消費税の納期限が近づいても、納める分の現金が手元にそろわないことがあります。消費税は利益にかかる税金ではなく、売上と一緒に受け取った分を国に納める税金です。赤字の年でも、課税売上があれば消費税の納付義務は残ります。
国税庁の統計では、1年間に新しく発生した滞納額のうち53.4%を消費税が占めています。消費税を納期限までに納められない状況は、特別な事情を抱えた事業者だけに起きるものではありません。
この記事では、納期限を過ぎたあとに何がいつ起きるのかを時系列で整理します。差押えを避けるために使える猶予制度と、その申請期限も説明します。あわせて、2026年10月に変わったインボイスの2つの制度と、納税資金を用意する手段も取り上げました。
消費税が払えないまま納期限を過ぎると起きること
結論
納期限の翌日から延滞税がかかり、督促状が届いてから10日を過ぎると、法律上はいつでも差押えができる状態になります。
ただし納期限から6か月以内に換価の猶予を申請すれば、分割での納付が認められる場合があります。納期限を過ぎてすぐに差押えが行われるわけではありません。
納付も連絡もしないまま放置した場合、手続きは次の順で進みます。
| 時期 | 起きること | この時点で取れる行動 | 負担 |
|---|---|---|---|
| 納期限の翌日 | 延滞税の計算が始まる | 換価の猶予を申請する(納期限から6か月以内) | 年2.8% |
| 納期限から2か月後 | 延滞税の割合が上がる | 換価の猶予を申請する。認められれば延滞税も軽減される | 年9.1% |
| 納期限から50日以内 | 税務署から督促状が届く | 督促状が届いた時点で税務署へ連絡する | — |
| 督促状から10日後 | 差押えが法律上可能になる | 猶予の申請期限を過ぎていることが多い | — |
| その後 | 預金・売掛金・不動産などの調査と差押え | 分割納付を相談する | — |
督促状から10日という期間は、国税徴収法で定められた手続き上の区切りです。10日を過ぎた時点で自動的に差し押さえられるわけではありませんが、税務署はいつでも差押えを実行できる状態になります。税務署へ連絡しないまま放置している場合、差押えの手続きは早く進みます。
延滞税は2か月を境に年2.8%から年9.1%に上がる
延滞税の割合は年ごとに決められています。2026年(令和8年)の割合は次のとおりです。
| 期間 | 2025年(令和7年) | 2026年(令和8年) |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年2.4% | 年2.8% |
| 2か月を経過した日の翌日以後 | 年8.7% | 年9.1% |
出典:国税庁「延滞税の割合」
2026年の延滞税の割合は、前年より上がりました。納期限から2か月を過ぎると、延滞税の割合は3倍以上になります。
50万円を2か月放置した場合の延滞税
納期限からの最初の2か月は年2.8%です。50万円×2.8%×60日÷365日で、延滞税はおよそ2,300円になります。
2か月を過ぎると割合は年9.1%に上がります。さらに4か月放置すると、50万円×9.1%×120日÷365日で、およそ14,900円が加わる計算です。
半年で合計17,000円程度です。金額そのものより、2か月を境に増え方が変わる点に注意してください。
延滞税は1,000円未満であれば切り捨てになり、少額かつ短期間であれば発生しないこともあります。ただし本税の金額が大きい場合、切り捨ての対象にはなりません。
申告をしていない場合は加算税も重なる
納付が遅れただけであれば、かかるのは延滞税だけです。申告そのものをしていない場合は、延滞税とは別に加算税がかかります。
| 種類 | かかる場面 | 割合 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかったとき | 税務調査の前に自主的に申告すれば軽くなる |
| 過少申告加算税 | 申告額が実際より少なかったとき | 修正申告の時期で変わる |
| 重加算税 | 隠ぺいや仮装があったと判断されたとき | 最も重い |
納付できない場合でも、申告だけを期限内に済ませておけば加算税は避けられます。申告と納付は別の手続きです。加算税の割合は申告の時期や過去の状況で変わるため、正確な金額は所轄の税務署で確認してください。
滞納の半分以上を消費税が占めている
消費税の滞納は珍しいことではありません。国税庁の令和6年度の統計によると、1年間に新しく発生した滞納額は9,925億円でした。消費税(地方消費税を含む)の滞納額は5,298億円で、全体の53.4%にあたります。
| 項目 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 新規発生滞納額の合計 | 9,925億円 | 100% |
| うち消費税(地方消費税を含む) | 5,298億円 | 53.4% |
| 滞納発生割合(徴収決定済額に対する比率) | — | 1.2% |
出典:国税庁「令和6年度租税滞納状況の概要」(令和7年8月公表)
税目別に見ると、消費税の滞納額が突出しています。売上と一緒に受け取った消費税を事業資金に使い、納付の時期までに戻せなくなる事業者が多いためです。猶予制度は、こうした滞納が起こりうることを前提として用意されています。
納期限から6か月以内なら換価の猶予を申請できる
結論
一度に納めると事業の継続が難しくなる場合、換価の猶予を申請すれば1年以内の分割納付が認められることがあります。
申請できるのは納期限から6か月以内です。この期限を過ぎると、同じ事情であっても申請そのものができなくなります。
猶予制度は2種類あり、どちらに当てはまるかで申請できる条件が変わります。
| 項目 | 換価の猶予 | 納税の猶予 |
|---|---|---|
| 使える場面 | 一度に納めると事業の継続または生活の維持が困難になるとき | 災害・盗難・病気・事業の廃業や休業・著しい損失があったとき |
| 申請期限 | 納期限から6か月以内 | 該当する事実が生じた後、速やかに |
| 猶予される期間 | 1年以内 | 1年以内(延長して最長2年) |
| 納め方 | 原則として分割 | 分割または先延ばし |
| 担保 | 原則として必要。ただし猶予額が100万円以下、または猶予期間が3か月以内なら不要 | |
| 延滞税 | 猶予期間中は免除または軽減される | |
| 他の滞納 | 他に滞納している国税がないこと | — |
出典:国税庁「国税を期限内に納付できないとき」
多くの事業者に当てはまるのは換価の猶予です。災害や病気といった特別な事情がなくても、資金繰りを理由に一度に納められないのであれば対象になります。
6か月の申請期限を過ぎてしまう事業者が多い
個人事業主の消費税の納期限は、翌年の3月31日です。換価の猶予を申請できるのは、その6か月後にあたる9月30日までとなります。督促状が届いてから動き始めると、申請できる期間はすでに半分近く過ぎています。
動く順番を間違えないこと
払えないと分かった時点で、納付より先に税務署へ連絡してください。
「お金ができてから相談しよう」と待っているうちに、6か月の申請期限は過ぎます。納付の意思があることを早めに示すほど、猶予は認められやすくなります。
申請に必要な書類
猶予の申請では、払えない事情と、分割であれば納められることを数字で示します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 猶予申請書 | 国税庁のサイトから取得できる。e-Taxでも申請できる |
| 財産収支状況書 | 猶予額が100万円以下の場合に使う簡易な様式 |
| 財産目録・収支の明細書 | 猶予額が100万円を超える場合に必要 |
| 担保関係の書類 | 担保が必要な場合のみ |
書き方が分からない場合は、所轄の税務署の徴収担当に電話で確認できます。申請書を提出すること自体に費用はかかりません。
2026年10月に変わった2つの制度
結論
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業主の場合、2026年分の確定申告が最後です。
あわせて2026年10月1日から、免税事業者からの仕入れで控除できる割合が80%から70%に下がりました。
インボイス制度の負担軽減措置は、2026年を境に切り替わります。翌年以降の納税額が変わるため、今のうちに内容を確認しておく必要があります。
2割特例は2026年分で終わる
2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった方が使える措置です。納付税額を、売上にかかる消費税額の2割に抑えられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算方法 | 売上にかかる消費税額 × 20% = 納付税額 |
| 対象の課税期間 | 2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する各課税期間 |
| 個人事業主の場合 | 2023年分から2026年分までの計4回の申告 |
| 届出 | 事前の届出は不要。確定申告書に付記すれば適用できる |
| 使えない場合 | 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるとき/資本金1,000万円以上の新設法人/2023年10月1日より前から課税事業者を選択していたとき |
出典:国税庁「2割特例の概要」
税込売上660万円の場合、売上にかかる消費税は60万円です。2割特例を使えば納付額は12万円になります。原則課税や簡易課税より納付額が小さくなる事業者が多いため、特例の終了によって納税額は増えます。
免税事業者からの仕入れは控除率が70%に下がった
免税事業者から仕入れた分も、一定の割合までは控除できる経過措置があります。2026年度の税制改正で、この割合と期間が見直されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月以降 | 0% |
あわせて、経過措置を適用できる金額に1億円の上限が設けられました。改正前の上限は10億円です。
免税事業者との取引が多い事業者ほど、2026年10月以降は控除できる額が減り、納付額が増えます。翌期の資金繰りを組むときは、この差を見込んでおく必要があります。
2027年分からは個人事業者だけ3割特例が使える
2割特例の終了にあわせて、新しい措置が設けられました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算方法 | 売上にかかる消費税額 × 30% = 納付税額 |
| 対象 | 個人事業者のみ。法人は対象外 |
| 対象年分 | 2027年分と2028年分 |
| 要件 | インボイス発行事業者で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること |
納付税額の割合が2割から3割に上がるため、負担は増えます。2029年分以降は原則課税か簡易課税に戻ります。簡易課税の届出を提出するかどうかは、早めに判断してください。
消費税の計算方法は3つある
消費税の納付額は、選ぶ計算方法によって変わります。どの方法を使えるかは課税売上高で決まります。
| 方法 | 計算式 | 使える条件 | 向いている事業者 |
|---|---|---|---|
| 原則課税 | 売上にかかる消費税 − 仕入にかかる消費税 | すべての課税事業者 | 設備投資や仕入が多い事業者 |
| 簡易課税 | 売上にかかる消費税 × (1 − みなし仕入率) | 基準期間の課税売上高が5,000万円以下。事前の届出が必要 | 仕入が少ないサービス業など |
| 2割特例 | 売上にかかる消費税 × 20% | 免税事業者からインボイス発行事業者になった方。2026年分まで | 多くの小規模事業者 |
簡易課税のみなし仕入率は、業種ごとに次のとおりです。
| 区分 | 該当する業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業 | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業など | 70% |
| 第4種 | 飲食業など | 60% |
| 第5種 | サービス業・運輸業など | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
簡易課税を使うには、適用したい課税期間が始まる前までに届出が必要です。2026年度の改正で、この扱いが一部変わりました。2割特例や3割特例を使った翌課税期間については、申告期限までに届け出れば簡易課税へ移れます。
納期限までに現金が足りないときの選択肢
猶予を申請しても、納付の義務そのものがなくなるわけではありません。分割で納めるための原資は必要です。現金をどう用意するかによって、選択肢は次のように分かれます。
| 手段 | 向いている状況 | かかる時間 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 換価の猶予の申請 | 分割なら納められる見込みがある | 申請から審査まで数週間 | 納期限から6か月以内 |
| 分割納付の相談 | 猶予の要件に当てはまらない | 相談は当日から可能 | 延滞税は軽減されない |
| 金融機関の融資 | 納期限まで1か月以上ある | 2週間から1か月 | 税金を滞納していると審査は通りにくい |
| 売掛金の早期資金化 | 入金待ちの売掛金がある | 最短即日から数営業日 | 手数料と掛け目の分だけ手取りが減る |
税金を滞納していると融資は通りにくい
税金の滞納があると、金融機関の融資審査では不利になります。審査では納税証明書の提出を求められることが多く、滞納が残っている状態では審査を通過できないことがほとんどです。
滞納になる前に動くほうが、選択肢は多く残ります。すでに滞納している場合は、先に猶予を申請して分割の形を決め、そのうえで納付の原資を用意する順番になります。
売掛金の早期資金化を使う場合
入金待ちの売掛金や、受注済みの注文書を資金化する方法もあります。ファクタリングは借入ではないため、税金の滞納があっても利用できる会社があります。
ただし手数料がかかる分、融資より負担は大きくなる点に注意が必要です。毎年の納税資金をファクタリングでまかなう使い方は勧められません。今回の納付に間に合わせたうえで、翌期は納税用の口座を分けて資金を確保してください。
掛け目の分だけ手取りが減る
手数料が安くても、額面の全額が振り込まれるとは限りません。買取率(掛け目)が設定されている場合、額面100万円でも振込額が90万円を切ることがあります。
見積もりを取るときは、手数料率ではなく実際の振込額を確認してください。
来年の納付で同じことを繰り返さない方法
同じ状況を繰り返さないために最も効果があるのは、納税用の口座を分けることです。消費税は、売上と一緒に受け取ったお金を1年近く預かってから納める仕組みです。預かっている間に事業資金として使うと、納期限までに戻せなくなります。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 納税用の口座を分ける | 売上が入ったら消費税相当分を別口座へ移す。事業用の口座に置いたままにしない |
| 中間申告の有無を確認する | 前年の消費税額が48万円を超えると中間申告が必要になる。年1回払いの前提で資金繰りを組むとずれる |
| 振替納税を使う | 口座振替にすると納付日が4月下旬ごろになり、3月31日より少し余裕が生まれる |
| 計算方法を年内に決める | 簡易課税は事前の届出が必要。期が始まってからでは選べない |
4つのなかで最も手間がかからないのは、納税用の口座を分ける方法です。売上が入った時点で消費税相当分を移しておけば、納期限に現金が残ります。
納税資金の調達にファクタリングを使う場合の条件
売掛金や注文書を資金化する選択肢を検討する場合、条件を先に確認しておきます。本記事を運営するBESTPAY(注文書買取)とベストファクター(請求書買取)の条件は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アレシア |
| 買取の対象 | 注文書買取(受注段階)/請求書買取 |
| 買取可能額 | 原則として売掛先1社につき1億円 |
| 手数料 | 注文書買取:5%〜/請求書買取:2%〜 |
| 入金スピード | 請求書買取:最短即日〜3営業日/注文書買取:最短翌日 |
| 対象 | 注文書買取は法人のみ/請求書買取は個人事業主も可 |
| 必要書類 | 審査時:通帳3か月分、請求書または注文書、本人確認書類 契約時:納税証明書、印鑑証明書、登記簿謄本 |
| 申し込み | オンライン・電話 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー24階(大阪・福岡に支社) |
契約時に納税証明書が必要になるため、滞納がある場合は事前に伝えておくと手続きが早く進みます。滞納があっても取引できる場合はありますが、可否は金額や状況によって変わります。
他社と比べるときは、手数料率だけでなく掛け目と入金日を並べて確認してください。2社から3社に見積もりを取ると、同じ売掛金でも振込額に差が出ます。
消費税が払えないときのよくある質問
払えないと分かっていても申告はしたほうがよいですか
申告は期限内に済ませてください。申告と納付は別の手続きであり、申告をしないと無申告加算税が別に加わります。納付できない分は、申告したあとに猶予の申請で対応します。
督促状が来ないまま時間が過ぎていますが大丈夫ですか
督促状は納期限から50日以内に発送されることになっています。届いていないように見えても、事務所の移転や受取漏れで気づいていない場合があります。延滞税は納期限の翌日から発生しているため、心当たりがあれば税務署へ確認してください。
分割納付と換価の猶予は何が違いますか
換価の猶予が認められると、猶予期間中の延滞税が免除または軽減され、差押えも原則として行われません。単に分割で相談しているだけの状態では、延滞税はそのままかかります。制度として申請するほうが負担は軽くなります。
猶予の申請は税理士に頼まないとできませんか
自分で申請できます。申請書は国税庁のサイトにあり、e-Taxからも提出できます。書き方が分からない場合は、所轄の税務署の徴収担当に電話で確認してください。
赤字でも消費税は払う必要がありますか
必要です。消費税は利益にかかる税金ではなく、売上と一緒に受け取った分を納める税金です。赤字であっても課税売上があれば納付義務は残ります。この点が所得税や法人税と異なります。
2割特例が終わると納税額はどのくらい増えますか
増える金額は計算方法によって変わります。売上にかかる消費税が60万円の場合、2割特例なら12万円、2027年分からの3割特例なら18万円です。簡易課税のサービス業(みなし仕入率50%)であれば30万円になります。自分の業種でどう変わるかは、年内に試算しておくと判断しやすくなります。
まとめ:6か月の期限を過ぎる前に税務署へ連絡する
消費税が払えないまま納期限を過ぎると、延滞税が年2.8%でかかり始め、2か月を過ぎると年9.1%に上がります。督促状から10日が過ぎれば、いつ差押えが行われてもおかしくない状態です。
一方で、納期限から6か月以内に換価の猶予を申請すれば、1年以内の分割納付が認められることもあります。猶予期間中は延滞税も軽減されます。納期限から6か月以内に申請できるかどうかが、実務では最も重要な分かれ目です。
2026年は制度が切り替わる年でもあります。2割特例は2026年分で終わり、10月からは免税事業者からの仕入れの控除率が70%に下がりました。翌期の納税額は今年と同じにはなりません。
払えないと分かった時点で、まず税務署へ連絡してください。そのうえで、分割で納めるための原資を用意します。この順番で動けば、差押えまで進むことはほとんどありません。
参照した一次情報
国税庁「延滞税の割合」
国税庁「国税を期限内に納付できないとき」
国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
国税庁「令和8年度税制改正特集」
国税庁「令和6年度租税滞納状況の概要」(令和7年8月公表)
本記事は注文書買取ファクタリング BESTPAY(株式会社アレシア)が運営しています。税額や猶予の可否は個別の状況で変わるため、最終的な判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。




