申し込みの話を進めていたら債権譲渡登記が必要だと言われた。あるいは、登記をすると売掛先に知られるのではないかと気になっている。そのあたりで手が止まっている方が多いと思います。
登記をするかしないかは、会社によって扱いが違います。公式サイトで「登記は行わない」と明記している会社もあり、2社間でも登記なしで契約できます。売掛先に見えるかどうかも、証明書の種類によって変わります。
登録免許税の正確な額、申請の流れ、3種類の証明書で誰に何が見えるのか、登記の存続期間、そして登記なしで使える会社が分かります。
債権譲渡をあつかう2記事の役割
| 記事 | わかること |
|---|---|
| この記事債権譲渡登記の可否と閲覧 | 登録免許税の額、メリットとデメリット、申請の流れ、3種類の証明書で誰に何が見えるか、存続期間、登記なしで使える会社 |
| ファクタリングと債権譲渡の違い | 言葉の意味の違い、4つの相違点、売掛債権担保融資との比較、対抗要件の3つの備え方、どちらを選ぶかの判断 |
「ファクタリングは債権譲渡なのか」「売掛債権担保融資とどう違うのか」を調べている場合は、下の記事のほうが早く答えにたどり着けます。
債権譲渡登記の可否は選べる|結論と判断の目安
結論を先に示します。
3行でわかる結論
登記するかしないかは会社によって決まります。公式サイトで「登記を行わない」と明記している会社があり、2社間でも登記なしで契約できます。登記ができるのは法人のみで、個人事業主は登記なしの前提になります。
費用は登録免許税が1件7,500円。ただしこれは債権の個数が5,000個以下の場合の特例で、5,000個を超えると15,000円です。司法書士に依頼する場合はその報酬が別にかかります。
売掛先に見えるかどうかは証明書の種類で変わります。誰でも請求できる証明書には債権の金額まで出ませんが、売掛先は利害関係者にあたるため、金額まで載る証明書も請求できます。
判断の目安は、何を優先するかで分かれます。
| 優先したいこと | 向いている選択 | 理由 |
|---|---|---|
| 売掛先に知られたくない | 登記なし | 登記をすれば証明書の交付請求で確認できる状態になる。登記しなければその経路は生まれない |
| 入金を急いでいる | 登記なし | 登記手続きの分だけ入金が後ろにずれる。即日の資金化とは両立しにくい |
| 費用を抑えたい | 登記なし | 登録免許税と司法書士報酬がかからない |
| 手数料を下げたい | 登記あり | 二重譲渡のリスクが下がるため、会社側の見方が変わり手数料や審査に反映される場合がある |
| 個人事業主として利用する | 登記なし(選択の余地なし) | 登記ができるのは法人のみ |
債権譲渡登記とは|第三者対抗要件だけを備える登記
債権譲渡登記とは、債権譲渡によって債権者が変わったことを登記で公に示す手続きです。債権には、不動産のような実体も手形のような証券もありません。「自分が本当の債権者だ」と名乗る第三者が現れたときに備えておく必要があります。
押さえておきたいのは、債権譲渡登記が備えるのは第三者対抗要件だけという点です。対抗要件には2種類あります。
| 種類 | 主張できる相手 | 防げること |
|---|---|---|
| 第三者対抗要件 | 債権者を名乗る第三者 | 二重譲渡(1つの債権を複数に譲渡される) |
| 債務者対抗要件 | 債務者(売掛先) | 二重払い(複数の相手に弁済してしまう) |
一般的な備え方である「債務者への通知または承諾」は両方を備えられます。これに対して債権譲渡登記は債務者対抗要件を備えられないかわりに、債務者の許可なく第三者対抗要件を備えられます。売掛先の関与を避けたい2社間ファクタリングで使われる理由がここにあります。
根拠となる条文
法人が債権を譲渡した場合において、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。
出典:e-Gov法令検索|動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条第1項(2026年10月9日確認)
この条文が「債権の債務者以外の第三者については」と限定している点が、債務者対抗要件を備えられない根拠です。
債権譲渡登記にかかる費用|登録免許税は7,500円か15,000円
費用は登録免許税と司法書士報酬の2つに分かれます。登録免許税は条文で額が決まっており、債権の個数が5,000個以下かどうかで変わります。
| 登記の種類 | 登録免許税 | 根拠 |
|---|---|---|
| 債権の譲渡の登記 (債権の個数が5,000個以下) |
1件 7,500円 | 租税特別措置法 第84条の6第1項第2号 |
| 債権の譲渡の登記 (債権の個数が5,000個超) |
1件 15,000円 | 登録免許税法 別表第一 第九号(二) |
| 存続期間を延長する登記 (債権の個数が5,000個以下) |
1件 3,000円 | 租税特別措置法 第84条の6第1項第3号 |
| 存続期間を延長する登記 (債権の個数が5,000個超) |
1件 7,500円 | 登録免許税法 別表第一 第九号(三) |
| 登記の抹消 | 1件 1,000円 | 登録免許税法 別表第一 第九号(四) |
出典:e-Gov法令検索|登録免許税法/同|租税特別措置法(2026年10月9日確認)
7,500円は本則ではなく特例の額
よく目にする7,500円という金額は、租税特別措置法による税率の特例です。登録免許税法の本則では、債権譲渡登記は1件15,000円です。債権の個数が5,000個以下のものだけが7,500円に軽減されています。「5,000個以下」が条件なので、ちょうど5,000個であれば7,500円です。ファクタリングで買い取る債権の個数は通常1件から数件なので、実際にかかるのは7,500円のほうになります。
司法書士への報酬が実質的な負担になる
登録免許税は7,500円で収まっても、手続きは司法書士が代行するのが通例です。報酬は依頼先によって差があり、数万円から十数万円の幅で見積もられます。
そのため、登記の実質的な費用は登録免許税よりも司法書士報酬の側で決まります。登記ありで進める場合、この費用が手数料に含まれるのか別途かで手取りが変わります。契約前に確認しておく項目です。
少額の資金化では、この固定費が相対的に重くなります。50万円を資金化して登記費用が合計5万円かかれば、それだけで10%に相当します。少額の案件で登記ありを選ぶとコスト負担が目立つという関係です。
手数料と各種費用を含めて手取りがいくらになるかは「ファクタリングの手取り額」で試算しています。
電話での相談は 0120-927-565(平日10時〜19時)
債権譲渡登記をする3つのメリット
手数料や審査の見方に反映される場合がある
登記によって第三者対抗要件が備わると、二重譲渡のリスクが下がります。ファクタリング会社にとって、売掛金の未回収は最大の損失です。このリスクが下がれば債権の見方が変わり、手数料や審査の判断に反映される場合があります。
ただし登記をすれば必ず手数料が下がるわけではありません。手数料は売掛先の信用力、支払期日までの長さ、取引の継続年数などを合わせて決まります。登記はその要素の1つです。
登記するかしないかを選べる会社がある
2社間ファクタリングでは登記を求める会社が多い一方で、利用者側が選べる会社もあります。たとえばベストファクターは公式サイトのよくある質問で「登記は必要ですか?」という問いに「必要ありません」と回答しています。
売掛先に知られたくない事情があるなら、申し込みの前に登記の扱いを確認しておきます。審査が進んだ段階で条件が合わないという事態を避けられます。
出典:ベストファクター公式サイト|よくあるご質問(2026年10月9日確認)
3社間ファクタリングでは登記そのものが不要
3社間ファクタリングは売掛先の承諾を得て契約するため、その承諾が対抗要件になります。登記は必要ありません。
承諾があることで、債権の存在と内容が売掛先側からも確認され、期日には売掛先が会社へ直接支払います。二重譲渡が起きても権利を主張できる状態です。売掛先に知られることを許容できるなら、3社間は登記費用も手数料も抑えられる選択になります。
債権譲渡登記をする4つのデメリット
売掛先に知られる可能性がある
2社間の利点は売掛先に知られずに資金化できることですが、登記をすると証明書の交付請求で確認できる状態になります。
ただし「誰でも全部見える」わけではありません。証明書の種類によって請求できる人と見える範囲が違います。この点はこの記事の「閲覧方法」で整理します。売掛先が実際に調べるかどうかは別の話で、取引のたびに確認する売掛先は多くありません。それでも可能性としては残ります。
入金までの期間が長くなる
登記の手続きが1つ増えるため、資金を受け取るタイミングは後ろにずれます。必要書類をそろえ、司法書士が申請し、完了を確認するという工程が入ります。
即日の入金と登記ありは両立しにくい組み合わせです。急いでいる場合は、登記なしで対応する会社を探すほうが現実的です。
登記できるのは法人のみ
債権譲渡登記の制度は法人を対象としており、個人事業主は登記ができません。これは個人事業主がファクタリングを使えないという意味ではありません。登記なしの前提で契約することになります。
実際に、個人事業主を対象にしているファクタリング会社は登記を行わない運用が中心です。登記の可否が制度上そもそも問題にならないため、選択肢が狭まるわけではありません。
費用がかかる
登録免許税と司法書士報酬がかかります。金額は前の章の表のとおりです。少額の資金化では負担の割合が大きくなります。
債権譲渡登記をしない場合の3つの注意点
手数料が高くなる場合がある
登記をしなければ第三者対抗要件が備わらないため、二重譲渡のリスクをファクタリング会社が引き受けることになります。そのリスクが手数料に織り込まれる場合があります。
一方で、オンライン完結型のサービスには、登記を省略したうえで低めの手数料を提示している例もあります。登記なし=必ず手数料が高い、という単純な関係ではありません。
審査の判断材料が1つ減る
登記がないことで債権の裏づけが1つ減るため、審査の判断に影響する場合があります。ただし審査で重く見られるのは売掛先の信用力と債権の確実性です。登記がないことだけを理由に断られるケースは一般的ではありません。
登記の扱いだけで業者の適法性は判断できない
「登記を求めない業者は違法」という説明を見かけることがありますが、これは正確ではありません。登記は義務ではなく、第三者対抗要件を備えるための選択肢の1つです。登記を行わない運用を公式サイトで明記している会社は複数あり、その中には東証プライム上場企業が関与するサービスも含まれます。
適法性を確かめるなら、登記の有無ではなく次の点を見ることになります。
| 確認する項目 | 問題のない状態 | 注意したい状態 |
|---|---|---|
| 契約の形式 | 債権譲渡契約として書面が交わされる | 金銭消費貸借契約になっている |
| 償還請求権 | なし(ノンリコース)と明記されている | 買い戻しや返済の義務が書かれている |
| 担保・保証人 | 求められない | 担保や保証人を求められる |
| 手数料の水準 | 内訳と総額が事前に示される | 法外な水準、または総額が示されない |
| 会社の所在 | 商号・所在地・連絡先が明示されている | 所在地が確認できない、連絡手段が限られる |
| 契約書の交付 | 控えが交付される | 契約書を作成しない、控えを渡さない |
実質的に貸付にあたる取引には注意が必要
買い戻しの義務がある、担保や保証人を求められる。こうした条件がつく取引は、売買ではなく貸付とみなされる可能性があります。貸金業の登録なく貸付を行えば貸金業法に触れます。登記の有無ではなく、償還請求権と担保の有無を契約書で確認するほうが判断の精度は上がります。
債権譲渡登記の申請方法
債権譲渡登記の申請は、ファクタリング会社が提携する司法書士が進めるのが通例です。利用者側の作業は書類の準備が中心になります。
必要になる書類
| 書類 | 入手先 | 用途 |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 法務局の窓口、または法務局サイトから取得 | 申請の本体 |
| 委任状 | 司法書士から様式が示される | 手続きの代行を委任する |
| 登記事項証明書 (資格証明書) |
最寄りの法務局 | 申請者が法人であることの証明 |
| 印鑑証明書 | 市区町村の窓口、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可 | 押印の本人確認 |
| 取下書(任意) | 司法書士が用意 | 書類に不備があった場合に申請を取り下げる |
会社法人等番号を申請書に記載することで、登記事項証明書(資格証明書)の添付を省略できる扱いもあります。省略できるかどうかは申請の内容によるため、司法書士の案内に沿って準備することになります。
申請の経路は3つ
書類がそろったあと、申請はオンライン・郵送・窓口のいずれかで行われます。債権譲渡登記を管轄するのは東京法務局民事行政部債権登録課で、全国の案件がここに集約されます。経路によって司法書士の報酬が変わる場合があるため、見積もりの段階で申請方法まで確認しておくと費用が読みやすくなります。
債権譲渡登記の閲覧方法|3種類の証明書で見える範囲が違う
ここがこの記事でもっとも取り違えやすい部分です。債権譲渡登記の内容を確認する証明書は3種類あり、請求できる人と記載される内容がそれぞれ違います。「登記をすると誰にでも全部見られる」という理解は正確ではありません。
| 証明書 | 請求できる人 | 記載される内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 登記事項 概要証明書 |
何人も (誰でも請求できる) |
登記事項の概要。個々の債権を特定する事項と債権の総額は除かれる | 特例法 第11条第1項 |
| 登記事項 証明書 |
利害関係者 (譲渡人・譲受人、債権の債務者その他の利害関係者、譲渡人の使用人) |
登記事項のすべて。譲渡人と譲受人の情報、登記年月日、債権の金額、存続期間、登記番号など | 特例法 第11条第2項 |
| 概要記録 事項証明書 |
何人も (誰でも請求できる) |
譲渡人ごとの登記の概要。「この法人に債権譲渡登記があるか」を確認できる | 特例法 第13条第1項 |
出典:e-Gov法令検索|動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律/法務省|債権譲渡登記制度 第3 証明書交付請求の手続(2026年10月9日確認)
売掛先には何が見えるのか
誰でも請求できるのは登記事項概要証明書と概要記録事項証明書で、ここには個々の債権を特定する事項と債権の総額は載りません。つまり第三者が見てわかるのは「この法人に債権譲渡登記がある」という事実までです。
一方、債権の金額まで載る登記事項証明書は利害関係者に限られます。ただし条文は請求できる者として「譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者」を挙げており、売掛先はこの債務者にあたります。売掛先が請求すれば金額まで確認できる、というのが正確な理解です。
整理すると、無関係な第三者には登記の存在までしか見えず、売掛先には内容まで見えるということになります。
証明書ごとの手数料
手数料は登記手数料令で定められています。請求と交付の経路によって額が変わります。
| 請求と交付の経路 | 登記事項概要証明書 | 登記事項証明書 | 概要記録事項証明書 |
|---|---|---|---|
| 窓口・送付による請求 | 300円 | 500円 | 300円 |
| オンライン請求・窓口交付 | 250円 | 450円 | 250円 |
| オンライン請求・送付交付 | 300円 | 500円 | 270円 |
登記事項証明書は債権1個あたりの額です。複数の債権の登記事項を一括して証明する場合は、1個を超える分について1個ごとに200円が加算されます。債権が2個なら700円、5個なら1,300円という計算です。
概要記録事項証明書は1通の枚数が50枚を超える場合、超える枚数50枚までごとに100円が加算されます。
出典:e-Gov法令検索|登記手数料令第2条第7項〜第9項・第3条第5項(2026年10月9日確認)
どこに請求するか
登記事項概要証明書と登記事項証明書は、債権譲渡登記を管轄する東京法務局民事行政部債権登録課に請求します。概要記録事項証明書は譲渡人の本店等所在地を管轄する法務局に備えられており、それ以外の法務局の窓口でも請求できます(特例法第13条第2項)。取引しようとしている相手に債権譲渡登記があるかを調べたい場合は、こちらが使われます。
債権譲渡登記の存続期間
債権譲渡登記には存続期間を定めます。上限は債務者が特定しているかどうかで変わります。
| 債権の状態 | 存続期間の上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合 | 50年 | 通常のファクタリングはこちら |
| 上記以外の場合(将来債権など債務者が特定していない) | 10年 | — |
いずれもこの期間を超えて定めるべき特別の事由がある場合は、上限を超えて定められます。期間が到来する前に延長の登記をすれば、期間を延ばすこともできます。
出典:e-Gov法令検索|動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条第3項(2026年10月9日確認)
実務では売掛債権の支払期日に合わせた短い期間が設定され、回収が済めば抹消登記が行われます。抹消の登録免許税は1件1,000円です。
譲渡禁止特約がついた債権と登記の関係
2020年4月1日施行の民法改正により、譲渡制限の意思表示がある債権でも譲渡の効力は妨げられなくなりました(民法466条2項)。これにより譲渡禁止特約つきの売掛債権も、法律上は譲渡できます。
債務者側の保護は供託という形で用意されています。譲渡制限つきの債権が譲渡されたとき、債務者は債権額に相当する金銭を供託できます(466条の2)。供託すれば誰に払うべきか迷う状況を避けられ、供託された金銭を受け取れるのは債権の持ち主にあたるファクタリング会社です。
また改正後は、資金調達を目的とする債権譲渡について、特約違反を理由に契約を解除したり損害賠償を求めたりする扱いは想定されていません。
法律上は譲渡できても、買い取ってもらえるとは限らない
譲渡が有効になったことと、ファクタリング会社が買い取ることは別の話です。ベストファクターは公式サイトのよくある質問で、買い取りを断る場合がある売掛債権として「譲渡禁止特約が設定されている売掛金」を挙げています。同じ欄には、すでに他に譲渡している売掛金、回収の難しい売掛債権、売掛先が反社会的勢力にあたる企業も並んでいます。
特約つきの債権を資金化したいときは、契約書の該当条項を先に伝えます。買い取りの対象になるかが早く分かり、書類をそろえ直す手間が減ります。
出典:ベストファクター公式サイト|よくあるご質問(2026年10月9日確認)
債権譲渡登記なしで利用できる会社|公式サイトの記載で確認
登記の扱いは各社の公式サイトで確認できる場合と、できない場合があります。ここでは公式サイトに記載があったものだけを「明記あり」として区別しています。記載が見つからなかった会社については、登記ありとも登記なしとも断定していません。
| 会社・サービス | 登記の扱い | 手数料 | 買取額 | 公式サイトで確認できた記載 |
|---|---|---|---|---|
| ベストファクター | 明記あり 必要なし |
2%〜 | 30万円以上 売掛先1社1億円まで |
よくある質問で「登記は必要ですか?」に「必要ありません」。個人・法人を問わず利用可。契約時に面談が必要 |
| PAYTODAY | 明記あり 行っていない |
要確認 | 上限・下限なし | よくある質問で「弊社では債権譲渡登記を行っておりません」。個人事業主・フリーランスは可、個人は対象外。累計買取申込金額300億円超 |
| 電子請求書早払い | 明記あり 原則不要 |
1〜6% | 10万円〜1億円 | 利用条件の表に「債権譲渡登記 原則不要」。法人専用。入金は初回最短5営業日、2回目以降は最短2営業日 |
| ビートレーディング | 記載を確認できず | 要確認 | 要確認 | 取引実績9.1万社以上、累計買取額1,824億円(2026年3月時点)。給与債権・不良債権・売掛先が個人事業主の売掛金は買取対象外 |
| 日本中小企業 金融サポート機構 |
記載を確認できず | 1.5%〜 | 下限・上限なし (1万円〜2億円の実績) |
一般社団法人・非営利型。支援総額543億円、取引社数24,670社。最短30分で審査結果、最短3時間で入金 |
| ペイトナー ファクタリング |
記載を確認できず | 一律10% | 1万円〜 | 手数料は一律10%のみ、面談不要、入金は即日。独立直後や取引先が個人の場合も対象 |
| フリーナンス 即日払い |
記載を確認できず | 3〜10% | 要確認 | フリーナンス口座の利用状況により手数料が下がる。取引先に利用は知られないと明記 |
出典:各社公式サイト(2026年10月9日確認)。「要確認」は当該ページで数値を確認できなかった項目です。手数料と買取額は審査により決まるため、実際の条件は各社への問い合わせで確認が必要です。
登記の扱いを確認するときの聞き方
「登記なしでできますか」だけでは、できる場合とできない場合の境目が見えません。次のように条件を添えて聞くと、申し込み前に判断がつきます。
聞く項目は3つです。買取額がいくらまでなら登記なしで対応できるか。初回の取引でも登記なしが選べるか。登記ありの場合、司法書士報酬は手数料に含まれるのか別途か。買取額によって登記を求める運用に切り替える会社もあるため、金額を伝えたうえで聞くほうが答えが具体的になります。
手数料や入金スピードを含めて横並びで比べる場合は「優良会社26社の比較」に一覧があります。
注文書・発注書の段階で資金化する選択
受注は決まったが請求書の発行前という段階であれば、注文書・発注書を対象にする買取サービスも選択肢になります。BESTPAYの公式サイトで確認できる条件は次のとおりです。
| 対象 | 法人のみ |
|---|---|
| 買取対象 | 注文書・発注書(請求書の発行前)、請求書 |
| 最低利用額 | 15万円以上 |
| 最高買取額 | 売掛先1社につき3億円 |
| 手数料 | 2社間で5%〜 |
| 入金までの期間 | 最短翌日〜3営業日 |
| 社歴・事業歴 | 問われない |
| 債権譲渡登記 | 登記なしでの取り扱いも可能 |
| 契約方法 | 契約時に面談が必要(遠方の場合は訪社) |
出典:BESTPAY公式サイト(2026年10月7日確認)
電話での相談は 0120-927-565(平日10時〜19時)
ファクタリングと債権譲渡登記についてよくある質問
債権譲渡登記を抹消する方法
抹消登記申請書に、譲渡人と譲受人の登記事項証明書、印鑑証明書などを添えます。提出先は東京法務局民事行政部債権登録課です。ファクタリング会社と利用者のどちらからでも申請できますが、実務では司法書士に依頼して手続きするのが通例です。登録免許税は1件1,000円です。
債権譲渡登記を閲覧する方法
証明書の交付を請求します。誰でも請求できるのは、登記事項概要証明書と概要記録事項証明書です。どちらも1通300円で、個々の債権を特定する事項と債権の総額は載りません。債権の金額まで載る登記事項証明書は利害関係者に限られ、債権1個につき500円です。オンラインで請求すれば額が下がります。詳しい内訳はこの記事の「閲覧方法」の表に整理しています。
債権譲渡登記の費用を抑えることはできますか
登録免許税は条文で決まった額なので変わりません。債権の個数が5,000個以下なら1件7,500円です。変わりうるのは司法書士報酬の側で、依頼先によって差があります。
ただし登記はファクタリング会社の側が行うため、利用者が司法書士を指定したり自社で手続きしたりすることは基本的にできません。費用を抑えるという観点では、登記なしで対応する会社を選ぶほうが現実的です。
債権譲渡登記はいつまで効力が続きますか
登記の際に定めた存続期間のあいだ続きます。上限は、譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合は50年、それ以外の場合は10年です。これを超えて定めるべき特別の事由がある場合は上限を超えて定められます。期間が到来する前に延長の登記をすれば延ばすことも可能です。
個人事業主は債権譲渡登記ができないと聞きました。ファクタリングは使えないのでしょうか
使えます。債権譲渡登記の制度は法人を対象としているため個人事業主は登記ができませんが、登記はファクタリングの要件ではありません。個人事業主を対象にしている会社は登記を行わない運用が中心です。
登記をしないほうが手数料は高くなりますか
高くなる場合がありますが、常にそうとは限りません。手数料は売掛先の信用力、支払期日までの長さ、取引の継続年数などを合わせて決まり、登記はその要素の1つです。オンライン完結型のサービスは登記を省略したうえで低めの手数料を提示している例もあります。
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| ファクタリングと債権譲渡の違い | 言葉の意味の違い、4つの相違点、売掛債権担保融資との比較、対抗要件の3つの備え方 |
| 手数料の相場 | 2社間・3社間の相場と、手数料を下げるために確認する項目 |
| ファクタリングとは|手取り額の計算 | 仕組みと種類の全体像と、掛け目と手数料を踏まえた手取りの計算 |
| 優良会社26社比較 | 手数料・入金スピード・対象者を横並びで比較 |
まとめ
債権譲渡登記をするかしないかは、会社選びの段階でほぼ決まります。公式サイトで「登記は行わない」「原則不要」と明記している会社があり、2社間でも登記なしの契約は成立します。個人事業主の場合は制度上登記ができないため、登記なしが前提になります。
費用は登録免許税が1件7,500円です。これは債権の個数が5,000個以下の場合の特例で、本則は15,000円です。実質的な負担は司法書士報酬の側で決まります。登記ありで進めるなら、その費用が手数料に含まれるのか別途かを契約前に確認します。
「売掛先に知られるのか」という点は、証明書の種類で分けて考えると答えが出ます。誰でも請求できる証明書には債権の金額は載らず、無関係な第三者にわかるのは登記があるという事実までです。一方、売掛先は債務者として利害関係者にあたるため、請求すれば金額まで確認できます。登記をすると誰にでも全部見られる、というわけでもなく、まったく見えない、というわけでもありません。
登記の扱いだけで業者の適法性は判断できません。見るべきは償還請求権の有無、担保や保証人を求められるか、契約が債権譲渡契約の形式になっているかです。
ファクタリングと債権譲渡そのものの違いや、売掛債権担保融資との比較はファクタリングと債権譲渡の違いにまとめています。
電話での相談は 0120-927-565(平日10時〜19時)




