。

国や地方自治体が債務者となるため、申込企業の業況が悪くても審査に通過できる可能性があります。

急いで資金が必要な場合や、銀行融資の審査に落ちてしまった場合には、ファクタリングでつなぎ資金を確保しましょう。

まとめ

補助金や助成金を受け取った場合には「雑収入」という勘定科目を使用して、収益として処理するのが一般的です。

また、補助金や助成金を受け取ったことによって利益が大きくなりすぎる場合には、圧縮記帳も活用できるよう、会計方法について理解しておきましょう。

なお、ほとんどの補助金や助成金は後払いになります。

そのため、あらかじめ補助対象経費全額を手元に用意する必要がありますが、自己資金がない場合には銀行融資やファクタリングを利用するのが一般的です。

銀行融資には時間がかかるため、早めに相談するとともに、どうしても補助金や助成金が用意できない場合にはファクタリングも活用してください。

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