事業者間の取引は掛取引が中心になるため、支払期日が過ぎても支払いが行われない滞留債権の問題が常につきまといます。滞留債権は黒字倒産など致命的な事態の要因にもなり得るため、理解を深めておくことが重要です。
この記事では、滞留債権の意味や発生する原因、発生を防ぐ方法や回収方法などを解説します。
滞留債権とは
滞留債権(たいりゅうさいけん)とは、主に事業者同士の掛取引で生じた売掛金のうち、支払期日が過ぎても支払いが行われていないもののことです。
掛取引では、商品やサービスを納品した時点では代金を支払わず、所定の支払期日(翌月末など)に支払います。通常は支払期日が来たら代金が支払われ取引が完了しますが、何らかの理由で支払いが行われない場合、その売掛金は滞留債権となります。
長期滞留債権との違い
長期滞留債権とは、滞留債権のうち、支払期日から長期間経っているにもかかわらず支払われていないもののことです。
どれくらいの期間が経てば長期滞留債権と呼ぶかについて決まりはありませんが、一般的には支払期日から6ヶ月以上経つものを指すことが多いです。
不良債権との違い
不良債権とは、支払期日が過ぎても支払われない債権のうち、回収の見込みがほとんどないもののことです。一方、滞留債権は回収の見込みがあるものを指し、まだ不良債権にはなっていないというニュアンスがあります。
滞留債権と不良債権の区別に明確な決まりはありませんが、取引先が倒産して回収不能になった債権などを不良債権と呼ぶのが一般的です。
滞留債権が発生する原因
滞留債権は経営に大きな悪影響を及ぼすこともあるため、発生する原因を理解しておくことが大切です。
滞留債権は、取引先または自社の事務的ミスやうっかりミスで発生するケースと、取引先の資金繰りが苦しいために支払いできないケースがあります。
取引先側のミス
取引先がうっかり支払いを忘れたり、支払期日を勘違いして支払いが遅れるのはよくあるケースです。他には、請求書を紛失してしまったり、経理のミスで買掛金を計上し忘れているといったケースもあります。
小規模な企業は経理を手作業で行っていることも多いので、単純な入力ミスなどによる未払いが起こりやすい傾向があります。一方、大規模な企業は経理システムを導入していることが多いですが、取引の数の多さがミスを引き起こす要因となります。
うっかりミスのケースでは、取引先は支払い能力も支払う意思もあるため、こちらから催促の連絡を入れればすぐに支払ってもらえることが多いです。
取引先の資金繰り悪化
取引先の資金繰りが悪化して支払いが滞るケースは、滞留債権が不良債権になる恐れがあるため注意が必要です。うっかりミスの場合よりもしっかりと催促・督促を行い、早期に回収しなければなりません。
資金繰りの苦しい会社は、差し押さえや倒産の要因となる税金や手形の支払い、金利の高いノンバンクへの支払いなどを優先させ、買掛金の支払いは後回しにすることがあります。
よって、催促や督促をしっかり行うことで、後回しにしている自社への支払いを優先的に行ってもらえる可能性があります。
自社側のミス
滞留債権は自社側のミスで発生することもあります。例えば、請求書の送付をうっかり忘れる、または送付ミスで取引先に届いていない、支払期日を間違えて記載してしまうといったケースが考えられます。
他には、入金されているが確認作業を忘れてしまう、または入金確認はしたが売掛金の消し込みを忘れてしまうといったケースもあります。
自社側のミスによる滞留債権は取引先にも迷惑になることがあるため、ミスが起こらないように心がけることが大切です。
また、自社側のミスなのに取引先のミスだと勘違いして催促を行うと、取引先からの心象が悪くなる恐れがあります。滞留債権が発生した時は取引先のミスだと決めつけず、まずは事実関係の確認を行うことが大切です。
滞留債権を回収できないとどうなる?
滞留債権を回収できないと、以下のようなさまざまな悪影響が出る可能性があります。これらは経営の悪化だけでなく倒産の引き金になることもあるので、滞留債権は放置せずできるだけ早く回収することが大切です。
- 時効による債権の消滅
- 貸倒損失の計上
- 会社の信用低下
- キャッシュフロー悪化・黒字倒産
時効による債権の消滅
債権には時効があり、原則として5年経つと代金を受け取る権利が消滅します。よって、もし長期間放置している滞留債権が見つかった場合は、時効がいつなのか確認しなければなりません。
債権の時効は原則として5年ですが、訴訟や催告などで時効が中断・リセットされることがあり、やや複雑な仕組みになっています。よって、長期滞留債権が見つかった時は、弁護士などの専門家に時効を確認してもらうのが確実です。
貸倒損失の計上
滞留債権が回収不可能となり不良債権になると、回収はあきらめて貸倒損失として計上することになります。
貸倒損失は損金に計上されるため節税にはなりますが、売掛金の回収はあきらめることになります。よって、滞留債権はきちんと回収して、貸倒損失が発生しないように努めなければなりません。
貸倒損失は計上できる条件が定められており、回収不能になったからといって何でも計上できるわけではありません。以下のような条件を満たす場合のみ、貸倒損失を計上できます。
- 取引先が倒産して回収不能になった
- 協議などによって支払いを免除すると決定した
- 状況からみて全額回収不能なことが明らかである
- 支払いがないまま一年以上取引が停止している
なお、厳密な計上の条件については、法令や国税庁HPなどで確認してください。
会社の信用低下
債務の未払いは債務者の信用が低下するのはもちろん、債権者側の信用低下につながることもあるので注意が必要です。
例えば、滞留債権をきちんと回収できていないことが周りに知れると、債権管理能力の低い会社と思われたり、未払いを起こすような信用できない会社と取引していると評価される恐れがあります。
キャッシュフロー悪化・黒字倒産
滞留債権は、本来すでに手元にあるはずの現金が入手できていない状態なので、キャッシュフローを悪化させます。
キャッシュフローの悪化は最悪の場合黒字倒産を招くこともあるので、滞留債権はすみやかに回収することが大切です。
滞留債権の発生を防ぐために重要な業務
前章までで解説したように、滞留債権の発生は、取引先のミスや資金繰り悪化、または自社側のミスで起こります。
よって、滞留債権の発生を防ぐには、取引先の支払い能力を把握する与信管理、未回収の債権を把握する債権管理、そしてミスがないようにきちんと債権回収することが重要になります。
与信管理
与信管理とは、取引先がどれくらい信用できるかを評価し、掛取引の上限額や支払いサイトなどを適切に設定することです。信用の低い取引先との掛取引を減らしたり、支払いサイトを短くすることで滞留債権の発生を防ぐことができます。
取引先がどれくらい信用できるか調べることを「与信調査」といいます。与信調査は「内部調査」「外部調査」「直接調査」「依頼調査」に分類でき、それぞれメリットとデメリットがあります。どれくらい詳しく調査したいか、コストはいくらかけられるかなどを踏まえて、適切な調査方法を選ぶことが大切です。
【与信調査の種類】
与信調査の種類 | 調査内容 | メリット・デメリット |
---|---|---|
内部調査 | 自社にすでに蓄積されている取引先情報を精査する | コストがかからないのがメリットだが、得られる情報は限られる。 |
外部調査 | ネット情報や登記簿の閲覧、関係者への聞き取りなど。 | 自社が保有していない情報を得られるが、内部調査よりコストと手間がかかる。 |
直接調査 | 取引先に直接聞き取りやアンケートを行う | 取引先の生の情報を得られるが、心証を悪くする恐れもある。 |
依頼調査 | 信用調査会社などに調査を依頼する | 与信調査のプロによる情報が得られるが、コストが高い。 |
与信調査は新規取引先だけでなく、既存取引先に対しても定期的に実施することが大切です。取引先の経営状況の変化を早く察知すれば、滞留債権の発生を未然に防ぐことができます。
債権管理
滞留債権の発生を防ぐためには、自社が保有している売掛金を適切に管理する「債権管理」が重要になります。
特に、売掛金の状況を把握するための帳簿の作成は、滞留債権の発生防止に役立ちます。
例えば、「売掛帳」「売掛金残高一覧表」「売掛金年齢表」といった帳簿は、取引先ごとの売掛金の残高が把握できます。特に、売掛金年齢表は売掛金が何か月滞留しているか記載されているので、滞留債権の把握に有用です。
他には、回収した売掛金を帳簿から消去する、「消し込み」も重要な債権管理業務の一つです。
もし、入金されていない売掛金を間違って消し込みしてしまうと、それが滞留債権になっても気づかないままになる恐れがあります。よって、滞留債権の発生防止のためには、消し込みを正確に行うことが大切です。
債権回収
前章でも解説したように、滞留債権の発生は自社側のミスで起こることもあります。よって、普段から売掛金の回収業務をきちんと行うことが、滞留債権の発生防止につながります。
売掛金の主な回収業務は、請求書の発行と入金の確認です。
まず、請求書を発行する取引を正確に把握したうえで、締日が来たらすみやかに請求書を作成して送付します。請求書の作成時は、請求額や支払期日、取引先の企業名や住所などに誤りがないか確認しましょう。
そして、支払期日が来たら入金確認を行います。入金額が間違っていないか、振込名義が合っているかなどを確認します。
滞留債権の回収方法
自社側できちんと債権管理や回収業務を行っても、取引先側の事情で滞留債権が発生してしまうことがあります。その場合は、こちらから取引先に働きかけて支払いをうながさなければなりません。
ただし、支払いが遅れたからといって、すぐに強い態度で支払いを迫るのはよくありません。うっかりミスで悪気がない場合もありますし、実はこちら側のミスである可能性もないとはいえないからです。
よって、滞留債権の回収は、まずていねいな態度で支払い状況について確認することから始めます。そして、それでも支払いの意思がみられない場合は、徐々に強い態度で支払いをうながしていく流れになります。
一例としては、以下のような順序で回収していく流れが考えられます。
- 取引先への状況確認と催促
- 催促状・督促状の送付
- 内容証明郵便(催告書)の送付
- 法的手段
取引先への状況確認と催促
滞留債権が発生したら、まずは取引先へ当該取引の支払期日が過ぎていることを報告して、支払い状況について確認をとります。そして、うっかり支払いを忘れていないか、支払期日を勘違いしていないか、振込口座を間違えていないかなどを確認します。
こちら側のミスの可能性もあるので、請求書がきちんと送付されているか、請求書の内容に誤りがないかなども確認します。そして、支払いが行われていない原因が特定できたら、すみやかに修正して支払いをうながします。
催促状・督促状の送付
取引先に連絡しても支払いが行われない場合は、次の段階として催促状や督促状を送付して支払いをうながします。
催促状と督促状に厳密な違いはありませんが、督促状のほうが要求の度合いが強い意味合いがあります。よって、順序としてはまず催促状を送付して、それでも支払いが行われない場合は督促状を送付するのが一般的です。
なお、催促状・督促状ともに法的効力はなく、あくまで支払いをうながす書面となります。
催促状・督促状の記載内容に決まりはありませんが、以下のような内容を簡潔に記載するのが一般的です。
- 表題(「催促状」「督促状」「〇〇お支払いの件につきまして」など)
- 宛先(相手先の名称)
- 差出人(自社の名称)
- 発行日
- 本文(当該取引について支払いが行われていない旨を簡潔に記載)
- 支払金額
- 振込口座
- 支払期限
督促状の記載内容は基本的に催促状と同じですが、催促状よりやや強い文面で支払いを要求します。また、これ以上支払いが行われない場合は、法的措置に移行する可能性があることも記載することがあります。
内容証明郵便(催告書)の送付
催促状や督促状を送付しても支払いの意思がみられない場合、次の手段として「催告書」を送付するのが一般的です。
催告書は書面で支払いをうながす点は催促状や督促状と同じですが、内容証明郵便で送付する点と、次は法的手段に移行する旨を明記する点が違います。
内容証明郵便は確かに催告を行ったことの証明になるので、民法150条で規定される6ヶ月の時効中断が適用されます。よって、時効直前の滞留債権がある場合は、催告書を送付して時効を中断し、その間に訴訟の準備を進めるといったことも可能です。
また、内容証明郵便は裁判の時に催告を行った証拠になるので、訴訟を見据えているなら送付しておく必要があります。
なお、内容証明郵便で送付する最終通告の書面は、一般的には表題を催告書とすることが多いですが、催促状や督促状としていけないわけではありません。逆に、催告書という表題で単に催促だけを行うこともできます。
時効の中断や裁判で証拠になるのは、あくまで内容証明郵便であるからであって、表題は関係ありません。
ただし、催告を確かに行ったことが何らかの形で立証できるならば、内容証明郵便でなくても時効の中断や裁判の証拠として認められる可能性もあります。
法的手段
催告書を送付しても支払いが行われない場合は、法的手段に移行することになります。
法的手段は訴訟以外にもいくつかの種類があるため、コストとの兼ね合いで適切な手段を選ぶ必要があります。滞留債権の回収で使われる主な法的手段は以下のとおりです。
- 支払督促
- 民事調停
- 訴訟
- 民事執行
支払督促
支払督促とは、裁判所から取引先へ支払いを命じる書面を送付してもらう手続きです。自分で送付する催促状や督促状と違い、もし取引先が異議申し立てをしなかった場合、差し押さえなどの強制執行ができます。
支払督促は、訴訟に比べて金銭的・時間的コストがかからないのがメリットです。手続きは申立書を裁判所に送付するのみで、裁判所への出向や証拠の提出は必要ありません。さらに、費用も訴訟より安く済みます。
取引先が支払督促に対して異議申し立てをした場合は、訴訟に移行します。よって、支払督促は取引先が異議申し立てをする可能性が低い時に、簡便な手続きで滞留債権を回収したい時に向いています。
民事調停
民事調停とは、裁判官などが間に入り、当事者同士で話し合いをして問題を解決する手続きです。
民事調停は訴訟のように勝ち負けを争うものではないので、円満な解決を図ることができます。また、申立用紙を提出するだけで簡単に行うことができ、費用も訴訟より安く済みます。
もし、取引先の資金繰りが苦しく支払いが難しい場合は、取引先の現状を考慮したうえで妥当な返済方法を話し合う「特定調停」という制度もあります。
訴訟
督促を行っても支払いが行われず、民事調停による話し合いも難しい場合は、最終的な手段として民事訴訟を検討することになります。裁判で支払義務が認められれば、差し押さえなどの強制執行も可能になります。
民事訴訟による滞留債権回収の詳細は次章で解説します。
民事執行
裁判所が取引先の財産を差し押さえる「民事執行」は、滞留債権回収の最終的な手段となります。
民事執行には大きく分けて、「強制執行」と「担保権の実行」の2つがあります。
強制執行とは、裁判で支払いが命じられたにもかかわらず支払いが行われない時に、裁判所が差し押さえにより強制的に回収する手続きのことです。
そして担保権の実行とは、自社が取引先の財産の抵当権などを持っている場合に、これらの財産から回収を行う手続きです。こちらは抵当権を持っていれば、訴訟を行わなくても実行できます。
強制執行と担保権の実行ともに、不動産を競売にかける「不動産執行」、または預金などを差し押さえる「債権執行」により、債権の回収が行われます。
滞留債権回収のための民事訴訟
催告を行っても滞留債権を回収できない場合は、最終手段として民事訴訟を行うことになります。民事訴訟はその種類や注意点を踏まえたうえで、適切な手段で行うことが大切です。
ここでは、民事訴訟の種類や注意点について解説します。
民事訴訟の種類
滞留債権回収のための民事訴訟には、主に「通常訴訟」「少額訴訟」「手形小切手訴訟」の3つがあります。状況に合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。
通常訴訟
一般的に単に「訴訟」と呼ばれる通常の訴訟は、少額訴訟などと区別する時は「通常訴訟」と呼びます。裁判官が原告と被告の主張を聞いたうえで、判決を出すか和解を成立させることで決着します。
少額訴訟
少額訴訟とは、通常訴訟より簡単な手続きで行える訴訟のことです。60万円以下の支払いを求める時のみが対象で、一日で審理を終えることができます。
手形小切手訴訟
手形小切手訴訟は、手形や小切手による支払いを求めるための、簡単な手続きで行える訴訟です。少額訴訟と同様に一日で審理が終わります。
民事訴訟の注意点
民事訴訟は、判決にもとづく強制力を持った債権回収ができるのがメリットですが、以下のような注意点もあります。これらを踏まえたうえで、それでも訴訟するべきか判断する必要があります。
- 通常訴訟は金銭的・時間的に大きなコストがかかる
- 勝訴しても回収が保証されるわけではない
通常訴訟は金銭的・時間的に大きなコストがかかる
通常訴訟は、金銭的・時間的に大きなコストがかかるのがデメリットです。よって、コストをかけてでも回収を目指すべきか判断する必要があります。
通常訴訟の費用は滞留債権の額などによって変わりますが、例えば1,000万円程度の滞留債権なら、裁判所に納める訴訟費用が数万円程度、弁護士費用が数十万円程度かかるのが一般的です。
裁判にかかる期間はまちまちで、短期間で終わることもあれば一年以上かかることもあります。一般的に、相手が出廷しないケースでは早く終わることが多いですが、相手も出廷してお互いに意見を主張する場合は、半年以上かかることも少なくありません。
さらに、弁護士に状況を説明したり証拠をそろえるといった、裁判の準備も大変手間がかかります。
勝訴しても回収が保証されるわけではない
裁判で勝訴しても、滞留債権の回収が100%保証されるわけではないのも注意したい点です。
例えば、判決で支払いを命じられても、取引先が支払いしようとしないケースもあります。その場合は差し押さえを行うことになりますが、差し押さえも滞留債権の全額返済を保証するものではありません。
滞留債権の発生防止に役立つサービス
滞留債権が発生した際に確実に回収することは大切ですが、普段から滞留債権の発生防止に努めることも大切です。しかし、自社による与信管理や債権管理には限界があり、どうしても滞留債権が発生してしまうこともあります。
そのような時に役立つのが、滞留債権の発生防止をサポートする外部サービスです。ここでは、以下の外部サービスについて解説します。
- 請求管理システム
- 請求代行サービス
- ファクタリング
請求管理システム
請求管理システムとは、売掛金の管理を幅広くサポートするシステムのことです。クラウドサービスとして提供されるのが一般的で、有名なものとしては「請求管理ロボ」や「マネーフォワード クラウド請求書」などがあります。
請求管理システムは、債権管理だけでなく請求業務や集金業務の一部を自動で行い、さらに帳簿の消し込みや滞留債権の催促などを自動で行えるものもあります。
料金は月額で数千円から2,3万円程度のものが多く、利用できる機能によっていくつかのプランに分かれているのが一般的です。
請求代行サービス
請求代行サービスとは、売掛金の請求や管理にまつわる業務を、業者が代行してくれるサービスです。代表的なサービスには、「Paid」や「マネーフォワードケッサイ」などがあります。
請求書の発行と代金の回収だけでなく、滞留債権の催促や与信審査などを代行してくれるサービスも多いです。中には、未回収になった売掛金を保証してくれるサービスもあります。
ファクタリング
ファクタリングとは、支払期日前の売掛金をファクタリング業者に売却するサービスです。売却した売掛金の未払いリスクは業者が負うため、滞留債権の発生を防ぐことができます。
手数料は売掛金の額の数パーセント程度で、未回収リスクや売掛金の額などによって変わります。
期間の長い売掛債権も買い取ってもらえる可能性が高い(審査通過率が高い)ファクタリング会社
たとえ支払期日が過ぎていなくても、支払期日までの期間(支払いサイト)が長すぎる売掛金は、滞留債権と同様にキャッシュフロー悪化の要因になります。
ファクタリングは支払期日が過ぎた滞留債権は買い取れませんが、支払いサイトが長い売掛債権は、期日が過ぎていなければ買い取り可能です。
よって、支払いサイトが長い売掛債権を支払期日前にファクタリングで売却すれば、キャッシュフローを改善できることがあります。
ただし、ファクタリングは支払期日までの期間が短いほうが、買い取ってもらえる確率が高くなります。これは、期間が短いほうがファクタリング業者にとってリスクが低いためです。
よって、支払いサイトの長い売掛債権をファクタリングで売却するには、期間が長くても買い取ってもらえる可能性が高い業者を選ぶ必要があります。
ここでは、支払期日までの期間が長い売掛債権も買い取ってもらえる可能性のある、審査通過率が高いといわれているファクタリング会社として、以下の5社を紹介します。
- ベストファクター
- アクセルファクター
- ビートレーディング
- QuQuMo(ククモ)
- 日本中小企業金融サポート機構
ベストファクター
ベストファクターは、2%からという低水準の手数料を始めとする、良心的なサービスが強みのファクタリング会社です。公式サイトによると審査通過率は92.25%となっており、高い水準を実現しています。
請求書が発行される前に、注文書や発注書を買い取る「ベストペイ」も好評です。
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〒163-1524 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー24階 |
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電話番号 | 0120-765-021(平日10:00-19:00) |
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取り扱っているファクタリングの種類 | 2社間ファクタリング
注文書ファクタリング(ベストペイ) |
買取可能額 | 30万円~ |
手数料 | 2%~20% |
入金スピード | 最短1日 |
申し込み方法 | 電話、問い合わせフォーム |
必要書類 | 身分証、請求書、通帳 |
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アクセルファクターは、「経営革新等支援機関」に認定されているファクタリング会社です。金融に関する専門知識と経験を有することを国が認定している会社なので、安心して利用できます。
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必要書類 | 請求書または発注書、通帳コピー |
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日本中小企業金融サポート機構
日本中小企業金融サポート機構は、ファクタリングを始め、融資支援やM&A支援など、中小企業を支える幅広いサポートを行っている社団法人です。
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電話番号 | 03-6435-7371(平日9:30-18:00) |
公式サイト | https://chushokigyo-support.or.jp/ |
取り扱っているファクタリングの種類 | 2社間ファクタリング
3社間ファクタリング |
買取可能額 | 制限なし(3万円~2億円まで実績あり) |
手数料 | 1.5%~ |
入金スピード | 最短3時間 |
申し込み方法 | 電話・お見積りフォーム |
必要書類 | 請求書、通帳コピー |
オンライン契約 | 可 |
まとめ
滞留債権とは、支払期日が過ぎても支払いが行われていない売掛金のことです。放置すると、キャッシュフロー悪化や貸倒損失の計上など、さまざまなデメリットがあります。
債権管理などを徹底して滞留債権が発生しないよう努めるとともに、発生した場合は督促などを行いすみやかに回収することが重要です。もし、自社だけで対策が難しい場合は、請求管理システムなどの外部サービスを利用するのもよいでしょう。
滞留債権の発生防止方法や回収方法を理解して、健全な経営を維持することが大切です。