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手形を現金化するには?現金化までの流れやメリット・デメリットについて解説

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手形は、一定の期日までに代金の支払いを約束した証書のことで、支払い手段として多く活用されています。手形は一般的に支払期日に達してから現金化できますが、支払期日前に現金化する手形割引という手段もあります

そこで本記事では、手形の現金化までの流れや手形割引を利用するメリット・デメリットについて解説するので、ぜひ現金化の際の参考にしてください。

手形とは期日までに代金支払いを約束した証書であり、代金を支払う側から見た名称を「支払手形」と言います。逆に、受け取り側から見た場合は「受取手形」と呼びます。

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手形とは

手形とは

支払手形には主に2種類あります。

  • 約束手形
  • 為替手形

以下では、それぞれの特徴について詳しく解説します。

約束手形

約束手形は商品の売り手と買い手の2社間で資金のやり取りをおこなう際に利用される手形です。代金を支払う側を「振出人」、受け取る側を「受取人」と呼び、振出人が約束手形を発行する「振り出し」をおこなうことで現金に代わる支払い手段として利用されます。

約束手形は振出人の口座に預金がなくても振り出し可能で、振出人は支払い時点までに代金を用意すれば問題ありません。ただし、支払期日に代金が用意できなければ手形が不渡りになり、振出人の信用低下や銀行取引停止処分につながります。

不渡り1回目では、金融機関から手形交換所に「不渡り届」が提出されます。不渡り届が受理されると、各金融機関や取引先に不渡りを出した事実が周知されてしまい、信用は大きく低下するでしょう。

また、6ヶ月以内に2度の不渡りを出すと、企業は銀行取引停止処分になります。これは、事実上の倒産とみなされる非常に重い処分です。

為替手形

為替手形は「振出人」と「受取人」に加えて「支払人」の3社間でおこなわれる取引に使用される手形です。この取引では手形の振り出しをおこなった会社に代わって第三者である支払人に代金の支払い義務が発生します。

また、為替手形は発行方法によって次の3種類に分類されます。

  • 他人宛為替手形
  • 自己受為替手形
  • 自己宛為替手形

為替手形は支払人が期日に指定の金額を払う証書であり、支払い漏れや回収漏れを防げるのがメリットです。

また、本記事で紹介するのは約束手形の現金化についてなので留意しておいてください。

手形を現金化するまでの流れ

手形を現金化するまでの流れ

手形での取引がおこなわれる際は後払いになり、支払期日が設定されます。振出人は期日までに、指定の銀行口座へ入金をおこないます。

受け取りをおこなう企業は銀行に手形を持ち込む「呈示」をおこなう必要がありますが、支払期日を含めて銀行営業日で3日間のうちに行わなければなりません

指定の銀行と距離が離れている場合は、自社の口座がある銀行窓口まで行き、取立手数料を支払うことで呈示を代行してもらえます。手形の取立を依頼後は、取引依頼をした銀行が取引先指定の銀行へ手形を渡し、手形が不渡りになっていないことを確認したのち受取人の口座へ代金が振り込まれます。

自社の利用する銀行に代行を依頼する際は、手形を渡してからすぐに代金が振り込まれるわけではない点に注意が必要です。一般的には手形交換所への持ち込み、不渡りの確認などで数日かかることを理解しておきましょう。

手形を現金化する際の注意点

手形を現金化する際の注意点

手形を現金化する際、もっとも注意したいのは受け取りの期日です。現金化するためには、手形の支払期日から銀行営業日までの3日間のうちに呈示をおこなわなければなりません。

さらに、指定の銀行ではなく自社の口座がある銀行に取立依頼をするのであればさらに期間が短く、2営業日となります。

自動的に呈示をおこなってくれるサービスを展開する銀行もあるので、期日を過ぎるのが不安であれば利用するのも1つの方法です。

ただし、受取期日を過ぎたからといって、手形の効力がなくなってしまうわけではありません。期日が過ぎた手形は金融機関で現金化することはできませんが、手形をもとに振出人に代金を請求することは可能です。

万が一支払期日を過ぎてしまった場合は、代理人を経由するか直接交渉で代金の回収をおこないましょう。

とはいえ、トラブルを避けるためにはできるだけ期日を守って呈示をおこなうのが無難です。

手形割引を使えば期日前に現金化できる

手形割引を使えば期日前に現金化できる

手形を現金化する一般的な方法は支払期日通りに金融機関で手続きをおこなうことですが、手形割引を利用すれば期日前に現金化することも可能です。以下では、手形割引の概要や現金化までの流れについて解説します。

  • 手形割引とは
  • 手形割引で現金化するまでの流れ

代金の回収を急ぎたいなら、こちらもよくチェックしておきましょう。

手形割引とは

手形割引とは、銀行や手形割引業者などの金融機関に期日前の約束手形を売却し、手数料を差し引いた代金を現金化する手法です。

キャッシュフローを改善したい方や早期に投資を行いたい方には、手形割引による早期現金化のメリットがあります

手形割引を利用する際は融資として扱われるため、振出人の信用情報や支払い能力などの審査はもちろんのこと、依頼者自身も審査を受ける必要がある点に注意しましょう。

手形割引で現金化するまでの流れ

手形割引で現金化するまでの流れは、次の通りです。

  1. 銀行や手形割引業者に依頼、契約書を取り交わす
  2. 振出人の支払い能力や不渡りリスクを審査
  3. 代金の振込

まず銀行や手形割引業者に依頼し、必要な契約書の取り交わしをおこないます。

その後、手形を発行した振出人の支払い能力や不渡りのリスクが審査され、支払い能力が十分だと判断されれば「割引料」という手数料を差し引いた代金が振り込まれます。

手形割引は各金融機関や手形割引専門業者がおこなっており、割引料は以下の通りです。

  • 銀行:2〜3.5%
  • 信用金庫:2.5〜4.5%
  • 手形割引専門業者:2.5〜15%

また、割引料は支払期日や振出人の信用度でも変動します。

手形割引を利用する際のメリット

手形割引を利用する際のメリット

手形割引を利用する際のメリットは、以下の通りです。

  • 当日中に現金化できる
  • 金利が低い
  • 連帯保証人が必要ない

ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

当日中に現金化できる

手形割引では審査に問題がなければ当日中に現金化できることもあり、早期のキャッシュフロー改善が見込めます。

当日中に現金化するまでの流れは、まず金融機関や手形割引専門業者に電話で問い合わせ、見積もりや審査のために手形の情報を相談します。

その後、審査担当者が信用情報や不渡りリスクの審査をおこない、割引が可能かどうかの回答が届きます。提示された金額に問題がなければ、郵送または持ち込みで手形を提出して取引完了です。

ただし、手続きや審査の状況によっては時間がかかることもあるので注意しましょう。できるだけ早期に現金化したい場合は、取引に必要な書類はあらかじめ準備しておき、持ち込みで手形の届け出をおこないましょう。

金利が低い

手形割引は融資に該当しますが、ビジネスローンや売掛債権担保融資などに比べて金利が低いのもメリットです。

手形割引の手数料は金融機関や支払期日までの期日によりますが、年率3%台から12%台で利用できます。

連帯保証人が必要ない

金融機関の融資では、制度や金額に応じて連帯保証人が必要な場合もあります。しかし、手形割引は融資扱いではあるものの、連帯保証人が必要ありません

手形割引利用の可否は、振出人の信用情報や不渡りのリスクによって決定します。

手形割引を利用する際のデメリット

手形割引を利用する際のデメリット

手形割引には以下のようなデメリットもあります。

  • 不渡り時は買い戻ししなければならない
  • 手形を分割しにくい
  • 途中で解約できない

メリットばかりではなく、デメリットも理解してリスクリターンを比較検討した上で利用するのが安全です。

不渡り時は買い戻ししなければならない

手形割引を利用する際の大きなデメリットとして、不渡りリスクを背負わなければならない点があります。手形割引は不渡りリスクを含めた現金化サービスであり、万が一振出人の倒産などで不渡りが発生した場合は、手形を買い戻しする必要があります。

手形が不渡りになったら、債務履行を求める訴訟を提起することは可能です。しかし、相手に支払い能力がなければ回収できず、時間と訴訟費用を浪費する可能性もあります。

そもそも手形は小切手や株式と同様に有価証券であり、会社が倒産すれば価値を失うことを理解しておきましょう。

手形を分割しにくい

一度振り出された手形は分割できないため、手形割引を利用して一部のお金だけを現金化することは不可能です。代金が必要なら、手形を集金する前に振出人に依頼して分割してもらいましょう。

手形の分割をしていないと、例えばA社から100万円の手形を集金した場合、そのうち50万円を現金化したくても金融機関には100万円分の依頼しかできず、余分に割引料のコストがかかります

途中で解約できない

手形を現金化した後、現金に余裕ができたので買い戻したいとしても、一般的には買い戻しは不可能です。手形は裏書譲渡した後、転々と他の業者や銀行などに譲渡されるためです。

しかし、現金化をした債権者が同意した場合には、一定の手数料を支払うことで買い戻しを行うこともできる場合があります。

売掛債権を現金化する「ファクタリング」もおすすめ

売掛債権を現金化する「ファクタリング」もおすすめ

手形は代金を後から支払う売掛債権ですが、同じく売掛債権を現金化する手段として「ファクタリング」もおすすめです。

以下では、ファクタリングについて詳しく解説します。

  • ファクタリングとは
  • 手形割引とファクタリングの違い

手形割引と比較検討して、状況に合わせて利用しましょう。

ファクタリングとは

ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却して現金化するサービスのことです。ファクタリングには大きく分けて売掛金の早期現金化を目的とした買取型と売掛金の未改修リスクに備える保証型の2種類がありますが、売掛債権を現金化したいなら買取型の利用が該当します。

ファクタリングの利用には手数料がかかりますが、最短即日で現金化できるのが魅力です。

手形割引とファクタリングの違い

手形割引とファクタリングの違いについて解説します。

手形割引 ファクタリング
概要 融資扱いとなる 融資に該当しない
審査 振出人の信用力を審査 売掛先の信用力を審査
入金のタイミング 最短即日~数日 最短即日~数日
手数料 2%~15% 10%~30%(2社間)
償還請求権 あり なし

手形割引とファクタリングはどちらも早期現金化を目的としたものですが、手形割引が融資扱いになるのに対し、ファクタリングは融資に該当しません。

そのため、ファクタリングは万が一売掛先の企業が倒産し、売掛金が未回収となってもリスクを背負わずに済みます。

審査ではそれぞれ振出人、売掛先が審査され、代金を受け取る側の信用情報はあまり影響がありません。そのため、赤字営業であったり、税金や社会保険の滞納など審査に不利になることがあっても利用出来る可能性があります。

入金のタイミングは利用するサービスや条件によって異なりますが、どちらも早期の現金化が可能です。

手数料はファクタリングの方が高い傾向にありますが、3社間ファクタリングであれば1%~9%程度に抑えられます。

そして、手形割引とファクタリングの最大の違いは、ファクタリング会社に償還請求権がないことです。償還請求権は、金銭債権が債務者から払われないときに、金銭債権を遡って直接請求できる権利です。

償還請求権のある契約だと、万が一売掛先企業が倒産した場合に代金を請求されるリスクがあります。その点、ファクタリングは償還請求権がないためリスクを背負わず安心して利用できます

それぞれに強みがあるので、自社の状況に合わせたサービスを選択してください。

まとめ

まとめ

期日までに代金支払いを約束した手形は、支払期日の経過後に代金を受け取ることができます。しかし、資金繰りの状況によっては支払期日前に現金化したい場面があるかもしれません。

そんな時は、金融機関や手形割引専門業者に期日前の手形を売却する手形割引がおすすめです。

また、売掛債権を現金化したいなら、ファクタリングという手段もあります。ファクタリングは手形割引と違って融資に該当せず、最短即日振込というスピード感が魅力の方法です。

自社の状況や取引先企業の状況に合わせて、最適な方法を選択し資金繰りを改善しましょう。

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