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債権売却の意味や目的、実行の流れや注意点などを解説

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債権売却は民法で認められており、有効活用することで資金繰り改善などが期待できます。しかし、どのように手続きすればいいか、注意点は何かなど分かりにくい部分もあるため、利用を躊躇する方もいると考えられます。

この記事では、債権売却および債権譲渡について、その意味や利用する目的、実行の流れや注意点などを解説します。

債権売却とは

債権売却とは、自分が持っている債権を他者に売却することです。「債権譲渡」と呼ぶのが一般的ですが、金銭を対価に債権譲渡した場合は債権売却と呼ぶこともあります。

ここで債権とは、他者に何らかの行為を行ってもらう権利のことです。例えば、お金を払ってもらう、物品を譲ってもらうといった行為などが該当します。そして、債権を持っている者のことを「債権者」といいます。

一方、債権者に対して何らかの行為をする義務を「債務」、債務を持っている者のことを「債務者」といいます。

例えば、AがBにお金を貸している場合は、Bからお金を返してもらう権利を持つAが債権者、Aにお金を返す義務があるBが債務者です。

債権は物品と違い実体はありませんが、物品を譲渡するのと同じように譲渡してもよいと法律で認められています

なお、債権を譲渡する者を「譲渡人」、譲り受ける者を「譲受人」といいます。

債権売却はどのような目的で行われるか

債権売却は、下に示すようなさまざまな目的で行われます。どのような目的で利用できるかを把握して、債権売却を有効活用しましょう。

  • 資金調達の手段
  • 滞留債権の回収
  • 不良債権の処理
  • 債権譲渡担保としての活用
  • 任意売却の残債への対応

なお、これらの目的の中には、金銭の対価をともなわない債権譲渡も含まれますが、あわせて解説します。

資金調達の手段

債権を売却すると譲渡人は現金を入手できるため、資金調達の手段として債権売却が用いられます

売掛金を受け取る権利である売掛債権は、債権売却しなくても支払期日が来れば現金は入手できます。しかし、支払期日が来る前にどうしても現金が必要な場合は、債権売却によって支払期日前に現金化すると便利です。

資金調達目的での売掛債権の売却は、ファクタリング会社を利用して行うのが一般的です。ファクタリング会社は売掛債権などの買取を専門とする業者で、手数料を支払うことで迅速に債権売却を行えます。

滞留債権の回収

滞留債権の回収手段として、債権譲渡が行われることがあります。ここで滞留債権とは、支払期日が過ぎているのに支払いが行われていない債権のことです。

資金繰りが苦しく現金での支払いができない場合、代わりに別の債権を譲渡して弁済することがあります。この場合は、債権譲渡の対価として現金は受け取らないので、債権を売却するわけではありません。

不良債権の処理

支払期日が過ぎた債権のうち、回収の見込みがほとんどないものは「不良債権」といいます。不良債権は、債権回収会社(サービサー)と呼ばれる専門業者に売却して処分できます。

不良債権は回収の見込みが薄い債権なので、売却額は額面の数パーセント程度となるのが一般的です。よって、売却の対価としての金銭的なメリットはほとんどありません。

しかし、不良債権を債権回収会社に売却することで、取り立ての必要がなくなり本業に集中できるのに加えて、不良債権を損金として処理することによる税務・財務面でのメリットがあります

債権譲渡担保としての活用

債権譲渡担保とは、掛取引などを行う際に、売掛金がもし未払いになったら、売掛先が持っている別の債権を譲渡して弁済してもらうことです。

先ほど解説した滞留債権の回収と手法は同じですが、契約時に始めから盛り込んでおくことで円滑な債権譲渡が行えます

任意売却の残債への対応

任意売却とは、住宅ローンが返済できない時に、住宅を売却して返済に充てることです。競売より高く売却できることが多く、退去の時期も比較的自由に選べるなど、負担が少ないメリットがあります。

しかし、任意売却してもローンの全額返済はできないのが一般的で、残りの債務は返済しなければなりません。

債務は債権者に弁済する必要がありますが、任意売却する時点では、債権は金融機関から保証会社に譲渡されています。

さらに、任意売却後の残債については、保証会社から債権回収会社に債権譲渡され、債権回収会社が回収を行うことが多いです。

このように、任意売却の残債への対応としても、債権譲渡が利用されます

債権売却のメリット・デメリット

債権売却はメリットとデメリットがあるため、これらを把握してメリットが大きくなるように活用すべきです。

なお、債権売却では譲渡人側と譲受人側のメリット・デメリットは全く違うため、両者を分けて考える必要があります

そこでこの章では、債権売却のメリット・デメリットを、譲渡人側・譲受人側に分けてそれぞれ解説します。

譲渡人側のメリット

譲渡人側の債権売却のメリットとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 資金繰りに活用できる
  • 滞留債権・不良債権の回収の手間が省ける
  • 新規取引を獲得しやすくなる

資金繰りに活用できる

債権売却は、譲渡人にとって資金繰りの有用な手段の一つです。

ファクタリングでの資金調達や、弁済のめどが立たない買掛金を債権譲渡で弁済するといった手段を、うまく活用することで円滑な資金繰りが実現できます。

滞留債権・不良債権の回収の手間が省ける

滞留債権や不良債権を債権売却すると、回収の手間が省けるというメリットがあります。

滞留債権や不良債権は未回収リスクが高いため、売却額は債権の額面より安くなるのが一般的です。しかし、売却額が安くて損をするデメリットよりも、回収業務から解放されて本業に集中できるメリットの方が大きいケースは少なくありません

新規取引を獲得しやすくなる

債権譲渡担保を活用すれば、新規取引を獲得しやすくなる場合があります。

新規取引では、まだ取引先からの信用を得られていないことが多いです。そのため、売掛金の未回収リスクを警戒され、取引を断られたり、取引量を減らされるケースがあります。

一方、新規契約時に債権譲渡担保を盛り込んでおけば、取引先も安心して契約できるようになります

譲渡人側のデメリット

譲渡人側の債権売却の主なデメリットは以下の2つです。

  • 売却額が債権の額面より安くなることが多い
  • 周りに経営が苦しいのではと思われる可能性がある

売却額が債権の額面より安くなることが多い

債権売却は、債権の未回収リスクなどを考慮して、売却額が債権の額面より安くなるのが一般的です。よって、債権売却を利用しすぎると、かえって資金繰りが悪化する恐れもあります

周りに経営が苦しいのではと思われる可能性がある

債権譲渡は、買掛金の弁済が厳しい時に利用されることが多いです。そのため、債権譲渡を行った事実が周りに知れると、経営が苦しいのではないかと疑われることがあります

そして、経営が苦しいと判断されると、既存の取引を中断されたり、取引額を減らすなどの対応を取られることも懸念されます

債権譲渡を行った事実は、原則としては譲受人と債務者以外に知られることはありません。しかし、譲渡の際に債権譲渡登記を行った場合は、誰かが登記を閲覧することで知られる可能性があります。

また、債権譲渡登記をしない場合でも、関係者がうっかり外部に話してしまうなど、想定外の理由で情報が漏れる可能性もないとはいえません。

譲受人側のメリット

譲受人側の債権売却のメリットとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 債権を安く譲受して利益を出せる場合がある
  • 債権を回収できる可能性を高められる

債権を安く譲受して利益を出せる場合がある

債権売却では、未回収リスクなどを考慮して額面より安く買い取れるのが一般的です。よって、もし安く買い取った債権を額面どおり全額回収できれば、差額が譲受人の利益となります

債権を回収できる可能性を高められる

弁済が困難な売掛先から別な債権を譲渡してもらうと、その債権の債務者から回収できます。回収の選択肢を増やし、回収可能性を高められるのは債権譲渡の重要なメリットです。

譲受人側のデメリット

譲受人側の債権売却のデメリットは以下のとおりです。

  • 債権を回収できないリスクがある
  • 回収には経験やノウハウがいる

債権を回収できないリスクがある

債権売却により買い取った債権は、自社できちんと回収しないと損失になってしまいます。よって、未回収リスクを適切に評価したうえで、債権を買い取るべきか判断することが重要です。

未回収リスクには、債務者の信用リスクに加えて、譲渡人から無効な債権を売却されるリスクもあります。例えば、すでに弁済済みの債権や時効が過ぎている債権を、有効な債権と偽って売却される可能性がないとはいえません。

回収には経験やノウハウがいる

債権売却で買い取った債権の債務者は、譲受人にとってあまり知らない会社のこともあります。その会社から適切な手続きをとって確実に債権を回収するには、ある程度の経験やノウハウが必要です。

債権売却の流れ

債権売却の流れは、主に以下の3ステップとなります。

  1. 債権譲渡契約を締結する
  2. 債務者対抗要件を具備する
  3. 第三者対抗要件を具備する

債権売却では、債権譲渡契約を締結するのに加えて、「対抗要件」というものを備える(具備する)必要があります

ここで対抗要件とは、自分が本当の債権者であることを、周りに対して主張するための条件のことです。

債権売却では対抗要件を具備しておかないと、債務者に「あなたを本当の債権者とは認めない」といわれたり、第三者に「自分こそが本当の債権者である」と主張された時に、それを拒否するのが困難になります。

そこで対抗要件を具備しておけば、こういった主張に対抗できるようになるという仕組みです。

何をもって対抗要件を具備したとみなすかについては、民法などの法律で規定されています。よって、法律の規定を満たす手続きを行うことで、自分が本当の債権者であることを主張できるようになります。

以下では債権売却の各ステップについて解説します。

1.債権譲渡契約を締結する

債権売却は、譲渡人と譲受人の間で債権譲渡契約を締結することで成立します。

契約書に盛り込む内容は個々の契約内容によりますが、主な記載内容の例としては以下のようなものがあります。

  • 債権を譲渡する日
  • 売却金額
  • 譲渡する債権の内容(どの債権か特定できるように記載する)
  • 金銭の対価なしに譲渡する場合は、譲渡する理由(債務の弁済のためなど)
  • 債務の弁済のための債権譲渡の場合は、弁済額が不足した場合の対応方法
  • 対抗要件具備の方法
  • 譲受人が債権譲渡通知を行う場合は、代理通知を認める旨
  • 契約を解除できる条件
  • など

契約書は自分で作成することも可能ですが、弁護士などの専門家に依頼したほうが安全です。ただし、弁護士などに依頼した場合は数万円程度の費用がかかります。

2.債務者対抗要件を具備する

債務者対抗要件とは、債務者に対して、債権譲渡によって債権者が自分に移ったことを認めてもらうための条件です。

債権譲渡契約は債権の譲渡人と譲受人の間で締結されるため、債務者は関与していません。よって、債務者対抗要件を具備しないと、債務者は誰に債務を弁済すればよいか判断できなくなってしまいます

民法第467条によると、債務者対抗要件は以下の方法で具備できます。

  • 債務者から承諾を得る
  • 譲渡人が債務者に通知をする

債務者から承諾を得る

債務者から債権譲渡の承諾を得れば、債務者対抗要件を具備できます。

承諾する相手は、譲渡人・譲受人どちらでも構いません。承諾を得るタイミングについても、債権譲渡契約の締結と同時でもよいですし、その前後でもよいとされています。

ただし、契約締結前に承諾を得る場合は、譲渡する債券と譲受人がすでに決まっている必要があります。

譲渡人が債務者に通知をする

譲渡人が債務者に債権譲渡を行った旨を通知すれば、債務者対抗要件を具備できます。通知に対して債務者が同意や許可の意思を示す必要はなく、単に通知すれば具備されるのがポイントです。

通知によって債務者対抗要件を具備する場合は、譲渡人が通知しなければなりません。ただし、債権譲渡契約書に代理通知を認める旨を記載しておけば、譲受人が代理で通知できます。

通知は「債権譲渡通知書」などの名目で、内容証明郵便で送付するのが一般的です。ただし、内容証明郵便で送付するのは第三者対抗要件を同時に具備するためで、普通郵便で送付しても債務者対抗要件は具備できます。

また、次節で解説する「債権譲渡登記」をすでに行っている場合は、「登記事項証明書」を送付することで債務者対抗要件を具備できます。この場合は、譲受人が通知しても有効となります。

3.第三者対抗要件を具備する

第三者対抗要件とは、債権売却の当事者以外の第三者に対して、自分が本当の債権者であることを主張するための条件です。

第三者対抗要件を具備しておかないと、譲渡人が自分以外の者に同じ債権の譲渡契約を締結してしまった(いわゆる「二重譲渡」)場合に、自分こそが本当の債権者であると主張するのが困難になります。

民法第467条によると、第三者対抗要件は以下の方法で具備できます。

  • 確定日付のある証書による債務者の承諾
  • 確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知
  • 債権譲渡登記を行う

確定日付のある証書による債務者の承諾

確定日付のある証書によって債務者から承諾を得れば、第三者対抗要件を具備できます。債務者の承諾は債務者対抗要件の具備でもあるため、これにより両方の対抗要件を同時に具備できることになります。

ここで「確定日付のある証書」とは、民法施行法第5条が定める方法によって、文書の作成日が記載された証書のことです。具体的には、公正証書や内容証明郵便などが該当します。

債務者の承諾により第三者対抗要件を具備する場合は、公正証書を用いるケースが多いです。公正証書は全国にある公証役場で作成できます。

確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知

確定日付のある証書によって、譲渡人から債務者へ通知を行えば第三者対抗要件を具備できます。譲渡人から債務者への通知は債務者対抗要件の具備でもあるため、これにより両方の対抗要件を同時に具備できることになります。

通知は、内容証明郵便による債権譲渡通知書の送付によって行われるのが一般的です。

債権譲渡登記を行う

債権譲渡登記とは、債権譲渡した事実を登記所に登記することです。債権譲渡登記によって、第三者対抗要件を具備できます。

債権譲渡登記は、債務者が関与することなく第三者対抗要件を具備できるのが特徴です。債務者の数が多く個別に対抗要件を具備するのが現実的でない場合や、債権譲渡の事実を債務者に知られたくない場合などに有効な手段となります。

ただし、債務者対抗要件は具備できないことや、譲渡人が法人の場合しか利用できないことなどは注意したい点です。

債権売却の注意点

金銭などを授受する権利義務の売買である債権売却は、慎重に行わないとトラブルが起こる可能性もあります。

以下のような点に注意して、トラブルなく債権売却を実行できるようにしましょう。

  • 債務者に弁済能力があるか
  • 二重譲渡されていないか
  • 債権の相殺が行われる恐れがないか
  • 債権譲渡禁止特約が付与されていないか
  • すでに弁済された債券でないか
  • すでに時効になっている債権ではないか
  • 債権に関する情報がきちんと共有できているか
  • 売却できない債権もある

債務者に弁済能力があるか

債務者に弁済能力がなければ、債権を譲受しても意味がありません。もし、債務者の弁済能力に問題があると思われる場合は、弁済能力について確認や調査を行いましょう

譲渡人から聞いた債務者の情報だけから弁済能力が判断できればよいですが、それで不十分な場合は、譲受人が自ら債務者を調査することも可能です。

主な調査方法には以下のようなものがあり、番号が若いものほど低コスト・短時間で実行できます。どの程度の情報が必要かを判断して、適切な調査方法を選ぶことが大切です。

  1. 債務者の企業ホームページなどのネット情報を調べる
  2. 債務者の登記情報を調べる
  3. 面談などで債務者から直接話を聞く
  4. 信用調査会社に調査を依頼する

これらの調査の結果弁済能力に問題があると判断した場合は、債権売却の中止や売却価格の引き下げなどを検討することになります。

1.債務者の企業ホームページなどのネット情報を調べる

債務者の企業ホームページなどから、企業の基本情報やIR情報などを入手できます。ホームページ以外では、就職情報サイトや口コミサイトなども参考になる場合があります。

たいていのネット情報は無料で入手できますが、帝国データバンクなどの専門業者の情報は有料のことが多いです。

2.債務者の登記情報を調べる

ネット情報だけでは不十分な場合は、債務者の登記事項証明書を入手すると正確な企業情報を知ることができます

登記事項証明書は法務局に直接出向いても入手できますが、「登記情報提供サービス」を利用すればネットでも入手可能です。

3.面談などで債務者から直接話を聞く

より詳しく調べたい場合は、債務者と面談して直接話を聞いたり、メールなどで質問する方法も考えられます

直接話を聞く方法は、債務者の人柄などデータだけでは分からない情報も得られるのが利点ですが、手間がかかるのに加えて、債務者の心証を悪くする可能性もあるのが注意点です。

債務者自身に話を聞く以外にも、債務者の取引先や、債務者に融資している金融機関などに話を聞くことで、より有益な情報が得られることもあります。

4.信用調査会社に調査を依頼する

自身での調査だけでは得られない情報を得たい場合は、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの、信用調査会社に調査を依頼する方法もあります

信用調査会社に依頼すると正確で詳細な情報を入手できますが、他の方法に比べてコストと時間がかかるのが注意点です。

二重譲渡されていないか

二重譲渡とは、譲渡人が同じ債権を複数の譲受人に譲渡する行為で、詐欺や横領などに該当する犯罪行為です。

譲渡人が故意に二重譲渡を画策する場合だけでなく、悪意のない何らかの過失で二重譲渡が行われてしまう可能性もないとはいえません。

よって、債権売却の譲受人は、契約締結の際に債権の二重譲渡に注意する必要があります

二重譲渡されていないことを完全に確認するのは難しいこともありますが、すでに他者によって債権譲渡登記が行われているかどうかについては、「登記事項概要証明書」や「概要記録事項証明書」を取得すれば確認できます。

二重譲渡が発覚した場合の優先順位

もし契約締結後に二重譲渡が発覚した場合は、確定日付のある通知の債務者への到達、または債務者への承諾を先に実行した譲受人が優先されます

通知や承諾を行っていない、または通知は行なったが確定日付がない場合は、たとえ先に契約を締結していたとしても、優位性を主張できないのが注意点です。

また、過去の判例によると、通知の到達や承諾の先後が不明、または同時の場合は、各譲受人の優先度は同じとみなされ、全ての譲受人が弁済を請求できるとされています。

もし優位性を主張できず損失を被った場合は、損害賠償請求などの手段で損失の取り戻しを試みることになります。

確定日付は優先順位と関係しない

優先順位は通知の到達日で決まるのであり、確定日付は関係ないのが注意点です。つまり、たとえ確定日付が先でも、通知が遅いと優位性を主張できなくなります。

前節で解説したように、通知到達の先後が不明の場合は優先度が同じとみなされるため、到達日を明確にすることが重要です。郵便局では、「配達証明」というサービスを利用すれば、配達日を記録として残すことができます。

債権の相殺が行われる恐れがないか

債権売却により譲受する債権の債務者が、その債権の譲渡人に対して別な債権を持っている場合、お互いの債権の相殺による弁済が可能です。

民法第469条によると、たとえ債務者対抗要件を具備したとしても、債務者は相殺による弁済を原則として主張できるとされています。

つまり、もし債務者が「譲受人に直接弁済するのではなく、譲渡人との相殺で弁済したい」と言われてしまうと、譲受人は債権を回収できない可能性があるということです。

よって、債権売却の譲受人は、譲受した債権が相殺によって無効になる恐れがないか注意する必要があります

債権譲渡禁止特約が付与されていないか

債権には、譲渡を禁止する「債権譲渡禁止特約」が付与されている場合があります。

2020年の法改正により、債権譲渡禁止特約が付与されている債権でも、原則として債権売却は可能です。

しかし、債権譲渡禁止特約があることを知りながら債権を譲受した場合や、債務者の承諾なしに譲受した場合などに(「悪意」や「重過失」に該当する場合)、債権譲渡が無効になる可能性もあります。

債権譲渡禁止特約のある債権を譲受するのは原則として問題ありませんが、特約のない債権に比べると、想定外のトラブルに発展する可能性もある点は踏まえておきましょう。

すでに弁済された債権でないか

すでに弁済済みの債権が、何らかの故意・過失によって債権売却されてしまうケースがあります。当然ながら、弁済済みの債権を譲受しても、譲受人は弁済を受ける権利はありません。

債権売却の際は、念のためすでに弁済された債券ではないかも確認しておきましょう。

すでに時効になっている債権ではないか

債権には時効があり、すでに時効になっている債権を譲受しても弁済を受けることはできません。もし時効の可能性がある債権を譲受する場合は、時効が成立していないか確認しましょう。

債権の時効は原則として5年ですが、法的手段による請求などがあった場合は、5年を過ぎても時効が成立しないケースもあります。よって、時効が成立しているかの確認は、弁護士など専門家の判断を仰ぐほうがよいでしょう。

債権に関する情報がきちんと共有できているか

債権譲渡契約を締結する際は、譲渡人が譲受人に正しく十分な情報を伝えなければなりません

情報共有の不備は後で譲受人とトラブルになる可能性があるだけでなく、悪質な場合は損害賠償や刑事罰の対象にもなるため注意が必要です。

例えば、債務者の資金繰りが苦しく弁済できる見込みがないのに、その事を譲受人に伝えずに債権売却した場合は、民法が定める「契約不適合責任」に該当する可能性があります。

契約不適合責任に該当する場合、譲受人は譲渡人に対して損害賠償請求などを行うことができます。

また、すでに弁済済みである、または二重譲渡になることを知ったうえで、それを譲受人に隠して債権売却を行った場合は、詐欺罪に該当する可能性があります。

売却できない債権もある

債権には、売掛金を受け取る権利以外にもさまざまな種類があり、中には売却できないものもあります。

具体的には、以下のような債権は売却できません。

  • 慰謝料請求権
  • 親族に養ってもらう権利(扶養請求権)
  • タダでモノを借りた時にそれを使う権利(使用借権)
  • 賃料を払って借りたモノを使う権利(賃借権)
  • 給料・ボーナス・年金・生活保護などを受け取る権利
  • 離婚した時に元配偶者から財産を分与してもらう権利(財産分与請求権)
  • など

債権売却以外の債権回収方法

債権売却は債権回収方法の一つとして有用ですが、債権売却による回収ができない場合は、他の手段を検討しなければなりません。

債権売却以外の主な債権回収方法は以下のとおりです。これらの中から適切と思われる手法を活用すれば、回収の確率を高めることができるでしょう。

  • 法的手段による債権回収
  • 代物弁済
  • 債権者代位権を行使する
  • 他の債務と相殺する

法的手段による債権回収

法的手段による債権回収には、訴訟以外にも支払督促や民事調停といった方法もあります。これらは訴訟より簡便に低コストで行える法的手段であり、債権売却以外の債権回収方法として有用です。

訴訟による回収を目指す場合でも、債権が60万円以下の場合は「少額訴訟」という簡便な訴訟を利用できます法的手段にもいろいろな種類があることを理解して、適切な手段を選ぶことが大切です。

  • 支払督促
  • 民事調停
  • 民事訴訟(少額訴訟)
  • 民事訴訟(通常訴訟)

支払督促

支払督促とは、簡易裁判所から債務者へ、支払いを求める書面を送ってもらう手続きです。

支払督促は、もし債務者から返答がない場合は強制執行による回収ができるのが特徴で、自分自身で行う督促より強い法的効力を持ちます。

支払督促は、法的手段の中では最も簡便な手段の一つです。書面による申請だけで実行でき、費用も訴訟に比べて安く済みます。

一方、もし債務者が支払督促に対して異議申し立てを行うと、訴訟に移行しなければならないのが注意点です。支払督促は、債務者側も未払いを認めて納得しており、事実関係について争点がない場合に利用すると有用です。

民事調停

民事調停とは、調停委員の立会いのもとで債務者と話し合い、合意による解決を目指す手続きです。民事調停で決定した事項は判決と同じ効力を持ち、実行されない場合は強制執行の申立てができます。

民事調停は訴訟より手続きが簡単で、費用も安く済むのがメリットです。一方、あくまで和解を目指す手続きのため、債務者と折り合いがつかない場合は徒労に終わってしまう可能性もあります。

民事訴訟(少額訴訟)

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める時に利用できる、簡便な手続きの訴訟です。原則として一回の審理で判決が出るため、通常訴訟より早く決着をつけられる可能性があります

一回の審理で終わるのは便利ではありますが、一回で自身の主張がきちんと伝わるように事前準備をしておかないと、不利な結果になってしまう可能性があるのは注意点です。

また、債務者が判決に対して異議申し立てをしたり、少額訴訟ではなく通常訴訟を行いたいと主張した場合は、通常訴訟に移行する可能性もあります。

少額訴訟は控訴ができないため(異議申し立ては可能)、一度の審理で勝訴(または和解)できる見込みが十分ある場合に有用な手段だといえます。

民事訴訟(通常訴訟)

債務者への請求金額が60万円以上の場合は少額訴訟を利用できないので、通常訴訟を行うことになります。

通常訴訟は少額訴訟に比べて手間とコストがかかりますが、お互いの主張や証拠を十分確認したうえで判決(または和解)を得ることができます

代物弁済

金銭債権における代物弁済とは、債務者が金銭以外のモノ(動産・不動産・債務者が持っている他の債権など)を債権者に譲渡することで、金銭債権を弁済したとみなす制度です。

債務者の資金繰りが苦しく金銭での弁済が難しい場合でも、代物弁済なら回収できる可能性があります。

代物弁済では、譲渡するモノの価値が債務の額面と一致しない時の対応が重要になります

譲渡するモノの価値が債務の額面より安い場合

代物弁済では、譲渡するモノの価値が債務の額面より安い場合でも、原則としてそれをもって債権が消滅します。よって、差額分も回収したい場合は、契約書に差額分を債務として残す特約を入れておく必要があります

譲渡するモノの価値が債務の額面より高い場合

譲渡するモノの価値が債務の額面より高い場合は、債権者が差額分を債務者に支払って清算します。また、額面より高すぎる場合は、代物弁済が無効とみなされたり、贈与とみなされて贈与税が課税されることもあるのが注意点です。

債権者代位権を行使する

債権者代位権とは、債務者が持っている他の債権の権利を、債権者が代理で行使する手続きです。

債務者に資金がなく弁済ができない時に債権者代位権を行使することで、債権者は自身の債権を保全できます。

債権譲渡による代物弁済とやや似ていますが、債権譲渡はせず債務者側が債権を保有したままであるのが重要な違いです。

債権者代位権を利用できる場面の例としては、以下のようなケースが考えられます。

  • 債権の時効が迫っているので早く弁済してほしいが、債務者には現金がない。
  • しかし、債務者は他の債権や在庫などを持っており、これを処分すれば資金調達できる。
  • にもかかわらず、債務者に資金調達する意思がみられない。

このような場合に債権者代位権を行使すれば、債務者の資産を処分して弁済に充てることができます。

他の債務と相殺する

民法第505条において、お互いに債務を持ち合っている場合は、それらを相殺してもよいと定められています。よって、債務者が債権者に対して別な債権を持っている場合は、相殺して処理するのも一つの手です

ファクタリングはおすすめの債権売却方法

ファクタリングは、資金調達目的での債権売却方法としておすすめです。

ファクタリングとは、支払期日前の売掛債権を、ファクタリング会社に債権売却するサービスです。ファクタリング会社に手数料を支払う代わりに、支払期日前に現金化できます。

ファクタリングを行うと債権者はファクタリング会社に移るため、支払期日が来たら売掛金はファクタリング会社が受け取ります。

ファクタリングは審査通過率が高く(70%から90%程度)、申し込んだその日に入金することも可能なスピードが特徴です。また、借入ではないので財務状況を悪化させないのも利点だといえます。

ファクタリングの利用がおすすめな場面

以下のような場面では、ファクタリングによる資金調達が有用です。

  • 突発的なトラブルなどですぐに現金が必要になった
  • 売掛金の回収サイトが長く資金ショートを起こしそうになっている
  • 業績が悪い、創業間もないなどの理由で融資の審査に通りづらい
  • 負債を増やさずに資金調達したい

ファクタリングは債務者に知られずに債権売却できる

ファクタリングは、債務者(売掛先)に許可を取らずに債権売却できる「2社間ファクタリング」を行えるのが特徴です。

2社間ファクタリングでは、以下のような流れで手続きを行うことで、債務者に知られることなく債権売却できます。

  1. 譲渡人(ファクタリング利用者)が、譲受人(ファクタリング会社)に債権を売却する
  2. 債権売却後も債務者への通知はせず、債務者対抗要件の具備は保留する
  3. 債務者は債権売却された事実を知らないため、売掛金の支払期日が来たら元の債権者であるファクタリング利用者に売掛金を支払う
  4. ファクタリング利用者は、「回収業務の代行」という形で、受け取った売掛金を現在の債権者であるファクタリング会社に振り込む

前の章でも解説したように、債権売却は譲渡人にとって「周りに経営が苦しいのではと思われる可能性がある」ことがデメリットの一つです。しかし、2社間ファクタリングならこのデメリットを排除したうえで債権売却できます

なお、債務者に債権売却の許可を取ったうえでファクタリングを行う「3社間ファクタリング」というサービスもあります。

3社間ファクタリングは債務者に債権売却した事実が知られますが、その分手続きにリスクが少なく、手数料を抑えられるメリットがあります。

債権売却におすすめのファクタリング会社

ファクタリング会社の数は非常に多く、サービス内容もそれぞれ違うため、自分に合った業者を探すのは手間のかかる作業です。

また、ファクタリング事業は許認可がなくても行えるため、悪質業者が混ざっていることがあるといわれています。よって、悪質業者を避けて、優良な業者を選ぶことが大切です。

そこでここでは、初めてファクタリングを利用する方にもおすすめできる、大手の優良ファクタリング会社を5社紹介します。利用する業者を自分で決めかねる場合は、この中から選ぶとよいでしょう。

  • ベストファクター
  • ビートレーディング
  • 日本中小企業金融サポート機構
  • アクセルファクター
  • GMO BtoB早払い

ベストファクター

ベストファクター

ベストファクターは、2%からという業界最低水準の手数料、最短24時間のスピード入金などが強みのファクタリング会社です。

ファクタリング利用者は無料で財務コンサルティングを受けられるのが特徴で、ファクタリング利用後の資金繰りなども相談しながら利用できます。

まだ請求書が発行されていない段階で、注文書をファクタリングできる「ベストペイ」も人気です。

3社間ファクタリングは利用できないことと、契約時に面談が必要なためオンライン完結での入金はできないのが注意点です。

【ベストファクターの基本情報】

運営会社 株式会社アレシア
住所 (本社)

〒163-1524

東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー24階

大阪・福岡に支社あり

電話番号
  • ベストファクター 0120-767-014(平日10:00-19:00)
  • ベストペイ 0120-927-565(10:00-19:00)
公式サイト
  • ベストファクター https://bestfactor.jp/
  • ベストペイ https://best-pay.jp/
取り扱っているファクタリングの種類
  • 2社間ファクタリング
  • 発注書ファクタリング(ベストペイ)
買取可能額 30万円~3億円程度
手数料
  • 請求書ファクタリング:2%~
  • 注文書ファクタリング:5%~
入金スピード
  • 請求書ファクタリング:最短即日
  • 注文書ファクタリング:最短翌日
申し込み方法 電話・メールから
必要書類 【審査時】
  • 申込書
  • 請求書・注文書
  • 通帳(3ヶ月分)

【契約時】

  • 納税証明
  • 印鑑証明書
  • 登記簿謄本
オンライン契約 契約時に面談が必要(出張面談あり)
個人事業主の利用
  • 注文書ファクタリングは法人のみ
  • 請求書ファクタリングは個人事業主も可

ビートレーディング

ビートレーディング

ビートレーディングは、「ファクタリングのパイオニア」といわれる大手の老舗ファクタリング会社です。取引実績は5.8万社以上、累計買取額1,300億円以上の実績があり、安心して利用できる業者だといえます。

申込みから契約までオンラインで完結でき、手軽に利用できるのが強みです。入金スピードも即日から3日程度と非常に早く、利便性の高いサービス内容だといえます。

注文書ファクタリングも対応しており、納期の長い業種でも利用しやすいのも魅力です。

【ビートレーディングの基本情報】

運営会社 株式会社ビートレーディング
住所
  • 東京本社:〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3階・4階
  • 仙台・名古屋・大阪・福岡に支店あり
電話番号 0120-265-039(平日9:30-18:00)
公式サイト https://betrading.jp/
取り扱っているファクタリングの種類
  • 2社間ファクタリング
  • 3社間ファクタリング
  • 注文書ファクタリング
  • 介護・診療報酬ファクタリング
買取可能額 3万円~7億円まで実績あり
手数料
  • 2社間ファクタリング:4%~12%程度
  • 3社間ファクタリング:2%~9%程度
入金スピード
  • 最短2時間~3日程度
  • 介護・診療報酬ファクタリングについては要問合せ
申し込み方法 公式サイト・電話・メール・LINEから
必要書類 【会員登録時】
  • 代表者の本人確認書類

【審査時】

  • 請求書・発注書・契約書など
  • 通帳コピー(表紙と直近2ヶ月分)
  • など

【契約時】

  • 要問合せ
オンライン契約
個人事業主の利用

日本中小企業金融サポート機構

日本中小企業金融サポート機構

日本中小企業金融サポート機構は、ファクタリング以外にも、中小企業をサポートするさまざまなサービスを提供している社団法人です。非営利団体であることを生かした、良心的な手数料体系が強みとなっています。

AIを活用した独自のファクタリングサービス「ファクトル」が特徴で、オンライン完結で最短40分での入金が可能です。

日本中小企業金融サポート機構は、中小企業支援のスキルを国が認定する「経営革新等支援機関」に指定されており、安心して利用できる業者だといえます。

【日本中小企業金融サポート機構の基本情報】

運営会社 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構
住所 〒105-0011

東京都港区芝公園一丁目3-5 ACN芝公園ビル2階

電話番号 03-6435-7371(平日9:30~18:00)
公式サイト https://chushokigyo-support.or.jp/
取り扱っているファクタリングの種類
  • 2社間ファクタリング
  • 3社間ファクタリング
買取可能額 制限なし
手数料 1.5%~
入金スピード 最短3時間
申し込み方法 問い合わせフォーム・電話から
必要書類
  • 請求書・契約書など
  • 通帳コピー(表紙と直近3ヶ月分)
オンライン契約
個人事業主の利用

アクセルファクター

アクセルファクター

アクセルファクターは、93%という審査通過率の高さ、最短即日入金のスピードなどが強みの大手ファクタリング会社です。

アクセルファクターも、先ほどの日本中小企業金融サポート機構と同様「経営革新等支援機関」に認定されており、安心して利用できる業者だといえます

【アクセルファクターの基本情報】

運営会社 株式会社アクセルファクター
住所 (本社)

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場1-30-4 30山京ビル5階

大阪・名古屋・仙台に営業所あり

電話番号 0120-785-025(平日10:00-19:00)
公式サイト https://accelfacter.co.jp/
取り扱っているファクタリングの種類
  • 2社間ファクタリング
  • 3社間ファクタリング
買取可能額 30万円~
手数料
  • ~100万円:10%~
  • 101万円~500万円:5%~
  • 501万円~1,000万円:2%~
  • 1,001万円以上:要相談
入金スピード 最短即日
申し込み方法 申し込みフォームから
必要書類
  • 申込書
  • 請求書
  • 通帳
  • 確定申告書
  • 身分証明書
オンライン契約
個人事業主の利用

GMO BtoB早払い

GMO BtoB 早払い

GMO BtoB早払いは、東証プライム上場企業が運営するファクタリングサービスです。1%からという良心的な手数料、注文書ファクタリングも対応可能と、利用しやすいサービス内容となっています。

最低利用額が100万円からとやや高いので、ある程度規模の大きい事業者の方におすすめです。

【GMO BtoB早払いの基本情報】

運営会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社
住所 (本社)

〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス(総合受付15階)

大阪・福岡に支店あり

電話番号 03-5784-3610(平日9:00~18:00)
公式サイト https://www.gmo-pg.com/lpc/hayabarai/
取り扱っているファクタリングの種類
  • 2社間ファクタリング
  • 3社間ファクタリング
  • 注文書ファクタリング
買取可能額 100万円~1億円
手数料 請求書買取:1%~10%

注文書買取:2%~12%

入金スピード 最短2営業日
申し込み方法 公式サイトから
必要書類
  • 審査依頼書(初回利用時のみ)
  • 決算書2期分(初回利用時のみ)
  • 請求書または注文書・発注書
個人事業主の利用 不可

まとめ

債権を売却して資金を得る債権売却、および債権譲渡は、資金調達や滞留債権の回収など、さまざまな場面で利用できる有用な手段です。

債権売却の手続きでは、対抗要件の具備が重要になります。不備があると二重譲渡などのトラブルの原因となるため、具備する方法を理解しておくことが大切です。

債権売却のメリットと注意点を理解して、資金繰りにうまく活用しましょう。

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