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title: 税金が払えないとどうなる？滞納・差し押さえを防ぐためのポイントも解説
date: 2026-04-21T00:40:16Z
modified: 2026-04-21T00:40:16Z
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  - 資金調達方法
author: 雅堂 章
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納期限までに税金が払えないときに対応方法が分からず、延滞税や差し押さえに不安を感じる方は少なくありません。**税金を滞納したら、早めに税務署や市役所に払えない旨の報告・相談をしましょう。**

**本記事では、税金が払えないときの対処法や滞納リスク、利用できる制度を分かりやすく解説します。**

本記事を読めば、税金が払えないときに取るべき行動が明確になり、不安を減らしながら問題解決を目指せます。正しい知識をもとに行動し、生活や事業を立て直していきましょう。

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## 税金が払えないとどうなる？滞納時の4つのリスク

支払い期限までに税金が払えない場合、以下の4つの問題が発生します。**税金の支払いが厳しい状況でも、滞納や放置だけは避けましょう。**



| **税金未納で延滞税が発生する** | - 滞納が長期化するほど、延滞税は積み重なる - 計算方法：本税額 × 延滞税率 × 延滞日数 ÷ 365日 |
| --- | --- |
| **申告を怠れば加算税が課される** | - 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類がある - 悪質性が高いほど税率は上がる |
| **税金滞納が続くと督促状や催告書が届く** | - 国税は納期限から50日以内、地方税は納期限から20日以内に送付される - 督促状の送付により時効はリセットされる |
| **滞納処分の執行により財産が差し押さえられる** | - 督促状の発送日から10日経った後は、予告なしに差し押さえられる - 差し押さえられた財産は、強制的に競売手続きが行われる |

### 税金未納で延滞税が発生する

**国税を滞納すると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税が発生します。****滞納が長引くほど延滞税の総支払額が大きくなるため、税金が払えない場合は、早めに税務署に相談しましょう。**

延滞税の利率は年度ごとに変わり、以下のように納付期限から一定期間の前後で異なる割合が適用されます。



| **納期限の翌日から2ヶ月以内** | 「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 |
| --- | --- |
| **納期限の翌日から2ヶ月が過ぎた日以降** | 「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 |

参考：[延滞税について｜国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm)

### 申告を怠れば加算税が課される

**所得税や消費税など申告が必要な税金は、期限内に申告しない場合や不正な申告をした場合、加算税や加算金が課されます。**

以下に、加算税の種類と内容を表にまとめました。



| **種類** | **課されるケース** | **税率** |
| --- | --- | --- |
| 過少申告加算税 （過少申告加算金） | 確定申告した税額が実際に納めるべき税額よりも少なかった場合 | 10%～15% |
| 無申告加算税 （不申告加算金） | 申告期限までに申告書を提出しなかった場合 | 15%～30％ ※自主的に申告した場合は5% |
| 不納付加算税 | 源泉所得税を期限までに納付しなかった場合 | 10% ※自主的に納付した場合は5% |
| 重加算税 （重加算金） | 意図的に仮装・隠蔽をして申告した場合 | 過少申告：35% 無申告：40% |

参考：[加算税｜財務省](https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_3.pdf)

### 税金滞納が続くと督促状や催告書が届く

**支払い期限を過ぎても税金を支払わずにいると、普通郵便で督促状が届きます。**督促状は滞納者に対して早急な納税を求める正式な通知で、国税は納期限から50日以内、地方税は20日以内に発送される仕組みです。

**督促状が届いた後も滞納が続く場合は、催告書が内容証明で送られてきます。**内容証明は送付内容を証明できる書面であり、裁判になった場合に証拠として扱われる点が特徴です。

催告書は納税を強く求めると同時に、差し押さえを予告します。対象は未納分の税金と延滞税を含めた合計額となります。

### 滞納処分の執行により財産が差し押さえられる

**督促状が届いてからも税金を滞納し続けると、滞納処分の執行により財産が差し押さえられます。****税務署には強い権限があり、督促状の発送から10日を過ぎると裁判所を通さずに財産の差し押さえを実行できます。**

差し押さえの対象は、税金滞納者が現在所有している生活必需品以外の財産です。具体的には以下の財産です。

- 預貯金
- 株
- 債権
- 不動産
- 自動車
- 給与（手取りの4分の1まで）
- 生命保険

差し押さえ後は財産を自由に売却できず、未納分の税金に充てるため、強制的に処分されます。

参考：[差押えの要件｜国税庁](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/047/01.htm)

## 税金を滞納した法人や個人事業主が受ける4つの影響

**税金を滞納した法人や個人事業主は、延滞税のペナルティに留まらず、以下の4つの影響を受ける可能性があります。**



| **税務調査の対象になりやすくなる** | - 申告内容に問題があると判断される |
| --- | --- |
| **税金が払えないと社会的信用力が低下する** | - 新規契約が困難になる - 既存の取引先や顧客からの印象は悪くなる |
| **金融機関の融資が受けられなくなる** | - 審査では納税証明書の提出が求められる |
| **消費税と源泉徴収税の滞納は差し押さえにつながりやすい** | - 預り金的性質の税金のため、税務署が特に厳しく管理している |

### 税務調査の対象になりやすくなる

**税金滞納が続くと、申告内容に問題がある可能性が高いと判断されるため、税務調査の対象になりやすくなります。**税務調査では、過去の確定申告の内容を確認するため、質問対応や資料提出など事業者側の負担が増えます。

申告内容に問題が見つかると追加の税金が課され、追加で課された税金は一括で支払わなければなりません。

### 税金が払えないと社会的信用力が低下する

**税金を滞納すると、事業者の社会的信用は大きく損なわれます。**新規契約が難しくなるばかりか既存の取引先に「税金も払えない会社」として事実が知れ渡り、取引停止になるおそれがあります。

また、顧客からの印象も悪化しやすく売上の減少につながり、事業継続に支障をきたすでしょう。

### 金融機関の融資が受けられなくなる

**融資の審査では、納税証明書の提出が求められるため、税金滞納がある場合は新たな融資を受けられなくなります。**新規のみならず、既存の融資契約の条件が見直される可能性もあります。

結果として、資金調達が難しくなり、資金繰りに影響が出る状況は避けられません。

### 消費税と源泉徴収税の滞納は差し押さえにつながりやすい

**消費税と源泉徴収税は、「預り金的性質の税金」のため、税務署が特に厳しく管理している税金です。**そのため、滞納すると税務署から差し押さえなどの滞納処分が起こりやすくなります。

消費税と源泉徴収税の支払い資金は優先して管理し、滞納しないように気を付けましょう。

## 税金が払えない場合の4つの対処法

**税金が払えない場合の対処法は以下の4つです。**



| **税務署に税金の支払い猶予を申請する** | 納税の猶予と換価の猶予の2種類がある |
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| **税務署に分割払いができないか相談する** | 毎月分割納付できる金額を提示して支払う意思を示せば認められる可能性がある |
| **延滞税の免除が認められるケースもある** | 一定の要件を満たすと延滞税の一部または全部が免除される |
| **借金の債務整理をする** | 債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類ある |

### 税務署に税金の支払い猶予を申請する

**特別な事情で税金が払えないときは、税務署へ猶予申請を行えば、財産の差し押さえを回避できる可能性があります。**税金の支払い猶予制度には以下の2種類があり、状況に応じて適切な制度を選ぶ必要があります。



| **種類** | **猶予が認められる要件** | **猶予期間** |
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| 納税の猶予 | - 災害、病気などにより財産が著しく減少した場合 - 事業の休業や廃業・著しい損失が発生した場合 - 納税の猶予の申請書が提出されている - 納税の猶予を申請する税額に相当する担保を提供する | 最大1年 |
| 換価の猶予 | - 納税について誠実な意思を有すると認められる - 換価の猶予を申請しているもの以外に税金の滞納がない - 納税によって、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある - 納期限から6ヶ月以内に換価猶予申請が提出されている - 申請する国税額に相当する担保の提供がある | 最大1年 |

**税金の支払い猶予制度を活用すれば、資金繰りの負担を軽減しながら納税の準備が進められます。**税金が払えないときは、早めに税務署へ相談し、猶予制度の利用を検討しましょう。

参考：[国税を期限内に納付できないとき｜国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm)

### 税務署に分割払いができないか相談する

**税金の一括納付はできないが、少しずつなら支払える場合は、税務署に分割払いができないか相談するのも一つの方法です。**分割納付は「いくらなら毎月支払えるか」を具体的に提示するなど、支払う意思を示せば認められる場合があります。

収入が少なく生活が厳しい場合は、毎月数千円程度の少額納付が認められるケースもあります。

また、**少額でも納付を継続すれば差し押さえのリスクを抑えられるため、早めに税務署へ相談しましょう。**

### 延滞税の免除が認められるケースもある

**納税の猶予が認められると、猶予期間中に発生する延滞税の一部または全額が免除されます。**延滞税の免除要件は以下の通りです。

- 納税の猶予または換価の猶予を受けている税金である
- 延滞税の納付が困難と認められる状況である
- 財産の状況が著しく不良である
- 事業状況によりやむを得ない事情がある

免除できる金額は、対象期間の延滞税のうち、支払いが難しいと認められる部分です。

参考：[延滞税の免除｜国税庁](https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/150302/08/02.htm)

### 借金の債務整理をする

**借金の返済のために税金を滞納している場合、債務整理を検討するのも一つの方法です。**債務整理とは、借金の返済負担を軽くしたり免除をしてもらったりする手続きです。

債務整理には、以下の3種類があります。



| **状況** | **解決方法** | **内容** |
| --- | --- | --- |
| 毎月の返済額を下げたい | 任意整理 | 司法書士が債権者と交渉し、利息を減らしたり分割払いに変更したりして、支払いの負担を軽くする手続き |
| 住宅を守りたい | 個人再生 | 裁判所に申し立てを行い、債務を大幅に減額し、残りを3年〜5年で分割返済する手続き |
| 全く返済できない | 自己破産 | 裁判所に申し立てを行い、債務を全額免除してもらう手続き |

**借金の負担が軽減されれば、返済に充てていた資金を税金の支払いに回せるため、税金滞納の解消につながります。**

なお、債務整理は弁護士や司法書士が受け付けています。

## 税金が払えない状況を防ぐための4つのポイント

**税金が払えない状況を防ぐためのポイントは以下の4つです。**



| **納税資金を事前に確保して管理を徹底する** | - 毎月少額ずつ積み立てる |
| --- | --- |
| **早めに確定申告や納付手続きをしておく** | - 1ヶ月ごとに帳簿付けや書類整理をしておく |
| **日頃から節税対策を行い税負担を抑える** | - 青色申告で確定申告をする - 不要な在庫を処分する |
| **お金がないときは早めに資金調達を検討する** | - ファクタリングは最短即日で現金化できる - リースバックはまとまった資金を調達しつつ、賃貸として利用を続けられる |

### 納税資金を事前に確保して管理を徹底する

**納税では、納期限を事前に把握し計画的に資金を準備しましょう。**納期限は以下の方法で確認できます。

- 国税庁や自治体の公式サイト
- 納税通知書

また、毎月少額ずつ積み立てるなど、無理のない方法で資金を確保しましょう。

### 早めに確定申告や納付手続きをしておく

**税金が払えない状況を防ぐためには、早めに確定申告や納付手続きを済ませましょう。**

納期限の直前に確定申告業務を行うと、決算書や申告書の作成に時間がかかり期限に間に合わない可能性があります。結果として、期限外申告による追徴課税などのペナルティにつながるリスクが高まる点に注意が必要です。

**滞納を防ぐためにも、1ヶ月ごとに帳簿付けや書類整理をしておけば、申告と納付を余裕を持って進められるでしょう。**また、申告内容の誤りに気付いても提出期限内であれば正しい内容の申告書を再提出するだけで済みます。

### 日頃から節税対策を行い税負担を抑える

**税金の滞納を防ぐには、日頃から節税対策を行い、納める税金を少なくするのも有効です。**例えば、青色申告で確定申告をすると以下のような節税効果があります。

- 法人は10年間、個人事業主3年間の赤字を繰り越せる
- 1個あたり30万円未満の固定資産を一括で経費にできる
- 個人事業主は最大65万円の特別控除が受けられる

また、**不要な在庫の処分も有効な節税対策の一つです。**在庫を処分すると帳簿に載せる必要がなくなり、管理負担も軽減されます。さらに、処分にかかる費用は経費として計上できるため、結果として節税につながります。

### お金がないときは早めに資金調達を検討する

**手元資金が不足していて税金が払えない場合は、早めに資金調達を検討するのも有効です。**以下は、税金を滞納した際でも利用できる資金調達手段です。



| **資金調達方法** | **概要** | **特徴** |
| --- | --- | --- |
| ファクタリング | 売掛債権をファクタリング会社へ譲渡して現金化するサービス | - 最短即日で現金化できる - 売掛先の未払いリスクを負わない - 審査は売掛先の信用度が重視される - 手数料がかかる |
| リースバック | 不動産を売却し現金化しつつ、売却後も賃貸として利用を続ける方法 | - 現金化までに1～2週間かかる - 固定資産税の支払いを無くせる - 賃料を毎月支払わなければならない - 売却価格が市場価格より低くなりやすい |

## ベストペイのファクタリングは納税資金の調達におすすめ

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**ファクタリングは、税金を滞納していても利用できるため、納税資金の調達手段として有効です。**

ベストペイは、株式会社アレシアが提供する注文書買取専門のファクタリングサービスです。運営元は独立系として豊富な実績があり、請求書ファクタリングのベストファクターも展開しています。

注文書ファクタリングは、納品前の注文書発行の段階で利用できるファクタリングサービスです。**請求書ファクタリングより早い段階で資金調達ができます。**

また、ノンリコース契約を明記しており、売掛先が倒産しても返済義務は発生しません。

契約時は面談が必要ですが、地方企業向けに出張対応も用意されています。なお、公式サイトの無料シミュレーションを使えば、申し込み前に手数料の目安を確認できます。

【ベストペイ・ベストファクターのサービス内容】



| **種類** | 注文書ファクタリング 請求書ファクタリング |
| --- | --- |
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| **手数料** | 5％～ |
| **必要書類** | 【審査時】 ・通帳3ヶ月分 ・注文書 ・本査定申込書 【契約時】 ・納税証明書 ・印鑑証明書 ・登記簿謄本 |
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| **申し込み方法** | オンライン・電話 |
| **公式サイト** | [https://best-pay.jp/](https://best-pay.jp/) |

【ベストペイ・ベストファクターの会社情報】



| **運営会社** | 株式会社アレシア |
| --- | --- |
| **住所** | 【本社】〒163-1524 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー24階 ※大阪・福岡に支社あり |
| **電話番号** | ベストペイ：0120-927-565（平日10:00-19:00） ベストファクター：0120-767-014（平日10:00-19:00） |
| **設立** | 2017年1月 |
| **実績** | 年間相談件数：10,580件 リピート実績：62.5% |

## まとめ

**納期限までに税金が払えない場合は、早めに税務署に税金の支払い猶予申請や分割払いの相談をするなどの対策を取りましょう。**税金滞納を放置すると、延滞税の総支払額が増え、財産の差し押さえリスクも高まるためです。

また、**納税の時効は原則5年ですが、税金を滞納すると送付される督促状により時効がリセットされます。**そのため、時効の成立を狙う行動は避けましょう。

税金が払えない状況を防ぐために普段から節税対策を行い、税負担を軽減するのも有効です。資金が不足する場合は、早めに資金調達を検討し、納税資金を計画的に準備しましょう。

税金が払えない状況でも、正しい対応を取れば、生活や事業への影響を最小限に抑えられます。

## Topics

**カテゴリー:** [資金調達方法](https://best-pay.jp/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/category/funding.md)