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不渡りとは何かわかりやすく解説。不渡りを出すとどうなる?不渡りを防ぐ方法は?

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手形や小切手を換金できなくなる「不渡り」は、初めて聞く人にとって意味が分かりにくい部分もあります。

この記事では、不渡りとは何かについて、基本からわかりやすく解説します。また、不渡りを出さないための対策や、不渡りを出すと会社や経営者はどうなるかなども解説していきます。

手形・小切手とは

不渡りは手形・小切手を換金する時に起こるものなので、まずは手形・小切手とは何かを理解する必要があります。

手形(てがた)・小切手(こぎって)とは、金融機関(銀行や信用金庫など)に持っていくとお金に替えてくれる証券(チケットのようなもの)です。手形・小切手には金額が書かれており、書かれている金額分のお金を金融機関から受け取ることができます。

手形・小切手には最初は金額が書かれていませんが、手形・小切手を発行する人(振出人)が金額を書いて、相手(受取人)に渡します。そして、手形・小切手を換金する時は、振出人の当座預金口座(事業用の口座)から引き落とされます。

振出人が手形・小切手に金額を書いて相手に渡すことを、手形・小切手の「振出し」といいます。

手形・小切手を使うと、すぐに現金が用意できない時や、金額が高額で現金で渡すのが適切でない時でも支払いできるのがメリットです。

手形は支払期日が来ないと換金できない

手形と小切手はお金に替えられる証券という点は同じですが、手形は支払期日が来ないと換金できないという違いがあります。

手形には支払期日を書く欄があり、振出人が日付を書いて受取人に渡します。日付は、振出した日から30日後から90日後くらいにすることが多いです。支払期日が来るまでは金融機関に持って行っても換金できないため、受取人が保管しておく必要があります。

一方、小切手には支払期日はなく、受け取ったその日に金融機関に持って行って換金できます。

手形・小切手を振出すには当座預金口座が必要

手形・小切手を振出すには、当座預金口座が必要になります。当座預金口座とは、会社や個人事業主が事業で使うための口座のことです。一方、個人で使うための口座は「普通預金口座」といいます。

両者はお金を預けて引き出せる点は同じですが、当座預金口座は引出限度額がない、利息がつかないなどの違いがありますまた、当座預金口座を開設するには金融機関の審査に通る必要があり、普通預金口座より開設のハードルは高いです。

手形・小切手の不渡りとは

手形・小切手の不渡り(ふわたり)とは、手形・小切手を金融機関に持って行ったのに、換金してもらえなくなることです。

多くの場合、不渡りは振出人の口座残高が不足していることで起こります。例えば、100万円の手形を金融機関に持って行った時に、振出人の口座残高が90万円しかなかった場合、金融機関は換金してくれず不渡りとなります。

振出人の口座残高が足りていなくても、手形・小切手の振出し自体はできるため、このようなことが起こります。

例えば、1月1日時点で残高が100万円しかなくても、1月31日に200万円振り込まれる予定なら、2月1日以降を支払期日とする300万円の手形を1月1日に振出すことは可能です。

しかし、もし1月31日になっても200万円が振り込まれなかったり、他の支払いに使ってしまった時などに、不渡りが起こる可能性が出てきます。

不渡りは3種類ある

不渡りは振出人の残高不足で起こることが多いですが、それ以外の原因で起こることもあります。そのため、不渡りは起こる原因によって「0号不渡り」「1号不渡り」「2号不渡り」の3種類に分類されています。

この分類を知らなくても手形・小切手を使うことはできますが、種類によって金融機関がとる対応が違ってくるため、手形・小切手を振出す際は覚えておくと役立ちます。

ここでは、これら3種類の不渡りについてそれぞれ解説します。

0号不渡り

0号不渡りとは、振出人の口座に十分なお金は入っているが、手続きの不備で換金できないことです。

例えば、手形・小切手の記載内容に不備がある場合は、振出人の口座にお金があっても金融機関は換金してくれず、0号不渡りとなります。

記載内容の不備以外では、「呈示期間(ていじきかん)」が過ぎてしまった場合も0号不渡りとなります。

ここで呈示期間とは、手形や小切手の換金を受け付けている期間のことです。手形は支払期日とその後の2営業日、小切手は振出日とその後の10日間が呈示期間となります。

他にも、手形の支払期日が来る前に金融機関に持って行っても換金してもらえないため、これも0号不渡りの一種となります。

1号不渡り

1号不渡りとは、振出人の口座残高が足りないために、手形・小切手を換金できないことです。残高が足りない以外に、そもそも口座がない、あったけれど解約してしまった場合も1号不渡りとなります。

2号不渡り

2号不渡りとは、0号不渡りにも1号不渡りにも該当しない不渡りのことです。

例えば、手形・小切手を紛失してしまった、盗まれた、だまし取られた、偽造されたものだった場合などが、2号不渡りに該当します。

また、商品を納品する契約で代金として手形・小切手を振出したが、納品されなかった場合も2号不渡りになります。

不渡りを出すと振出人はどうなる?

不渡りを出すと、振出人にさまざまな影響が及びます。不渡りは振出人にとって倒産を引き起こす要因にもなるので、どのような影響が出るか理解しておくことは大切です。

不渡りを出した時に振出人に及ぶ主な影響には、以下のようなものがあります。

  • 取引先や金融機関の信用を失う
  • 不渡届を提出される場合がある
  • 銀行取引停止になる場合がある
  • 損害賠償を請求される恐れがある

取引先や金融機関の信用を失う

不渡りは、取引先から納品物を受け取ったにもかかわらず代金を支払わないことなので、当然ながら取引先や金融機関の信用を大きく損ないます

取引先からは取引の中止や現金取引への変更を求められ、金融機関からは新規の融資を断られる可能性があります。

不渡届を提出される場合がある

不渡りを出すと、金融機関から「電子交換所」という機関に「不渡届」を提出されることがあります。

ここで電子交換所とは、全国の金融機関の手形・小切手の決済をまとめて取り扱っている機関のことです。そして不渡届とは、不渡りを出した会社を電子交換所に報告する書面です。

不渡届が提出された事実は全国の金融機関に通知されるため、どこからも融資を受けられなくなる可能性があります。

ただし、不渡届が提出されるのは、1号不渡りと2号不渡りの場合のみです。0号不渡りは振出人の資金不足が原因ではないため、不渡届は提出されません。また、2号不渡りの場合は、金融機関に異議申し立てをすれば、不渡届の提出を中止してもらうことができます。

銀行取引停止になる場合がある

1度目の不渡届が提出された後、6ヶ月以内に2度目の不渡りを出すと、2年間の銀行取引停止処分になります。

銀行取引停止になると、当座預金口座が使えなくなり、融資も受けられなくなります。銀行との取引なしに事業を継続するのは困難なため、事実上の倒産となります。

1度目の不渡りから6ヶ月以上経っている場合は、2度目の不渡りが出ても銀行取引停止にはなりません。

損害賠償を請求される恐れがある

納品物を受け取ったにもかかわらず支払いできず不渡りになると、取引先から損害賠償請求される恐れもあります

損害賠償は、不渡りになった手形・小切手の金額だけでなく、不渡りになったせいで取引先が被った金銭的な損害(遺失利益など)も請求される可能性があります。

さらに、裁判になった場合は弁護士費用などの金銭的コスト、および裁判の準備や出廷などの時間的コストもかかります。また、裁判になってしまった以上、今後取引先と取引を続けるのは困難になるのが一般的です。

不渡りを出されると受取人はどうなる?

不渡りは振出人だけでなく、受取人にも大きな影響を及ぼします。受取人が被る可能性がある主な影響は以下のとおりです。

  • 資金繰りに悪影響が出る
  • 事業に悪影響が出る恐れがある
  • 黒字倒産する恐れがある
  • 取り立ての手間やコストがかかる場合がある

資金繰りに悪影響が出る

手形・小切手が不渡りになると、受取人は商品などを納品したにも関わらずその代金を受け取れないことになり、資金繰りに大きな悪影響が出てしまいます

事業に悪影響が出る恐れがある

手形・小切手で支払いを受けるはずだった代金を、在庫の補充や設備投資などに充てるつもりだった場合、事業を予定通り進められなくなる可能性が出てきます

黒字倒産する恐れがある

黒字倒産とは、帳簿上は利益が出ているにもかかわらず、現金が足りず事業が継続できなくなることです。

受取人が持っている手形・小切手は帳簿上は資産となっていますが、不渡りになると結局現金は入手できません。もし、この手形・小切手の代金を借金返済などに充てる予定だった場合、返済が滞って会社が倒産してしまう可能性が出てきます。

取り立ての手間やコストがかかる場合がある

手形が不渡りになると、受取人は振出人に対して訴訟で損害賠償を請求できます。また、訴訟の前段階として、振出人の財産の仮差押えを行うのも一般的です。

ただし、これらの手続きは時間的・金銭的にコストがかかるため、結果としてかえって損失が大きくなってしまう可能性もあります。裁判では取り立てにかかった費用を請求することもできますが、費用を全額取り返せるケースは多くありません。

また、訴訟は不渡りの代金を必ず回収できるとは限らず、回収できなかった場合は徒労に終わってしまいます。

さらに、もし訴訟で振出人の財産を差押えて回収すること(強制執行)が認められたとしても、強制執行手続きもまた時間的・金銭的コストがかかります。

不渡りを出さないための対策

前章までで見たように、不渡りを出すと振出人・受取人ともに大きな悪影響が出ます。よって、不渡りを出さないように普段から対策することが大変重要です。

不渡りを出さないための対策としては、例えば以下のようなものが考えられます。

  • 余裕のある資金繰りを心がける
  • 決済期日をできるだけ統一する
  • 取引先の信用を正しく評価する
  • 手形・小切手以外の支払い方法を使う

余裕のある資金繰りを心がける

不渡りは口座残高の不足で起こるものなので、普段から余裕のある資金繰りを心がけることが大切です。

余裕のある資金繰りを維持するためには、どのような時に資金繰りが苦しくなるのか、および資金繰りが苦しくなった時にどうすればよいのかを理解しておく必要があります

資金繰りが苦しくなりやすい場面

資金繰りが苦しくなりやすい場面としては、例えば「売上が急激に落ちた時」「売上が急激に伸びた時」「材料費や固定費などが急に高騰した時」などが考えられます。

これらの事態が起こった時に、耐えられる現金を確保できるのか検討してみましょう。そして、もし難しいと判断したら、早めの対策をとることで不渡りを防止しやすくなります。

・売上が急激に落ちた時

大口の取引先に取引を打ち切られた、主力商品の需要が減ったなどの理由で、売上が急激に落ちることがあります。

・売上が急激に伸びた時

売上が急激に伸びた時も、設備投資や人件費の増加などによって、資金繰りが苦しくなることがあります。

・材料費や固定費などが急に高騰した時

社会情勢の変化などによって、材料費や固定費などが急に高騰し、資金繰りが苦しくなることがあります。

資金繰りを改善する方法

資金繰りの改善は、資金調達と経費削減が基本的な方法になります。また、資金繰り表を作成することで、資金繰りを客観的に把握しやすくなります。

・資金調達

資金調達方法には、借入によって負債を増やす方法と、増資によって資本を増やす方法があります

借入は利用しやすい資金調達方法ですが、利息を付けて返済しなければならないのがデメリットです。一方、増資は返済の必要はありませんが、出資者が経営に介入してくる可能性などを考慮しなければなりません。

他には、補助金や助成金も有用な選択肢となることがあります。ただし、自社のニーズに合う補助金・助成金を探して、審査に通る必要があります。

もし不要な資産がある場合は、それを売却して資金調達することも可能です。設備や不動産、在庫などの中で使っていないものがあるなら、売却を検討してみるのもよいでしょう。

・経費削減

売上に寄与していない経費がある場合は、削減することで現金を確保しやすくなります。経費削減はやみくもに人件費などを減らすのではなく、損益計算書をきちんと分析して、削減可能な経費を正しく判断することが大切です。

・資金繰り表の作成

資金繰り表とは、入ってきた現金と出ていった現金を記録する表のことです。

例えば、「収入の部」として「現金売上」「売掛金回収」など、「支出の部」として「現金による仕入れ」「買掛金の支払い」などの項目を作り、各項目を集計して収入と支出の差額を記録します。

資金繰り表を作成すると、会社が持っている現金の額や増減を把握しやすくなり、不渡りが出そうな状況を早期に察知して回避できます

決済期日をできるだけ統一する

決済期日をできるだけ統一するのも、不渡りの回避に有用です。

決済期日が取引先によってバラバラだと、うっかりミスによる不渡りが出てしまう可能性があります。一方、決済期日が統一されていると、十分な口座残高が必要な時期が毎月同じになるため、うっかりミスによる残高不足が発生しにくくなります。

取引先の信用を正しく評価する

受取人側の対策としては、取引先(振出人)の信用を正しく評価することが大切です。不渡りを出す恐れがある取引先を判断して、取引を中止する、取引量を減らす、現金取引にしてもらうなどの対策をとります。

取引先の信用を評価する方法には、以下のようなものがあります。コストとの兼ね合いを考慮して、これらの中からいくつかの方法を選んで実施するとよいでしょう。

  • 自社内にある過去の取引履歴のデータなどを調べる
  • ネット上の情報(HPや口コミサイトなど)を調べる
  • 信用調査会社が提供しているネット情報を調べる
  • 取引先に直接聞き取りを行う
  • 取引先の融資元や同業他社などから聞き取りを行う
  • 信用調査会社に調査を依頼する

手形・小切手以外の支払い方法を使う

不渡りは手形・小切手の未払いで起こるので、手形・小切手以外の支払い方法を使えば不渡りが起こることはありません。現金取引や請求書払いなどに変更することで、不渡りの発生を防ぐことができます。

不渡りが出てしまいそうな時の素早い資金調達方法

口座残高が足りないまま手形の支払期日が迫った時は、素早く現金を得られる資金調達でしのぐ必要があります。しかし、融資は審査に時間がかかるため、支払期日に間に合わない可能性があります。

融資より素早く資金調達できる方法としては、以下のようなものが考えられます。これらの中から利用できそうな手段を選び、迅速に現金を調達しましょう。

  • ファクタリング
  • ビジネスローン
  • 手形割引
  • 使っていない資産の売却
  • 手形の過振り

また、資金調達以外に不渡りを回避する方法として「手形のジャンプ」という手法もあり、こちらもあわせて解説します。

ファクタリング

ファクタリングとは、支払期日前の売掛債権を売却して現金を得る手法です。

ここで売掛債権とは、取引先に請求書を発行し、支払期日に代金を受け取る権利(いわゆる「ツケ払い」)のことです。帳簿では「売掛金」として計上されます。この売掛金を受け取る権利をファクタリング会社に譲渡して、譲渡代金を受け取ります。

手形・小切手もツケ払いの一種ですが、手形・小切手は金融機関が発行した手形帳・小切手長を使うのに対して、売掛金は取引の当事者が請求書を作成する点が違います。

ファクタリングを行うと、支払期日が来たら売掛金はファクタリング会社が受け取り、自社が受け取ることはできません。その代わりに、支払期日前にファクタリング会社から譲渡代金を受け取ることができます。

ファクタリングの審査は非常に早く、申し込んだその日に入金できることも多いです。また、自社の信用力よりも、売掛金が支払期日にきちんと支払われるかが重要になるため、信用の低い会社でも審査に通りやすいことも利点となっています。

一方、ファクタリングは手数料を引かれるため、譲渡代金として受け取る金額は、支払期日まで待てば手に入るはずだった売掛金の額面より少なくなるのが注意点です。

ビジネスローン

ビジネスローンは金利が高いですが、素早く資金調達する手段としては有用です。担保や保証人なしで利用でき、即日から数日程度で現金を入手できます

ビジネスローンは金利が高いため、頼りすぎると資金繰りが悪化するのが注意点です。また、ビジネスローンの借入は、銀行融資の審査で不利になることがあるといわれています。

手形割引

手形割引とは、支払期日前の手形を金融機関に譲渡して、譲渡代金を受け取る手法です。ファクタリングと似た手法ですが、手形が不渡りになった時に弁済義務がある点などに違いがあります。

手形割引もファクタリングと同様、最短即日での現金化が可能です。近年は手形で取引する会社は少なくなっていますが、もし手形を持っているなら有用な資金調達手段となります。

使っていない資産の売却

使っていない資産(遊休資産)の中に素早く現金化できるものがあるなら、それを売却するのも一つの手です。

不動産は売却するのに時間がかかりますが、設備・在庫・什器・備品などの中に売却できそうなものがあれば、資金調達に使える可能性があります。遊休資産の買取専門業者もあるので、相談してみるのもよいでしょう。

また、固定資産税のかかる資産を売却すると、節税効果があるのも副次的なメリットです。

手形の過振り

手形の過振りとは、口座の残高を超える手形の支払いを、一時的に金融機関に認めてもらう(立て替えてもらう)ことです。過振りを使うと、口座の残高が足りなくても不渡りとして処理されずに済みます。

ただし、過振りは信用の高い会社しか利用できないのに加えて、資金繰りが苦しいと判断されて金融機関の信用が低下する要因にもなります。

手形のジャンプ

手形のジャンプとは、取引先(手形の受取人)に許可を取って、支払期日を先延ばししてもらうことです。資金調達手段ではありませんが、不渡りを回避する方法として使えることがあります。

手形のジャンプは資金調達せずに不渡りを回避できますが、取引先に資金繰りが苦しいと思われる可能性が高いのが注意点です。

不渡りを出して倒産したら会社はどうなる?

不渡りを出して銀行取引停止になると、事業を続けることは困難となり倒産となります。

倒産すると、返せる借金はできるだけ返し、どうしても返せない借金は免除してもらったうえで、会社を再建または清算することになります。ここで清算とは、会社をたたんで消滅させることです。

倒産というと会社がなくなるイメージが強いですが、実際は必ずしも会社がなくなるわけではなく、再建して立て直すこともできます

私的整理と法的整理

倒産した会社を再建または清算する手法はいくつかありますが、大きく分けると「私的整理」と「法的整理」に分類できます

私的整理とは、当事者同士の話し合いで解決を目指す方法です。柔軟な対応が可能ですが、借金の免除について債権者に合意してもらう必要があります。

そして法的整理とは、法律の規定に従って借金を整理していく方法です。法律に則った厳格な手続きを行うことができ、債権者の合意がなくても実行できる場合があるのが利点です。

一方、私的整理に比べると柔軟性がなく、時間的・金銭的コストも高くなる傾向があります。

具体的な私的整理・法的整理の手法は以下のとおりです。

手法 分類 概要
特定調停
  • 私的整理
  • 再建型
裁判所の仲介のもとで、債権者と債務者が話し合って借金を整理する。
任意整理
  • 私的整理
  • 再建型・清算型どちらも可能
裁判所は関与せず、弁護士などのサポートを受けながら話し合う。
民事再生
  • 法的整理(民事再生法)
  • 原則として再建型(清算型も可能)
再生計画を作って債権者に承認してもらい、計画に従って借金を整理し会社を再建する。
会社更生
  • 法的整理(会社更生法)
  • 原則として再建型(清算型も可能)
再生計画に従って会社を再建する。民事再生より大がかりな再建が可能で、主に大企業で使われる。
特別清算
  • 法的整理(会社法)
  • 清算型
借金を整理して会社を消滅させる。株主・債権者の3分の2以上の合意が必要。
破産
  • 法的整理(破産法)
  • 清算型
借金を整理して会社を消滅させる。株主や債権者の合意がなくても行える。

会社が倒産したら経営者はどうなる?

会社が倒産しても、経営者は原則として会社の借金を背負うことはありません。ただし、融資の際に経営者保証をしている場合は、その借金を経営者が返済することになります

もちろん個人事業主の場合は、事業の借金は事業主が返済しなければなりません

経営者が借金を返せないとどうなる?

経営者が借金を返せない場合は、特定調停や任意整理、もしくは民事再生によって、借金の減額や返済方法の柔軟化を目指すことになります。特定調停・任意整理・民事再生は、個人でも行うことが可能です。

ただし、特定調停などを行ったが債権者の合意が得られなかった場合は、自己破産することになります

自己破産すると、経営者が持っているほとんどの資産は処分され、借金の返済に充てられます。また、信用情報機関のいわゆる「ブラックリスト」になるため、クレジットカードを作ったりローンを組むことは難しくなります。

ただし、自己破産しても最低限の生活に必要なもの(賃貸住宅・家具・生活必需品・最低限の貯金など)は処分されないため、最低限の日常生活は送ることができます。就職したり、賃貸住宅を借りたりすることも可能です。

さらに、ブラックリストに載るのは長くても7年程度なので、この期間を過ぎればクレジットカードなども作ることができます。

自己破産しても再起業は可能

自己破産した人でも、新たに会社を設立したり、個人事業主として事業を始めることは可能です。ただし、信用情報にキズがあるため、融資を受けるのは難しくなります

よって再起業する場合は、自己資金を十分貯めるか、共同経営者を見つけるなどの方法を検討することになります。

しかし、自治体や日本政策金融公庫では、破産した人が再チャレンジするための融資もあるため、全く融資が受けられないわけではありません。

まとめ

不渡りとはわかりやすく言うと、手形や小切手を金融機関に持って行ったが、振出人の口座残高が足りないなどの理由で換金してもらえなくなることです。不渡りを出すと振出人は銀行取引停止などの処分を受けることがあり、結果として倒産してしまうこともあります。

不渡りを出さないためには、余裕のある資金繰りを心がけるなどの対策が大切です。また、不渡りが出てしまいそうなときは、ファクタリングなどで素早く資金調達し不渡りを回避する必要があります。

不渡りの意味を正しく理解して、円滑な資金繰りを心がけるようにしましょう。

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