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インボイスの登録方法と流れ、必要なものや事前準備などを解説

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2023年10月からインボイス制度が開始されましたが、これから登録を検討している方もいるでしょう。この記事では、インボイスの登録方法と登録の流れ、登録に必要なものや事前準備などについて解説します。

インボイス制度とは

インボイスの登録方法を解説する前に、まずインボイス制度について基礎的な事項をおさらいします。

インボイス制度の目的、制度導入によって必要になること、登録しないとどうなるのか、および経過措置について要点を解説します。

消費税の複数税率に対応するための制度

インボイス制度は、消費税の複数税率が導入されたのに対して、消費税額を正しく計算するために導入されたものです。

消費税率は2019年に原則10%となりましたが、食料品や新聞は例外的に原則8%となっており、2つの税率が存在しています。

2019年以前は税率が一律だったため、請求書には税込金額を記載しておけばそれで消費税額が分かりました。しかし、複数税率では取引内容ごとの税率を明記しておかないと、正確な消費税額が分かりません

そのため、2019年からは税率ごとに分けて取引金額を記載する「区分記載請求書等保存方式」が開始され、そして2023年10月からはインボイス制度に移行しました。

仕入税額控除には適格請求書(インボイス)が必要になる

消費税は、売上時に受け取った消費税額(売上税額)から、仕入時に支払った消費税額(仕入税額)を仕入税額控除として差し引いたものが納税額になります。式で書くと以下のとおりです。

  • 納税額=売上税額ー仕入税額

インボイス制度開始後は、仕入時に取引先から「適格請求書(インボイス)」を受け取らないと、原則として仕入税額控除ができなくなりました。ここで適格請求書とは、税率ごとの取引金額と消費税額、および「登録番号」を記載した請求書のことです。

仕入税額控除ができないと消費税の納税額が高くなるため、取引先から適格請求書を交付してもらうことは重要になります。

適格売請求書の発行にはインボイス登録が必要

適格請求書に記載しなければならない事項の中に、「登録番号」というものがあります。

登録番号とは、事業者が「適格請求書発行事業者」の登録(いわゆる「インボイス登録」)をすることで発行される、事業者ごとに割り振られる番号です。よって、適格請求書を発行するためにはインボイス登録が必要になります

インボイス登録は事業者なら誰でも無料で登録でき、開業届を出していない個人事業主・フリーランスでも登録できます。また、2023年10月の制度開始以降でも登録できます。

ただし、免税事業者がインボイス登録すると、課税事業者となり消費税の納税義務が発生するのが注意点です。

インボイス登録しないとどうなる?

インボイス登録は任意のため、登録しないまま事業を続けることは可能です。しかし、インボイス登録しないと適格請求書を発行できないため、仕入先が仕入税額控除できなくなる可能性があります

そのため、インボイス登録しないと、仕入先がインボイス登録事業者と優先的に取り引きするなどの可能性が懸念されます。また、取引を継続するために、消費税分を差し引いた取引金額への変更を持ちかけられる可能性もあります。

インボイス制度の経過措置

インボイス制度の導入にともない、以下のような経過措置が設けられています。ここではこれらの経過措置について解説します。

  • 免税事業者からの課税仕入れの一部控除
  • 小規模事業者の2割特例
  • 少額取引の特例

免税事業者からの課税仕入れの一部控除

インボイス制度が始まるまでは、免税事業者から払い受けた消費税も全額仕入税額控除できました。よって、インボイス制度が開始してすぐに控除ができなくなると、事業者の負担が突然大きくなります。

そのため、インボイス制度開始の2023年10月から6年間は、免税事業者からの仕入の一部を仕入税額控除できる経過措置が講じられています。期間と控除できる割合は以下のとおりです。

期間 控除できる割合
2023年10月1日から2026年9月30日まで 80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで 50%

この控除を受けるには、仕入先の免税事業者から区分記載請求書を受け取ることと、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載しておく必要があります。

小規模事業者の2割特例

2割特例は、小規模事業者がインボイス登録した際の負担を軽減する措置です。実際の仕入税額に関係なく、売上時に受け取った消費税額の2割を納付します。

2割特例を適用すれば、仕入税額控除の計算の手間を省くことができます。また、実際の仕入税額が売上の消費税の8割未満の場合は、2割特例を適用すれば納税額が少なくなります。

こちらの期限は2023年10月1日から2026年9月30日までです。

少額取引の特例

課税仕入の額が一定以下の事業者は、1万円未満の仕入れは適格請求書がなくても仕入税額控除できます。こちらは2029年9月30日まで適用可能です。

インボイス登録に必要なもの

インボイス登録に必要なものは、パソコンやスマートフォンからe-Taxで登録する場合と、書面で登録する場合とで異なります。ここでe-Taxとは、国税の申告や納税などをネット上で行えるシステムです。

必要なものは以下のとおりです。

登録方法 必要なもの
e-Taxでの登録 ・電子証明書

・利用者識別番号

書面での登録 ・登録申請書

・本人確認書類(個人事業主の場合)

ここで電子証明書とは、マイナンバーカードや商業登記電子証明書などのことです。そして利用者識別番号とは、e-Taxを利用するために必要な番号のことです。利用者識別番号を持っていない場合は、e_Taxの登録手続きの中で取得できます。

書面で登録する場合は、国税庁のHPから「適格請求書発行事業者の登録申請書」を取得して記入します。さらに、個人事業主の場合は本人確認書類も必要になります。本人確認書類は、マイナンバーカードか、ない場合はマイナンバー通知カードと免許証などの2点が必要です。

e-Tax、書面申請ともに、マイナンバーカードはなくても申請可能となっています。

インボイス登録の流れ

インボイスの登録方法は、e-Taxと書面の場合で違いがありますが、全体的な流れは同じです。

ここでは、インボイス登録の全体的な流れを解説します。

申請書の作成

まず、e-Taxによるインボイス登録申請データの作成、または書面の「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記入を行います。記入間違いや記入漏れがあると、確認作業により登録完了までの期間が長くなってしまうので注意しましょう。

申請書の提出

申請書またはe-Taxによる申請データを作成したら、それを所定の場所に提出します。

e-Taxの場合は、作成したデータを送信し「受信通知」を受け取れば提出完了です。書面の申請書の場合は、「インボイス登録センター」に郵送します。

審査と登録通知書の受理

申請書を提出すると、国税庁による審査が行われ、審査に通れば登録通知が交付されます。そして、通知を受理するとインボイスの登録番号が発行され、適格請求書を発行できるようになります

登録通知は、書面申請の場合は郵送、e-Tax申請の場合はメールで送付されます。書面で通知を受理した場合は、そこに登録番号などが記載されているため、紛失しないように注意しましょう。一方、e-Taxの場合はe-Taxにログインして通知内容を確認できるため、紛失の心配はありません。

国税庁の「適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について」によると、申請書の提出から通知が届くまでの標準的な期間は、2024年2月時点でe-Taxが約一か月、書面が約一か月半となっています。

インボイスの登録方法

ここでは、パソコン・スマートフォンの場合と書面の場合それぞれについて、登録方法の詳細を解説します。

パソコン・スマートフォンでの登録方法

パソコン・スマートフォンでのインボイス登録は、ダウンロード版の「e-Taxソフト」、またはブラウザで使用する「e-Taxソフト(WEB版)」「e-Taxソフト(SP版)」で行います

ダウンロード版とWEB版・SP版では、申請データの入力形式が異なります。ダウンロード版では、書面の申請書と同じものが表示され、そこにパソコン上で各項目を入力していく「帳票形式」になります。

一方、WEB版・SP版は必要事項が質問形式で表示され、それに回答していく「問答形式」になります。問答形式は記入漏れの心配がないのがメリットです。

ダウンロード版で申請する際は、最新バージョンをインストールしておく必要があります。また、WEB版・SP版は利用時間に制限があり、土日祝日は原則として8:30から24:00までしか利用できません。

SP版は国内の個人事業主しか利用できないことと、税理士などによる代理送信ができないことが注意点です。

登録は以下の手順で進んでいきます。

  1. マイナンバーカードなどでログイン
  2. 利用者識別番号の取得
  3. 申請データの作成・送信
  4. 登録通知データの確認

以下では国税庁の「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル e-Taxソフト(WEB版)ver.」をもとに、WEB版の場合の登録手順の要点を解説します。ダウンロード版・SP版も基本的な手順は同じです。

マイナンバーカードなどでログイン

e-Taxソフト(WEB版)は、国税庁の「インボイス制度特設サイト」からアクセスできます

ログイン方法はマイナンバーカードか、すでに利用者識別番号を持っている場合は利用者識別番号でもログイン可能です。マイナンバーカードでログインする場合は、スマートフォンかICカードリーダライタで読み取ります。

利用者識別番号の取得

利用者識別番号を持っていない場合は、ログイン後に番号の取得を行います。住所・氏名などの必要事項を入力する画面が表示されるので、それらを入力してください。

入力すると利用者識別番号が発行され画面に表示されるので、画面を保存または印刷して取得完了となります。

申請データの作成・送信

利用者識別番号を取得すると、e-Taxのトップ画面から申請データの入力が行えるようになります

申請データを作成したら、電子署名をしてデータを送信します。電子署名も画面の指示に従っていけば作成可能です。その際、マイナンバーカードの読み取りのため、スマートフォンかICカードリーダライタが再度必要になります。

登録通知データの確認

申請データを送信完了すると、e-Taxのトップページに「送信結果・お知らせ」という項目が表示されるので、それをクリックして内容を確認します。

書面での登録方法

書面でインボイス登録する場合は、申請書を取得・作成し、申請書をインボイス登録センターに郵送します。ここでは、これらの手順について解説します。

申請書を取得

書面でインボイス登録する場合は、まず「適格請求書発行事業者の登録申請」をダウンロードします

申請書は国内事業者用と国外事業者用があり、それぞれ国税庁HPの以下のページからダウンロードできます。

申請書の作成

申請書の枚数は2枚で、記入する内容は、法人か個人事業主か、課税事業者か免税事業者か(事業者区分)などの条件によって異なります。どの項目を記入すればよいかは、国税庁の「登録申請書の書き方 フローチャート」で確認できます。

記入すべき項目が分かったら、所在地や氏名など必要な情報を記入し、事業者区分などいくつかの項目にチェックを入れます。ダウンロードページに申請書の記載例があるので、それを参照して記入していきましょう。

インボイス登録センターへ郵送

申請書を作成したら、それをインボイス登録センターに郵送します。

インボイス登録センターは全国に12か所あり、それぞれ管轄している都道府県が違うので、自社の所在地を管轄するセンターに郵送します。各センターの管轄と送付先は以下のとおりです。

センター名 管轄 送付先
札幌国税局インボイス登録センター 北海道 〒063-8540

札幌市西区発寒4条1丁目7番1号

仙台国税局インボイス登録センター 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 〒980-8430

仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎A棟

関東信越国税局インボイス登録センター 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県 〒344-8680

春日部市大沼2丁目12番地1

東京国税局インボイス登録センター 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 〒262-8514

千葉市花見川区武石町1丁目520番地

金沢国税局インボイス登録センター 富山県、石川県、福井県 〒920-8527

金沢市戸水2丁目30番地(金沢国税局戸水分庁舎)

名古屋国税局インボイス登録センター 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 〒461-0001

名古屋市東区泉1丁目17番8号

大阪国税局インボイス登録センター 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 〒550-8526

大阪市西区川口2丁目7番9号

広島国税局インボイス登録センター 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 〒730-8521

広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎1号館

高松国税局インボイス登録センター 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 〒760-0018

高松市天神前2番10号高松国税総合庁舎

福岡国税局インボイス登録センター 福岡県、佐賀県、長崎県 〒810-8659

福岡市中央区天神4丁目8番28号

熊本国税局インボイス登録センター 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 〒862-8686

熊本市東区東町3丁目2番53号

沖縄国税事務所インボイス登録センター 沖縄県 〒900-8554

那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎

インボイス登録するべきかの判断基準

インボイス登録は任意のため、登録すべきか判断する必要があります。判断基準としては、以下の2つが考えられます。これらを考慮して、必要だと思うなら登録しましょう。

  1. 売上先が適格請求書を必要とするか
  2. 課税事業者になっても問題がないか

売上先が適格請求書を必要とするか

適格請求書は、必ずしも全ての事業者が必要とするわけではないため、自社の売上先が適格請求書を必要とするか確認します

具体的には、以下にあてはまる売上先は適格請求書を必要としません。

  • 消費者
  • 免税事業者
  • 簡易課税で申告している課税事業者
  • 2割特例で申告している課税事業者
  • 少額取引の特例に該当する取引しかしていない売上先

小売業や飲食業などで売上先が一般消費者の場合は、適格請求書は必要ありません。また、売上先が事業者の場合でも、免税事業者や簡易課税を採用している事業者などは、適格請求書を交付する必要はありません。

課税事業者になっても問題ないか

免税事業者がインボイス登録すると、課税売上高が1,000万円未満でも課税事業者になります。課税事業者になると、消費税の納税義務が発生するのに加えて、消費税額の計算などの事務負担が増えます。

免税事業者がインボイス登録を検討する際は、課税事業者になっても問題がないか判断しましょう。

インボイス登録の事前準備

インボイスを申請する前に適切な事前準備をしておくと、登録後スムーズに事業活動が行えます。

インボイス登録の事前準備は、自身が売り手側(適格請求書を交付する側)の時の立場と、買い手側(適格請求書を受け取る側)の時の立場でそれぞれ考えておかなければなりません。

ここでは、売り手側・買い手側それぞれの立場で行っておくべき事前準備を、国税庁の「適格請求書等保存方式の概要」の内容をもとに紹介します。

売り手側の準備

「適格請求書等保存方式の概要」によると、売り手側の立場としては、以下のような事前準備を行うとよいとされています。

  • 売上先に交付している請求書の種類を確認する(取引ごとの納品書、月末締めの請求書、手書き領収書、レシートなど)
  • 現在交付している請求書を、適格請求書にするために必要な事項を確認する
  • 適格請求書の交付方法などについて売上先と情報共有する
  • 適格請求書の保存方法を決める(請求書の複写、電子データ、請求書の一覧表、レジの保存データ(ジャーナル)など)
  • 免税事業者がインボイス登録する場合は、商品やサービスの価格変更をすべきか検討する

買い手側の準備

同様に買い手側の立場としては、以下のような事前準備を行うとよいとされています。

  • 適格請求書が不要な2割特例・簡易課税の適用を検討する
  • 適格請求書が必要な取引を確認する
  • 仕入先がインボイス登録しているか確認する
  • 請求書の保存方法を決める(適格請求書とそれ以外の区別、電子帳簿保存法への対応など)
  • 価格の見直しが必要な場合は仕入先と相談する

インボイス登録後に対応すべきこと

インボイス登録をして適格証明書発行事業者になったら、すみやかに取引先へ通知するとともに、インボイス対応の経理システムを導入しましょう

取引先への通知

インボイス登録を行ったら、その旨をメールや電話などで取引先に通知して、適格請求書が発行できることを知らせます。その際、取引先がインボイス登録しているか不明な場合は、同時に確認しておくとよいでしょう。

インボイス対応の経理システムの導入

適格証明書発行事業者として取引していくためには、インボイスに対応した経理システムを導入しておく必要があります

例えば、適格請求書とそうでない請求書を分類して仕訳する機能、適格請求書の記載事項に対応した請求書発行システムなどが必要になります。また、適格請求書でない請求書に80%の仕入税額控除を適用する場合は、それに対応した機能も必要です。

他にも、消費税額の端数処理を商品ごとに行っていた場合は、請求書単位で行うように変更しなければなりません。また、消費税額の計算に積み上げ計算方式を採用する場合は、対応したシステムに変更する必要があります。

インボイス登録の取消方法

一度インボイス登録したが、何らかの理由で適格請求書発行事業者である必要がなくなったり、免税事業者に戻りたいと考える可能性もあります。その場合は、「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、インボイス登録を取り消すことができます

届出書は、e-Taxもしくは郵送で提出します。郵送の場合は国税庁HPの「D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続」から届出書をダウンロードし、記入のうえ管轄のインボイス登録センターに郵送してください。

取消の届出はすぐに効力が発生するわけではなく、原則として翌課税期間からになるのが注意点です。もし、課税期間終了直前(30日以内)に提出した場合は、効力発生は翌々課税期間からになります。

また、免税事業者に戻りたい場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」も提出する必要があります。

まとめ

インボイスの登録方法には、パソコン・スマートフォンでe-Taxから登録する方法と、書面をインボイス登録センターに郵送する方法があります。e-Taxは電子証明書や利用者識別番号が必要ですが、書面より利便性が高く、登録通知までの期間が短いなどのメリットがあります。

インボイス登録は任意なので、取引先からの必要性や自社のメリット・デメリットを踏まえて判断する必要があります。また、適切な事前準備やインボイス対応の経理システムの導入などを行い、スムーズに移行できるようにしておきましょう。

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