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減価償却とは?計算方法や仕訳、注意点などを基礎から解説

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減価償却とは、固定資産などの費用を何年かに分けて計上していく手続きですが、計算方法や仕訳など分かりにくい部分もあるのではないでしょうか。しかし、減価償却の知識は適切な会計のために必要なのに加えて、知っておかないと税金の面で損をすることもあります。

減価償却について知っておくことで、適切な決算書の作成、財務状況の正しい把握、そして節税効果を高めるなどのメリットが期待できます。

この記事では減価償却について、計算方法や仕訳方法などを始め、減価償却の対象となる資産は何か、なぜ減価償却という仕組みが必要なのかといった基礎的事項も解説します。

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減価償却とは

減価償却とは

減価償却とは、固定資産を購入した年に全額経費にするのではなく、経年による劣化に合わせて毎年少しずつ経費にして、固定資産の価値を徐々に下げていく会計・税務上の処理のことです。減価償却の対象となる資産のことを減価償却資産といいます。

例えば、100万円で購入した資産について、購入した年に100万円全額を経費にするのではなく、10年かけて毎年10万円ずつ経費にするといった処理を行います。

減価償却の対象となる資産

減価償却の対象となるのは、以下のような条件を満たす資産です。

  • 長年にわたって使用する
  • 年月が経つにつれて価値が減少する
  • 金額が高額である

具体的には、以下のような資産が代表的な減価償却資産となります。

  • 有形固定資産:建物・工場・車両・設備・機器・工具・備品など
  • 無形固定資産:ソフトウェア・特許権・商標権・実用新案権・意匠権など
  • 生物:家畜・果樹園の樹木など

一方、減価償却しない資産の代表例としては以下のようなものがあります。

  • 土地
  • 電話加入権
  • ゴルフ会員権
  • 著作権
  • 事業に使っていない資産
  • 建設中の資産
  • 棚卸資産
  • 代替の利かない美術品

著作権は特許権などと同じ知的財産権の一種ですが、減価償却資産に該当しないとされています。また、減価償却資産に該当する資産でも、事業に使っていない場合は減価償却できません。ただし、メンテナンスをしていていつでも再稼働が可能なものは、減価償却の対象となることもあります。

絵画・骨とう品などの美術品は、歴史的価値が高いなどの理由で代替がきかないものは減価償却されません。ただし、時間の経過で価値が下がる美術品や、100万円以下の美術品は減価償却されることもあります。

減価償却を行う理由

減価償却を行う主な理由は、生み出された利益と、その利益を生み出す元となった費用の対応関係を明確にするためです(費用収益対応の原則)。

例えば、10年間にわたって毎年300万円の利益を生み出せる設備を、1,000万円で購入した場合を考えてみましょう。

もし、購入した年に1,000万円全額を経費にすると、1年目は300万円-1,000万円で700万円の赤字となり、2年目から10年目は経費ゼロで300万円の黒字ということになります。これでは、利益と費用の対応関係が分かりにくくなります。

一方、減価償却で毎年100万円ずつ10年かけて経費にすると、1年目から10年目まで一律で300万円-100万=200万円の黒字となり、設備によって10年間利益が出ていることが分かりやすくなります。

減価償却費の計算に必要な「耐用年数」とは

減価償却費の計算に必要な「耐用年数」とは

減価償却費を計算する時に最も重要になるのが「耐用年数」です。耐用年数とは、資産を何年かけて減価償却するかを示す年数で、資産の種類や用途によって異なります。

例えば、100万円で購入した資産の耐用年数が10年の場合、毎年同額ずつ減価償却すれば経費は年10万円です。しかし、もし耐用年数が2年なら、年に50万円ずつ費用にします。

このように、同じ額の資産でも、耐用年数が違うと減価償却の額が異なります

一般には国が定める「法定耐用年数」を指すことが多い

耐用年数は、本来は個々の資産の使用状況などを考慮して、何年くらい使えそうかを個別に見積もって決めるべきです。しかし、実際は国が定める「法定耐用年数」を使います

法定耐用年数とは、一般的にこれくらいの年数使われるだろうという観点から、個々の資産の耐用年数を省令で定めているものです。例えば建物の場合、鉄筋か木造かといった構造の違いによって分類したうえで、さらに店舗用・事務所用など用途によって細かく分類して耐用年数が算出されています。

法定耐用年数はあくまで一般的な使用年数を見積もったものなので、実際は法定耐用年数を過ぎても資産を使い続けることもありますし、逆に法定耐用年数が来る前に処分してしまうこともあります。しかしその場合でも、減価償却の手続きでは法定耐用年数を使うことができます。

例として、住宅用の建物の法定耐用年数は以下のとおりとなります。

建物の構造 法定耐用年数
木造・合成樹脂造 22年
木骨モルタル造 20年
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 47年
れんが造・石造・ブロック造 38年
金属造 ・骨格材の肉厚が4ミリメートルを超える場合:34年

・3ミリ超から4ミリ以下:27年

・3ミリ以下:19年

メーカーが定める「耐久年数」とは違う

耐用年数は減価償却を何年かけて行うかを定める年数であり、メーカーが定める「耐久年数」とは必ずしも一致しません。耐久年数は、メーカーが調査や実験によってこれくらいの年数使えるだろうと独自に見積もった年数で、省令で定める耐用年数とは別物です。

減価償却費の計算方法

減価償却費の計算方法

減価償却費の計算方法には「定額法」「定率法」などがあり資産の種類によって計算方法が決まっていることもあれば、どちらか選択できることもあります。他にも「生産高比例法」などの計算方法がありますが、多くの場合定額法か定率法が使われます。

ここでは、主要な計算方法である定額法と定率法について解説します。

定額法

定額法とは、毎年同じ額を減価償却していく計算方法です。取得価額を単純に耐用年数で割った額を毎年費用に計上します

定額法は計算が簡単なのがメリットですが、節税などの目的で早く費用化したい場合は、定率法に比べて不利になることもあります。

定額法を適用するケース

個人事業主は原則として定額法を使いますが、税務署に届け出れば他の計算方法を使うこともできます。法人は建物・構築物やその付属設備(鉱業用のものを除く)、およびソフトウェアは定額法を使います

定額法の計算例

定額法では、例えば耐用年数10年の資産を100万円で取得した場合、10年かけて毎年10万円ずつ費用に計上します。ただし、10年目は償却額を1円減らして99,999円とし、備忘価額として1円を帳簿上に残します

ただし、平成19年3月31日以前に取得した資産については、「旧定額法」という少し違う計算方法を用います。

【100万円で取得した耐用年数10年の資産を定額法で減価償却した場合】

年数 償却額
1年目~9年目 10万円
10年目 99,999円

定率法

定率法とは、まだ償却が終わっていない残り金額(未償却残高)から、毎年一定割合の額を費用にする計算方法です。例えば、100万円で取得した資産を定率法で20%ずつ減価償却する場合、1年目の償却額は100万円×0.2=20万円、2年目は80万円×0.2=16万円といった具合です。

この計算方法は年が経つごとに償却額がいくらでも低くなるため、これだけだと全額償却するのに非常に長い年数がかかってしまいます。そのため定率法では、年が経って償却額がある金額以下になった時点で、定額法と同じように毎年一定額を償却するルールに切り替えます。このルールによって、ちょうど耐用年数で償却が終わるように調整されます。

定率法は1年目の償却額が高いため、早く費用化したい場合は定額法より有利です。一方、計算方法が定額法より複雑なのはデメリットといえます。

定率法を適用するケース

法人は、建物やソフトウェアなどを除いて原則として定率法を使います。個人事業主は定率法を使う旨を届け出た場合のみ、定率法を使うことができます。

定率法の計算例

耐用年数10年の資産を100万円で取得した時の、定率法での減価償却を考えましょう。

平成24年4月1日以後に取得した資産は、「200%定率法」という計算方法を使います。200%定率法とは、定額法での償却率の200%(2倍)を、定率法での償却率とする計算方法です。つまり、定額法では耐用年数10年だと償却率が10%なので、定率法ではその2倍の20%が償却率となります。

200%定率法では、1年目の償却額は100万円×0.2=20万円、2年目は80万円×0.2=16万円といった具合で、3年目以降も同様に計算していきます。

一定額ずつ償却するルールに切り替えるラインは、省令で定められている「償却保証額」にもとづきます。

省令によると、耐用年数10年の償却保証額は「取得価額×0.06552」と定められており、取得価額100万円の場合は100万円×0.06552=65,520円となります。下の表を見ると、7年目に償却額が65,520円を下回るので、この年以降は毎年一定額を償却するルールに切り替えます。

7年目以降の償却額は、前年の6年目の未償却残高262,144円に、「改定保証率」という割合を掛けて求めます。改定保証率は省令で定められており、耐用年数10年の改定保証率は0.25です。よって、7年目以降は262,144円×0.25=65,536円を毎年償却していきます。

10年目は償却額を1円少なくして65,535円とし、備忘価額1円を残して償却が完了します。

【100万円で取得した耐用年数10年の資産を200%定率法で減価償却した場合】

年数 償却額 未償却残高
1年目 100万円×0.2=20万円 100万円-20万円=80万円
2年目 80万円×0.2=16万円 80万円-16万円=64万円
3年目 64万円×0.2=128,000円 640,000円-128,000円=512,000円
4年目 512,000円×0.2=102,400円 512,000円-102,400円=409,600円
5年目 409,600円×0.2=81,920円 409,600円-81,920円=327,680円
6年目 327,680円×0.2=65,536円 327,680円-65,536円=262,144円
7年目 262,144円×0.2=52,429円

この額が償却保証額の65,520円より少ないので、この年以降は同額ずつ償却するルールに切り替える。

償却額は262,144円×0.25=65,536円

262,144円-65,536円=196,608円
8年目 65,536円 196,608円-65,536円=131,072円
9年目 65,536円 131,072円-65,536円=65,536円
10年目 65,535円

(備忘価額1円を残すために償却額を1円少なくする)

65,536円-65,535円=1円

中古資産の減価償却費の計算方法

中古資産の減価償却費の計算方法

中古資産の減価償却費の計算方法は基本的に新品の場合と同じですが、耐用年数の算出方法が違います。中古資産は法定耐用年数をそのまま使うのではなく、古くなった分を考慮して割引した年数を使います

新品の場合と同様、本来は使用状況などから個別に適切な耐用年数を見積もるべきですが、それが難しい場合は「簡便法」という算出方法を用います

簡便法は、中古資産を取得した時点の使用年数(経過年数)が、法定耐用年数を超えているかなどの条件によって算出方法が変わってきます。以下で各条件での簡便法の算出方法を解説します。

経過年数が法定耐用年数に満たない場合

まずは、経過年数が法定耐用年数に満たない場合を解説します。例えば、法定耐用年数10年の資産を、経過年数5年で取得した場合などが該当します。

この場合は、まず法定耐用年数から経過年数を差し引き、それに経過年数の20%を加えた年数が耐用年数となります。式で書くと以下のとおりです。

  • 耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2

例えば、法定耐用年数10年の資産を経過年数6年で取得した場合、耐用年数は以下のように算出されます。

  • 耐用年数=10年-6年+6年×0.2=4年+1.2年=5.2年→5年(端数は切り捨て)

経過年数が法定耐用年数を超えている場合

経過年数が法定耐用年数を超えている場合は、法定耐用年数の20%を耐用年数とします

例えば、法定耐用年数11年の資産を経過年数12年で取得した場合、耐用年数は以下のように算出されます。

  • 耐用年数=11年×0.2=2.2年→2年(端数は切り捨て)

算出した耐用年数が2年未満になった場合

上記の方法で算出した耐用年数が2年未満になった場合は、耐用年数を2年とします。

例えば、耐用年数4年の資産を経過年数3年で取得した場合、耐用年数は以下のように算出されます。

  • 耐用年数=4年-3年+3年×0.2=1年+0.6年=1.6年→1年(端数は切り捨て)→2年(算出結果が2年未満なので耐用年数を2年とする)

また、耐用年数6年の資産を経過年数7年で取得した場合、耐用年数は以下のように算出されます。

  • 耐用年数=6年×0.2=1.2年→1年(端数は切り捨て)→2年(算出結果が2年未満なので耐用年数を2年とする)

減価償却の節税効果

減価償却の節税効果

減価償却費を費用に計上するとその分利益が減るので、所得税や法人税額を減らすことができます。単に減価償却するだけでも効果はありますが、取得する資産の種類や取得時期などを工夫することで、より大きな節税効果を得ることが可能です。

以下では、減価償却でより大きな節税効果を得るための、主な方法を解説します。

利益の大きい年度に減価償却資産を取得する

利益が出ていない年度に減価償却費を計上しても、節税効果は得られません。一方、大きな利益が見込まれる年度に減価償却資産を取得すれば、より大きな節税効果が期待できます

中古資産を取得する

中古資産は新品より耐用年数が短いので、もし取得価額が新品と同じなら、1年あたりより多くの減価償却費を計上でき、節税効果を高められることがあります

減価償却費の優遇がある制度を利用する

減価償却に関する優遇が受けられる「中小企業投資促進税制」や「中小企業経営強化税制」などの制度を利用するのも効果的です。例えば中小企業投資促進税制では、通常の減価償却費に加えて、取得価額の30%分を上乗せして償却できます。

任意償却を利用する

法人の場合、定額法や定率法で求めた減価償却費は必ずしも全額償却する必要はなく、それより少ない額を償却しても法律上問題ないとされています(任意償却)。これを利用して、利益の少ない年や繰越欠損金がある年度は償却額を少なくすることで、節税効果をより高めようとするケースもあります。

ただし、利益の恣意的な操作と受け取られる可能性もある任意償却は、会計において守るべきルールを定めた「企業会計原則」にそぐわないとされています。よって、例えば銀行融資の審査などで任意償却していることが見つかると、なぜ任意償却しているのか聞かれたり、審査に不利になる可能性もあるので注意が必要です。

減価償却費の計算の特例

減価償却費の計算の特例

減価償却費は原則として前章までで解説した方法で計算されますが、少額の資産には特例が設けられています。この章では、少額の資産の減価償却費の特例について解説します。

10万円未満の減価償却資産

10万円未満の資産、および使用可能期間1年未満の資産は減価償却せず、取得した年度に消耗品費などの勘定科目で全額経費にします

例えば、パソコンは原則として減価償却の対象となる資産ですが、10万円未満の場合は減価償却せず全額経費にできます。

いくつかの物品がセットで使われる場合、個々の物品ではなく、「通常1単位として取引される」物品の合計額が10万円未満である必要があります。例えば、テーブルとイスなどがセットになった応接セットを購入した場合、テーブルやイスの個別の金額ではなく、応接セットを構成する物品の合計額が10万円未満でなければなりません。

また、「使用可能期間1年未満」というのは法定耐用年数のことではなく、「平均的な使用状況」などからみて、使用可能期間が1年未満かどうかで判定されます。例えば、テレビコマーシャル用のフィルムは法定耐用年数が2年ですが、放送期間が1年未満の場合は使用可能期間1年未満とみなされます。

一括償却資産

取得価額10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として法定耐用年数に関わらず3年で3分の1ずつ償却できます

一括償却資産は、複数の資産をまとめて「一括償却資産」という1つの勘定科目で処理できるのが特徴です。例えば、12万円のパソコンと18万円の応接セットを購入した場合、トータル30万円を「一括償却資産30万円」として処理できます。

まとめて処理できるのは仕訳が簡単になるメリットがありますが、3年以内に売却や廃棄をした場合、その資産だけ個別に減価償却を打ち切ることができないのは注意点です。

一括償却資産の対象となる資産でも、それを適用せず通常の減価償却を行うことも可能です。また、次節で解説する「少額減価償却資産の特例」に該当する場合は、そちらを適用することもできます。

また、10万円未満の資産に一括償却資産を適用することも可能ですが、そもそも全額償却できるため、あえて一括償却資産にするメリットがないことが多いです。

少額減価償却資産の特例

規模の小さい企業や個人事業主は、少額減価償却資産の特例を適用できます。少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の資産について、トータル300万円までは取得した年度に全額償却できる制度です。

以下の条件を満たす事業者のみが、この特例を利用できます。

  • 租税特別措置法が規定する「中小企業者等」に該当する
  • 青色申告をしている
  • 常時使用する従業員数が500人以下

この特例は、期限が2024年3月31日までとなっているのが注意点です。また、特例の適用対象であっても、あえて通常の減価償却方法を選択することもできます。

減価償却費を計算する際の注意点

減価償却費を計算する際の注意点

ここでは、減価償却費を計算する際に注意しておきたい点を解説します。

購入した日ではなく使い始めた日を起点にする

減価償却は資産を購入した日ではなく、使い始めた日(事業供用日)を起点に計算します。例えば、事業年度の最初に購入して5ヶ月後に使い始めた場合は、7ヶ月分だけを減価償却します(事業年度が一年の場合)。

もし、事業供用日が購入した年度の翌年度にずれ込んだ場合、購入した年度は資産の計上だけを行い、減価償却は翌年度から行います

同じ資産でも用途によって耐用年数が違う

法定耐用年数は、同じ資産でも用途によって違う年数が設定されています。例えば、鉄筋コンクリートの建物の場合、事務所用は50年、店舗用は39年といった具合です。

よって、もし同じ建物を事務所兼店舗に使っている場合、耐用年数を何年にすればいいかという問題が生じます。

このように、1つの資産を複数の用途に使っている場合は、最も主要な使用目的に対応した耐用年数を使うと定められています。どれが主要な使用目的か判定する具体的な規則はありませんが、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」によると、「使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定する」とされています。

税法改正に合わせた計算方法を適用する

税法改正によって、減価償却費の計算方法が何度か変更されています。改正前に取得した資産の減価償却は改正前の計算方法を使うため、間違えないようにしましょう。

まず、平成19年の税法改正によって、平成19年3月31日以前に取得した資産と、それ以後に取得した資産では、定額法と定率法の計算方法が変更されています。

また、平成23年の税制改正により、平成24年3月31日以前に取得した資産と、それ以後に取得した資産では、定率法の償却率などが変更されているのも注意点です。

他にも、平成24年4月1日以後に取得した資産は200%定率法を使うのに対し、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産は「250%定率法」を使うといった違いもあります。

税抜経理か税込経理かで取得価額が変わる

消費税の仕訳方法には、資産・負債を税込価格で仕訳する「税込経理」と、資産・負債は税抜価格で仕訳し、消費税は別の勘定科目で仕訳する「税抜経理」があります。

減価償却の対象となる資産の取得価額は、税込経理なら税込価格、税抜経理なら税抜価格になります。よって、同じ資産でも経理方式によって取得価額が変わることになります。

経理方式の違いに特に注意しなければならないのは、前章で解説した特例を適用する時です。例えば、税抜190,000円、税込209,000円の資産は、税抜経理なら20万円未満なので一括償却資産を適用できますが、税込経理だと20万円を超えるので適用できないことになります。

減価償却費の仕訳方法

減価償却費の仕訳方法

減価償却費の仕訳方法には「直接法」と「間接法」があり、どちらかを選ぶことができます。両者の特徴やメリット・デメリットを踏まえて、適切なほうを選びましょう。

直接法

直接法は、減価償却費を資産の取得価額から直接差し引く方法です。例えば、取得価額100万円、耐用年数10年の資産を直接法で減価償却した場合、仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
減価償却費 100,000円 (資産の勘定科目) 100,000円

直接法は仕訳がシンプルで分かりやすいのがメリットですが、資産の元々の取得価額や減価償却費の累計額が分かりにくいのがデメリットです。

間接法

間接法は、減価償却費を資産の取得価額から差し引くのではなく、「減価償却累計額」という別の勘定科目で仕訳する方法です。取得価額100万円、耐用年数10年の資産を間接法で減価償却すると、仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
減価償却費 100,000円 減価償却累計額 100,000円

間接法は仕訳がやや複雑になりますが、資産の元々の取得価額や減価償却費の累計額が分かりやすいのがメリットです。

減価償却資産を処分した時の仕訳

減価償却資産を処分した時の仕訳

減価償却資産を耐用年数が終わる前に売却した時は、売却による損益を「固定資産売却益」「固定資産売却損」という勘定科目で仕訳します。また、売却せずに廃棄した場合は「固定資産除却損」という勘定科目で仕訳します

例として、取得価額100万円、耐用年数10年の資産を60万円まで減価償却した時点で、売却または廃棄した場合を考えてみましょう。以下の節では、このケースで売却および廃棄した時の仕訳を、直接法・間接法それぞれの場合について解説します。

資産を売却して利益が出た場合

まず、資産を売却して利益が出た場合を考えましょう。以下のような状況を考えます。

  • 資産の取得価額:100万円
  • 耐用年数:10年
  • 減価償却した累計額:60万円
  • 売却額:70万円
  • 売却益:70万円-(100万円-60万円)=30万円

直接法では、減価償却費を資産の帳簿価額から直接差し引くので、60万円減価償却した時点での帳簿価額は40万円になります。この資産を70万円で売却したので、差し引き30万円の売却益が出たことになります。この場合の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
現金 700,000円 (資産の勘定科目) 400,000円
固定資産売却益 300,000円

間接法の場合は、資産の帳簿価額は100万円のままですが、代わりに減価償却累計費が60万円計上されているので、仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
現金 700,000円 (資産の勘定科目) 1,000,000円
減価償却累計費 600,000円 固定資産売却益 300,000円

資産を売却して損失が出た場合

次に、売却額が70万円ではなく10万円で、差し引き10万円-40万円=-30万円の売却損が出た場合を考えましょう。直接法の場合、仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
現金 100,000円 (資産の勘定科目) 400,000円
固定資産売却損 300,000円

利益が出た場合は売却益を貸方に計上しますが、損失が出た場合は売却損を借方に計上します

間接法の場合は以下のようになります。

借方 貸方
現金 100,000円 (資産の勘定科目) 1,000,000円
減価償却累計額 600,000円
固定資産売却損 300,000円

資産を廃棄した場合

売却ではなく廃棄をした場合は、資産の帳簿価額を「固定資産除却損」という勘定科目で相殺します。直接法の場合の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
固定資産除却損 400,000円 (資産の勘定科目) 400,000円

間接法の場合は以下のとおりです。

借方 貸方
減価償却累計額 600,000円 (資産の勘定科目) 1,000,000円
固定資産除却損 400,000円

まとめ

まとめ

減価償却は固定資産などの費用を算出するために必要で、個人事業主や企業経営者の方は計算方法や仕訳方法を把握しておくことが大切です。定額法や定率法といった代表的な算出方法や、直接法・間接法といった仕訳方法を理解しておきましょう。

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